第二款 出荷取扱業(第15条―第36条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
(平成七年三月二十七日農林水産省令第17号)
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最終改正:平成一五年一一月四日農林水産省令第120号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十一月四日農林水産省令第120号 | (未施行) |
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第65条第1項、第2項並びに第4項並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第98号)別表第一第10号、別表第二第9号及び第10号、第3条、第5条第3号並びに第6条第2項並びに第3項(同令第6条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定に基づき、
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(主要食糧需給価格安定法施行規則)を次のように定める。
第二款 出荷取扱業
(第一種出荷取扱業の登録の申請)
第15条
法第7条第1項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定により登録を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる期間内に、別記様式第3号による申請書を地方農政事務所長に提出しなければならない。
一
第一種登録出荷取扱業者の行う第一種出荷取扱業を譲り受けて当該第一種出荷取扱業を行おうとする者 当該第一種出荷取扱業を譲り受ける日の一週間前まで
二
沖縄県の区域において第一種出荷取扱業を行おうとする者(前号に掲げる者を除く。) 五月十一日から二十四日まで
三
前2号に掲げる者以外の者 六月一日から十四日まで
(第一種出荷取扱業の登録に係る事業計画書の記載事項)
第16条
法第7条第2項(法第10条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請者と出荷契約を締結しているその申請に係る都道府県の区域内の米穀の生産者の氏名又は名称及び住所
二
前号の生産者から売渡し等を受けようとする当該年産の計画出荷米の数量
三
申請者と法第9条第1項第4号の自主流通契約(以下「自主流通契約」という。)を締結しているその申請に係る都道府県の区域内の第二種登録出荷取扱業者若しくは第二種出荷取扱業の登録を受けようとする者(以下「第二種登録出荷取扱業者等」という。)又は法第28条第3項の自主流通法人(以下「自主流通法人」という。)若しくは自主流通法人の指定を受けようとする者(以下「自主流通法人等」という。)の氏名又は名称及び住所
四
その他必要な事項
(第一種出荷取扱業の登録の申請書の添付書類)
第17条
法第7条第2項の農林水産省令で定める書類は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(申請者が第一種登録出荷取扱業者の行う第一種出荷取扱業を譲り受けて当該第一種出荷取扱業を行おうとする者である場合にあっては、当該各号に掲げる書類及び当該申請者が当該第一種登録出荷取扱業者から当該第一種出荷取扱業に係る債権債務のすべてを承継する者であることを証する書面)とする。
一
申請者が法人である場合
イ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
ロ 最近の事業年度における貸借対照表、収支決算書及び財産目録
ハ 法第9条第1項第2号の施設を権原に基づいて利用できることを証する書面
ニ 出荷契約の契約書の写し及び自主流通契約の契約書の写し
ホ 申請者が法第9条第1項第5号から第7号までに該当しないことを誓約する書面
二
申請者が個人である場合
イ 申請者(申請者に法定代理人がある場合には、申請者及びその法定代理人)の氏名及び住所を証する書類並びに履歴書
ロ 最近の財産状態を明らかにする書類
ハ 前号ハ及びニに掲げる書類
ニ 申請者が法第9条第1項第5号及び第6号に該当しないことを誓約する書面
(第一種出荷取扱業に必要な施設)
第18条
法第9条第1項第2号(法第10条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、米穀を保管するための倉庫とする。
(計画出荷米の売渡し等に係る手続)
第19条
法第9条第1項第3号(法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定により行う当該年産の計画出荷米の売渡し等は、書面により売買契約又は売渡委託契約(次項及び第3項において「売買契約等」という。)を締結してするものとする。
2
前項の売渡し等の当事者は、同項の規定による書面による売買契約等の締結に代えて、情報通信の技術を利用する方法であって次の各号に掲げるものにより売買契約等の内容を相互に提供することができる。この場合において、売買契約等の当事者は、前項の規定による書面による売買契約等の締結をしたものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、第一種登録出荷取扱業者の使用に係る電子計算機と生産者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、売買契約等の当事者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、第一種登録出荷取扱業者の使用に係る電子計算機と生産者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(第一種登録取扱業者等の自主流通契約)
第20条
法第9条第1項第4号(法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定により締結する自主流通契約には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
第一種登録出荷取扱業者等の氏名又は名称及び住所
二
第二種登録出荷取扱業者等又は自主流通法人等の氏名又は名称及び住所
三
第一種登録出荷取扱業者等が第二種登録出荷取扱業者等又は自主流通法人等に売渡し等をしようとする当該年産の自主流通米の数量
四
その他必要な事項
2
前項の自主流通契約は、六月十五日(沖縄県の区域内の第一種登録出荷取扱業者等にあっては、五月二十四日)までに締結するものとする。
(第一種出荷取扱業の登録の期日等)
第21条
