第1章 総則(第1条―第3条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
(平成七年三月二十七日政令第98号)
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最終改正:平成一五年一〇月一日政令第447号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第447号 | (未施行) |
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内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第60条第1項、第65条第1項第3号及び第2項、第67条第1項、第70条第1項ただし書及び第3項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則
(米穀及び麦以外の主要食糧)
第1条
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める食糧は、メスリン及びライ小麦とする。
2
法第3条第1項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
米穀粉、小麦粉、大麦粉及びはだか麦粉
二
米穀、小麦、大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール
三
小麦でん粉
四
もち、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(育児食用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
五
粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
六
その他米穀、小麦、大麦、はだか麦、メスリン又はライ小麦を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの
(生産調整対象水田の面積)
第2条
農林水産大臣は、毎年、都道府県ごとに、法第4条第1項の基本計画(以下「基本計画」という。)において定められた米穀の生産の目標を基礎として、当該都道府県における米穀の生産条件及び米穀の生産活動の調整に関する農業者の動向を参酌して、当該都道府県に係る生産調整対象水田(米穀の生産調整が実施される水田をいう。以下同じ。)の面積(次項において「都道府県別生産調整対象水田面積」という。)を定め、これを都道府県知事に通知するものとする。
2
都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、市町村ごとに、当該通知に係る都道府県別生産調整対象水田面積を基礎として、当該市町村における米穀の生産条件及び米穀の生産活動の調整に関する農業者の動向を参酌して、当該市町村に係る生産調整対象水田の面積(次項において「市町村別生産調整対象水田面積」という。)を定め、これを市町村長に通知するものとする。
3
市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該市町村の区域内に住所を有する農業者ごとに、当該通知に係る市町村別生産調整対象水田面積を基礎として、当該農業者の米穀の生産条件及び米穀の生産活動の調整に関する当該農業者の意向を参酌して、当該農業者に係る生産調整対象水田の面積を定め、これを文書をもって当該農業者に通知するものとする。
4
法第3条第2項の農業者ごとに定められた面積は、前項の規定により通知された生産調整対象水田の面積とする。
(米穀の生産調整の確認)
第3条
前条第3項の規定により通知を受けた農業者は、当該通知に係る生産調整対象水田について米穀の生産調整を実施したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該農業者の住所地を管轄する市町村長の確認を受けなければならない。
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