第四款 販売業(第43条―第61条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則


(平成七年三月二十七日農林水産省令第17号)

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最終改正:平成一五年一一月四日農林水産省令第120号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十一月四日農林水産省令第120号(未施行)
 

 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第65条第1項、第2項並びに第4項並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第98号)別表第一第10号、別表第二第9号及び第10号、第3条、第5条第3号並びに第6条第2項並びに第3項(同令第6条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定に基づき、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(主要食糧需給価格安定法施行規則)を次のように定める。


     第四款 販売業

(卸売業の登録の申請)
第43条  法第36条第1項(法第41条第1項において読み替えて準用する法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定により登録を受けようとする者は、別記様式第9号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 前項の申請書の提出は、申請者が登録卸売業者の行う卸売業を譲り受けて当該卸売業を行おうとする者である場合にあっては、当該卸売業を譲り受ける日の二週間前までにしなければならない。

(卸売業の登録に係る事業計画書の記載事項)
第44条  法第36条第2項(法第41条第1項において読み替えて準用する法第10条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請に係る都道府県の区域内の計画流通米の主な販売先の氏名又は名称及び住所
 申請に係る都道府県の区域における計画流通米の年間販売見込数量
 その他必要な事項

(卸売業の登録の申請書の添付書類)
第45条  法第36条第2項の農林水産省令で定める書類は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(申請者が登録卸売業者の行う卸売業を譲り受けて当該卸売業を行おうとする者である場合にあっては、当該各号に掲げる書類及び当該申請者が当該登録卸売業者から当該卸売業に係る債権債務のすべてを承継する者であることを証する書面)とする。
 申請者が法人である場合
 登記簿の謄本
 最近の事業年度における貸借対照表、収支決算書及び財産目録
 法第38条第1項第2号の施設を権原に基づいて利用できることを証する書面
 令第29条の基準に適合する場合にあっては、当該基準に適合することを証する書類
 申請者が法第38条第1項第4号から第6号までに該当しないことを誓約する書面
 申請者が個人である場合
 申請者(申請者に法定代理人がある場合には、申請者及びその法定代理人)の氏名及び住所を証する書類
 最近の財産状態を明らかにする書類
 前号ハ及びニに掲げる書類
 申請者が法第38条第1項第4号及び第5号に該当しないことを誓約する書面

(卸売業に必要な施設)
第46条  法第38条第1項第2号(法第41条第1項において読み替えて準用する法第10条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、袋詰精米を製造するためのとう精施設とする。

(年間販売見込数量に係る基準)
第47条  令第29条の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 申請に係る都道府県の区域内の登録小売業者の需要に対応して必要な銘柄の米穀を売り渡す能力を有していること。
 精米の品質の向上を図るために必要なとう精施設で農林水産大臣が定めるものを権原に基づいて利用できること。
 申請に係る都道府県以外の一の都道府県の区域における計画流通米の年間販売見込数量が四千精米トン以上であると認められること。

(卸売業の登録の期日等)
第48条  法第41条第1項において読み替えて準用する法第10条第1項(法第41条第1項において読み替えて準用する法第10条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期日は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
 登録卸売業者の行う卸売業を譲り受けて当該卸売業を行おうとする者に係る登録 当該卸売業を譲り受ける日
 令第29条の基準に適合する場合に係る登録(前号に掲げる登録を除く。) 法第36条第1項の規定による登録の申請があった日の属する月の翌々月の十五日
 前2号に掲げる登録以外の登録 法第36条第1項の規定による登録の申請があった日の属する月の翌々月の一日
 法第41条第1項において読み替えて準用する法第10条第1項ただし書の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から卸売業を譲り渡した登録卸売業者に係る登録の有効期間の満了の日までとする。

(準用)
第49条  第22条から第24条までの規定は、卸売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条 法第11条第2項 法第41条第1項において読み替えて準用する法第11条第2項
第22条から第24条まで 地方農政事務所長 都道府県知事
第22条各号 第一種登録出荷取扱業者 登録卸売業者
第22条第1号イ及びハ 法第11条第1項 法第41条第1項において読み替えて準用する法第11条第1項
第22条第1号イ 氏名及び住所を証する書類並びに履歴書 氏名及び住所を証する書類
第22条第1号ハ及び第23条第2号 法第9条第1項第5号及び第6号 法第38条第1項第4号及び第5号
第22条第2号イ及び第3号イ 定款及び登録簿の謄本 登記簿の謄本
第22条第2号ロ及び第3号ハ 法第9条第1項第5号から第7号まで 法第38条第1項第4号から第6号まで
第23条 法第12条 法第41条第1項において読み替えて準用する法第12条
第23条第1号 法第7条第1項第1号又は第2号 法第36条第1項第1号又は第2号
第23条第2号 法第7条第1項第3号 法第36条第1項第3号
第24条 法第13条 法第41条第1項において読み替えて準用する法第13条

(登録卸売業者の遵守事項)
第50条  法第41条第1項において読み替えて準用する法第16条第1項の農林水産省令で定める場合は、登録出荷取扱業者、自主流通法人又は登録卸売業者がとう精した米穀を販売する場合とする。
 法第41条第1項において読み替えて準用する法第16条第2項の登録卸売業者の遵守すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 精米を販売する場合(農林水産大臣が定める場合を除く。)には、品位基準に適合するものを販売すること。
 検査米又は産地、品種及び生産年について輸出国の公的機関による証明を受けた外国産米(第60条第2項第2号において「証明米」という。)を販売する場合には、産地、品種及び生産年を明らかにして販売すること。