法第10条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期日は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一
第一種登録出荷取扱業者の行う第一種出荷取扱業を譲り受けて当該第一種出荷取扱業を行おうとする者に係る登録 当該第一種出荷取扱業を譲り受ける日
二
沖縄県の区域に係る第一種出荷取扱業の登録(前号に掲げる登録を除く。) 五月三十一日
三
前2号に掲げる登録以外の登録 六月三十日
2
法第10条第1項ただし書の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から第一種出荷取扱業を譲り渡した第一種登録出荷取扱業者に係る登録の有効期間の満了の日までとする。
(第一種登録出荷取扱業の承継の届出)
第22条
法第11条第2項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第4号による届出書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、地方農政事務所長に提出しなければならない。
一
第一種登録出荷取扱業者について相続があった場合
イ 法第11条第1項の相続人(相続人に法定代理人があるときは、相続人及びその法定代理人。ハにおいて同じ。)の氏名及び住所を証する書類並びに履歴書
ロ 相続があったことを証する書面
ハ 法第11条第1項の相続人が法第9条第1項第5号及び第6号に該当しないことを誓約する書面
二
第一種登録出荷取扱業者について合併があった場合
イ 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の定款及び登記簿の謄本
ロ 合併後存続する法人又は合併により設立した法人が法第9条第1項第5号から第7号までに該当しないことを誓約する書面
三
第一種登録出荷取扱業者について分割があった場合
イ 分割により第一種出荷取扱業の全部を承継した法人の定款及び登記簿の謄本
ロ 分割計画書又は分割契約書の写し
ハ 分割により第一種出荷取扱業の全部を承継した法人が法第9条第1項第5号から第7号までに該当しないことを誓約する書面
(第一種出荷取扱業の登録事項の変更の届出)
第23条
法第12条の規定による届出をしようとする者は、別記様式第5号による届出書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、地方農政事務所長に提出しなければならない。
一
法第7条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があった場合 変更に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書面
二
法第7条第1項第3号に掲げる事項に変更があった場合 変更に係る役員が法第9条第1項第5号及び第6号に該当しないことを誓約する書面
(第一種出荷取扱業の廃止の届出)
第24条
法第13条の規定による届出をしようとする者は、別記様式第6号による届出書を地方農政事務所長に提出しなければならない。
(第一種登録出荷取扱業者の遵守事項)
第25条
法第16条第1項の農林水産省令で定める場合は、自らとう精(委託によるとう精を含む。以下同じ。)した米穀の売渡し等をする場合とする。
2
法第16条第2項の第一種登録出荷取扱業者の遵守すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
善良なる管理者の注意をもって計画出荷米の管理を行うこと。
二
精米の売渡し等をする場合(農林水産大臣が定める場合を除く。)には、農林水産大臣が定める品位に関する基準(以下「品位基準」という。)に適合するものの売渡し等を行うこと。
三
農産物検査法(昭和二十六年法律第144号)第13条第1項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付された玄米及び精米(同項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付された玄米を原料としてとう精されたものを含む。以下「検査米」という。)の売渡し等をする場合には、産地、品種及び生産年を明らかにして売渡し等をすること。
四
不当に、売渡し等を行う者に対して、割戻しその他特別の利益の提供をしないこと。
(第一種登録出荷取扱業者の帳簿)
第26条
第一種登録出荷取扱業者は、当該年産の米穀について、法第17条第1項の帳簿を備え、最終の記載をした日から三年間、これを保存しなければならない。
2
法第17条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
売渡し等を受けた計画出荷米の自主流通米又は政府米の別の数量及びその相手方の氏名又は名称
二
売渡し等をした計画出荷米の自主流通米又は政府米の別の数量及びその相手方の氏名又は名称
三
その他必要な事項
(第一種登録出荷取扱業者の事業報告書の作成)
第27条
法第17条第2項の事業報告書は、別記様式第7号により作成しなければならない。
(第二種出荷取扱業の登録の申請)
第28条
法第22条第1項(法第27条第1項において読み替えて準用する法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定により登録を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる期間内に、別記様式第3号による申請書を地方農政事務所長に提出しなければならない。
一
第二種登録出荷取扱業者の行う第二種出荷取扱業を譲り受けて当該第二種出荷取扱業を行おうとする者 当該第二種出荷取扱業を譲り受ける日の一週間前まで
二
沖縄県の区域において第二種出荷取扱業を行おうとする者(前号に掲げる者を除く。) 五月十一日から二十四日まで
三
前2号に掲げる者以外の者 六月一日から十四日まで
(第二種出荷取扱業の登録に係る事業計画書の記載事項)
第29条
法第22条第2項(法第27条第1項において読み替えて準用する法第10条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請者と自主流通契約を締結しているその申請に係る都道府県の区域内の第一種登録出荷取扱業者等の氏名又は名称及び住所
二
前号の第一種登録出荷取扱業者等から売渡し等を受けようとする当該年産の計画出荷米の数量
三
申請者と自主流通契約を締結している自主流通法人等の名称及び住所
四
その他必要な事項
(第二種出荷取扱業の登録の申請書の添付書類)
第30条
