第五款 自主流通米価格形成センター(第62条―第68条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則


(平成七年三月二十七日農林水産省令第17号)

農業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一一月四日農林水産省令第120号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十一月四日農林水産省令第120号(未施行)
 

 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第65条第1項、第2項並びに第4項並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第98号)別表第一第10号、別表第二第9号及び第10号、第3条、第5条第3号並びに第6条第2項並びに第3項(同令第6条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定に基づき、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(主要食糧需給価格安定法施行規則)を次のように定める。


     第五款 自主流通米価格形成センター

(自主流通米価格形成センターの指定の申請)
第62条  法第48条第1項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 法第48条第1項の規定による指定の申請に関する意思の決定を証する書面
 法第49条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
 法第49条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面

(センターの名称等の変更の届出)
第63条  法第48条第1項の自主流通米価格形成センター(以下「センター」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
 変更しようとする日
 変更の理由

(業務規程の記載事項)
第64条  法第50条第1項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 価格形成施設を開設する地に関する事項
 価格形成施設を開設する期日に関する事項
 法第52条第1項の売買取引(以下この条において「売買取引」という。)を行う者に関する事項
 売買取引に係る自主流通米の銘柄、数量及び価格(自主流通米の取引の指標とすべき適正な価格の形成を図るために必要な値幅の制限を含む。)に関する事項
 売買取引の方法に関する事項
 売買取引の制限に関する事項
 売買取引の数量及び価格等の公表に関する事項

(業務規程の認可の基準)
第65条  法第50条第1項の認可の基準は、法第49条第1号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。

(計画流通米の年間買受見込数量)
第65条の2  令第34条第2号の農林水産省令で定める数量は、四千玄米トンとする。

(公表事項)
第66条  法第53条の農林水産省令で定める事項は、自主流通米の取引の指標とすべき価格とする。

(事業計画等の認可の申請)
第67条  センターは、法第54条第1項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(法第48条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 センターは、法第54条第2項の規定により、事業報告書及び収支決算書を提出しようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。

(役員の選任及び解任の認可の申請)
第68条  センターは、法第55条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 選任又は解任に係る役員の氏名、住所及び略歴
 選任又は解任の理由

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(主要食糧需給価格安定法施行規則)に戻る
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る

第五款 自主流通米価格形成センター(第62条―第68条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則