主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(主要食糧需給価格安定法施行規則)


(平成七年三月二十七日農林水産省令第17号)

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最終改正:平成一五年一一月四日農林水産省令第120号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十一月四日農林水産省令第120号(未施行)
 

 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第65条第1項、第2項並びに第4項並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第98号)別表第一第10号、別表第二第9号及び第10号、第3条、第5条第3号並びに第6条第2項並びに第3項(同令第6条第5項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定に基づき、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 を次のように定める。


 第1章 総則(第1条―第6条)
 第2章 米穀の需給及び価格の安定を図るための措置
  第1節 計画的な流通の確保に関する措置
   第一款 生産者(第7条―第14条)
   第二款 出荷取扱業(第15条―第36条)
   第三款 自主流通法人(第37条―第42条)
   第四款 販売業(第43条―第61条)
   第五款 自主流通米価格形成センター(第62条―第68条)
  第2節 政府の買入れ及び売渡し等(第69条―第70条)
  第3節 政府以外の者の行う輸入及び輸出(第71条―第77条)
 第3章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置(第78条―第81条)
 第4章 雑則(第82条―第85条)
 附則

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