第2節 政府の買入れ及び売渡し等(第69条―第70条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
(平成七年三月二十七日農林水産省令第17号)
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最終改正:平成一五年一一月四日農林水産省令第120号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十一月四日農林水産省令第120号 | (未施行) |
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第65条第1項、第2項並びに第4項並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第98号)別表第一第10号、別表第二第9号及び第10号、第3条、第5条第3号並びに第6条第2項並びに第3項(同令第6条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定に基づき、
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(主要食糧需給価格安定法施行規則)を次のように定める。
第2節 政府の買入れ及び売渡し
(米穀の政府買入れ)
第69条
政府は、令第35条第1項の米穀で農林水産大臣の定める条件を満たすものについて、買入れを行うものとする。
(標準売渡価格を告示する米穀)
第70条
法第61条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める米穀は、水稲うるち玄米一等及び二等の米穀で農林水産大臣が定める銘柄のものとする。
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