(登録卸売業者の帳簿)
第51条  登録卸売業者は、法第41条第1項において準用する法第17条第1項の帳簿を、最終の記載をした日から三年間、保存しなければならない。
 法第41条第1項において準用する法第17条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 買い受けた計画流通米の数量及びその相手方の氏名又は名称
 販売した計画流通米の数量及びその相手方の氏名又は名称
 その他必要な事項

(登録卸売業者の事業報告書の作成)
第52条  法第41条第1項において読み替えて準用する法第17条第2項の事業報告書は、別記様式第10号により作成しなければならない。

(小売業の登録の申請)
第53条  法第42条第1項(法第47条第1項において読み替えて準用する法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定により登録を受けようとする者は、別記様式第9号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 前項の申請書の提出は、申請者が登録小売業者の行う小売業を譲り受けて当該小売業を行おうとする者である場合にあっては、当該小売業を譲り受ける日の二週間前までにしなければならない。

(小売業の登録に係る事業計画書の記載事項)
第54条  法第42条第2項(法第47条第1項において読み替えて準用する法第10条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請に係る都道府県の区域における計画流通米の年間販売見込数量
 販売所ごとの事業の開始の日
 その他必要な事項

(小売業の登録の申請書の添付書類)
第55条  法第42条第2項の農林水産省令で定める書類は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(申請者が登録小売業者の行う小売業を譲り受けて当該小売業を行おうとする者である場合にあっては、当該各号に掲げる書類及び当該申請者が当該登録小売業者から当該小売業に係る債権債務のすべてを承継する者であることを証する書面)とする。
 申請者が法人である場合
 登記簿の謄本
 最近の事業年度における貸借対照表、収支決算書及び財産目録
 法第44条第1項第2号の施設を権原に基づいて利用できることを証する書面
 申請者が法第44条第1項第3号から第5号までに該当しないことを誓約する書面
 申請者が個人である場合
 申請者(申請者に法定代理人がある場合には、申請者及びその法定代理人)の氏名及び住所を証する書類
 最近の財産状態を明らかにする書類
 前号ハに掲げる書面
 申請者が法第44条第1項第3号及び第4号に該当しないことを誓約する書面

(小売業に必要な施設)
第56条  法第44条第1項第2号(法第47条第1項において読み替えて準用する法第10条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、米穀の販売を行うための売場その他の常設の事業所とする。

(変更登録)
第57条  法第45条第2項の規定により同条第1項の変更登録を受けようとする者は、法第42条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする日の二週間前までに、別記様式第11号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 法第45条第3項において読み替えて準用する法第42条第2項の農林水産省令で定める事項は、変更に係る事項とする。
 法第45条第3項において読み替えて準用する法第42条第2項の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 事業計画書
 変更に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書類
 第55条第1号ハに掲げる書面
 法第45条第1項の変更登録は、法第42条第1項第2号に掲げる事項を変更する日に行うものとする。

(小売業の登録の期日等)
第58条  法第47条第1項において読み替えて準用する法第10条第1項(法第47条第1項において読み替えて準用する法第10条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期日は、法第42条第1項の規定による登録の申請があった日の属する月の翌々月の一日(登録小売業者の行う小売業を譲り受けて当該小売業を行おうとする者に係る登録にあっては、当該小売業を譲り受ける日)とする。
 法第47条第1項において読み替えて準用する法第10条第1項ただし書の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から小売業を譲り渡した登録小売業者に係る登録の有効期間の満了の日までとする。

(準用)
第59条  第22条から第24条までの規定は、小売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条 法第11条第2項 法第47条第1項において読み替えて準用する法第11条第2項
第22条から第24条まで 地方農政事務所長 都道府県知事
第22条各号 第一種登録出荷取扱業者 登録小売業者
第22条第1号イ及びハ 法第11条第1項 法第47条第1項において読み替えて準用する法第11条第1項
第22条第1号イ 氏名及び住所を証する書類並びに履歴書 氏名及び住所を証する書類
第22条第1号ハ及び第23条第2号 法第9条第1項第5号及び第6号 法第44条第1項第3号及び第4号
第22条第2号イ及び第3号イ 定款及び登記簿の謄本 登記簿の謄本
第22条第2号ロ及び第3号ハ 法第9条第1項第5号から第7号まで 法第44条第1項第3号から第5号まで
第23条 法第12条 法第47条第1項において読み替えて準用する法第12条
第23条第1号 法第7条第1項第1号又は第2号 法第42条第1項第1号
第23条第2号 法第7条第1項第3号 法第42条第1項第3号
第24条 法第13条 法第47条第1項において読み替えて準用する法第13条

(登録小売業者の遵守事項)
第60条  法第47条第1項において読み替えて準用する法第16条第1項の農林水産省令で定める場合は、米穀を消費者に販売する場合その他農林水産大臣が定める場合とする。
 法第47条第1項において読み替えて準用する法第16条第2項の登録小売業者の遵守すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 精米を販売する場合(農林水産大臣が定める場合を除く。)には、品位基準に適合するものを販売すること。
 検査米又は証明米を販売する場合には、産地、品種及び生産年を明らかにして販売すること。
 農林水産大臣が定めるところにより、登録小売業者であることを示す標識を掲示すること。

(登録小売業者の帳簿)
第61条  登録小売業者は、法第47条第1項において準用する法第17条第1項の帳簿を、最終の記載をした日から三年間、保存しなければならない。
 法第47条第1項において準用する法第17条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 買い受けた計画流通米の数量及びその相手方の氏名又は名称
 販売した計画流通米の数量
 その他必要な事項

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