法第22条第2項の農林水産省令で定める書類は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(申請者が第二種登録出荷取扱業者の行う第二種出荷取扱業を譲り受けて当該第二種出荷取扱業を行おうとする者である場合にあっては、当該各号に掲げる書類及び当該申請者が当該第二種登録出荷取扱業者から当該第二種出荷取扱業に係る債権債務のすべてを承継する者であることを証する書面)とする。
一
申請者が法人である場合
イ 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ 最近の事業年度における貸借対照表、収支決算書及び財産目録
ハ 自主流通契約の契約書の写し
ニ 申請者が法第24条第1項第3号から第5号までに該当しないことを誓約する書面
二
申請者が個人である場合
イ 申請者(申請者に法定代理人がある場合には、申請者及びその法定代理人)の氏名及び住所を証する書類並びに履歴書
ロ 最近の財産状態を明らかにする書面
ハ 前号ハに掲げる書類
ニ 申請者が法第24条第1項第3号及び第4号に該当しないことを誓約する書面
(第二種登録出荷取扱業者等の自主流通契約)
第31条
法第24条第1項第2号(法第27条第1項において読み替えて準用する法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定により自主流通法人等と締結する自主流通契約には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
第二種登録出荷取扱業者等の氏名又は名称及び住所
二
自主流通法人等の名称及び住所
三
第二種登録出荷取扱業者等が自主流通法人等に売渡し等をしようとする当該年産の自主流通米の数量
四
その他必要な事項
2
前項の自主流通契約は、六月十五日(沖縄県の区域内の第二種登録出荷取扱業者等にあっては、五月二十四日)までに締結するものとする。
(第二種出荷取扱業の登録の期日等)
第32条
法第27条第1項において読み替えて準用する法第10条第1項(法第27条第1項において読み替えて準用する法第10条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期日は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一
第二種登録出荷取扱業者の行う第二種出荷取扱業を譲り受けて当該第二種出荷取扱業を行おうとする者に係る登録 当該第二種出荷取扱業を譲り受ける日
二
沖縄県の区域に係る第二種出荷取扱業の登録(前号に掲げる登録を除く。) 五月三十一日
三
前2号に掲げる登録以外の登録 六月三十日
2
法第27条第1項において読み替えて準用する法第10条第1項ただし書の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から第二種出荷取扱業を譲り渡した第二種登録出荷取扱業者に係る登録の有効期間の満了の日までとする。
(準用)
第33条
第22条から第24条までの規定は、第二種登録出荷取扱業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第22条 |
法第11条第2項 |
法第27条第1項において準用する法第11条第2項 |
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第22条各号 |
第一種登録出荷取扱業者 |
第二種登録出荷取扱業者 |
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第22条第1号イ及びハ |
法第11条第1項 |
法第27条第1項において読み替えて準用する法第11条第1項 |
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第22条第1号ハ及び第23条第2号 |
法第9条第1項第5号及び第6号 |
法第24条第1項第3号及び第4号 |
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第22条第2号ロ及び第3号ハ |
法第9条第1項第5号から第7号まで |
法第24条第1項第3号から第5号まで |
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第23条 |
法第12条 |
法第27条第1項において読み替えて準用する法第12条 |
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第23条第1号 |
法第7条第1項第1号又は第2号 |
法第22条第1項第1号又は第2号 |
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第23条第2号 |
法第7条第1項第3号 |
法第22条第1項第3号 |
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第24条 |
法第13条 |
法第27条第1項において読み替えて準用する法第13条 |
(第二種登録出荷取扱業者の遵守事項)
第34条
法第27条第1項において準用する法第16条第1項の農林水産省令で定める場合は、登録出荷取扱業者がとう精した米穀の売渡し等をする場合とする。
2
法第27条第1項において準用する法第16条第2項の第二種登録出荷取扱業者の遵守すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
善良なる管理者の注意をもって計画出荷米の管理を行うこと。
二
精米の売渡し等をする場合(農林水産大臣が定める場合を除く。)には、品位基準に適合するものの売渡し等をすること。
三
検査米の売渡し等をする場合には、産地、品種及び生産年を明らかにして売渡し等をすること。
四
不当に、売渡し等を行う者に対して、割戻しその他特別の利益の提供をしないこと。
(第二種登録出荷取扱業者の帳簿)
第35条
第二種登録出荷取扱業者は、当該年産の米穀について、法第27条第1項において準用する法第17条第1項の帳簿を備え、最終の記載をした日から三年間、これを保存しなければならない。
2
法第27条第1項において準用する法第17条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
売渡し等を受けた計画出荷米の自主流通米又は政府米の別の数量及びその相手方の氏名又は名称
二
売渡し等をした計画出荷米の自主流通米又は政府米の別の数量及びその相手方の氏名又は名称
三
その他必要な事項
(第二種登録出荷取扱業者の事業報告書の作成)
第36条
法第27条第1項において準用する法第17条第2項の事業報告書は、別記様式第8号により作成しなければならない。
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