第三款 自主流通法人(第37条―第42条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
(平成七年三月二十七日農林水産省令第17号)
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最終改正:平成一五年一一月四日農林水産省令第120号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十一月四日農林水産省令第120号 | (未施行) |
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第65条第1項、第2項並びに第4項並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第98号)別表第一第10号、別表第二第9号及び第10号、第3条、第5条第3号並びに第6条第2項並びに第3項(同令第6条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定に基づき、
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(主要食糧需給価格安定法施行規則)を次のように定める。
第三款 自主流通法人
(自主流通法人の指定の申請)
第37条
法第28条第1項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事務所の所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
三
法第28条第1項の規定による指定の申請に関する意思の決定を証する書面
四
最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎及び技術的能力を有することを明らかにする書類
五
売渡し等を受けることができる自主流通米の数量を明らかにする書類
六
自主流通契約の契約書の写し
七
法第28条第1項第4号に適合することを証する書類
八
法第28条第2項第2号から第4号までに該当しないことを誓約する書面
(自主流通法人の名称等の変更の届出)
第38条
自主流通法人は、法第28条第4項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
変更後の名称、住所又は事務所の所在地
二
変更しようとする日
三
変更の理由
(自主流通計画の認可の申請)
第39条
自主流通法人は、法第30条第1項前段の認可を受けようとするときは、同項の自主流通計画(以下「自主流通計画」という。)に従い行おうとする業務の開始の月の前月の十五日までに、当該自主流通計画を農林水産大臣に提出しなければならない。
2
自主流通法人は、法第30条第1項後段の規定により変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
3
自主流通法人は、法第30条第4項の規定による命令を受けたときは、当該命令を受けた後二十日以内に、変更しようとする事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(自主流通計画の内容)
第40条
法第30条第2項各号に掲げる事項は、別記様式第8号の2により定めるものとする。
2
法第30条第2項第5号の農林水産省令で定める事項は、法第29条第1項第1号に掲げる業務の実施に関する事項及び自主流通米の同項第2号の調整保管(以下「調整保管」という。)の数量に関する事項とする。
(自主流通計画の認可の基準)
第41条
法第30条第3項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
自主流通計画に従って自主流通米の売渡しが確実に行われると見込まれること。
二
自主流通計画に従って自主流通米の売渡しが行われることにより、自主流通米の計画的な流通が確保されると認められること。
三
自主流通計画に従って法第49条第1号の価格形成施設(以下「価格形成施設」という。)において自主流通米の売渡しが行われることにより、自主流通米の取引の指標とすべき適正な価格の形成が図られると認められること。
(報告)
第42条
自主流通法人は、法第31条の規定による報告をしようとするときは、毎月、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、これをその翌月の末日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
一
自主流通米の売渡しに係る数量
二
各月末日における自主流通米の備蓄の数量及び調整保管の数量
三
その他必要な事項
2
自主流通法人は、法第31条の規定による報告をしようとするときは、毎年、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、これを四月末日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
一
自主流通米の買受け又は売渡しの受託に係る数量
二
その他必要な事項
3
自主流通法人は、法第31条の規定による報告をしようとするときは、毎年、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、これを十一月末日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
一
自主流通計画に従って行う業務の開始の日から翌年十月末日までの期間内の自主流通米の売渡しに係る数量
二
自主流通計画に従って行う業務の開始の日から翌年十月末日までの期間内に価格形成施設において売り渡した自主流通米の数量
三
その他必要な事項
(事業報告書等の提出)
第42条の2
自主流通法人は、法第31条の規定により事業報告書及び収支決算書を提出しようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。
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