第3節 政府の買入れ及び売渡し(第35条―第38条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
(平成七年三月二十七日政令第98号)
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最終改正:平成一五年一〇月一日政令第447号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第447号 | (未施行) |
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内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第60条第1項、第65条第1項第3号及び第2項、第67条第1項、第70条第1項ただし書及び第3項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
第3節 政府の買入れ及び売渡し
(米穀の政府買入れ)
第35条
法第59条第1項の規定による買入れは、売渡期日までに売渡しの申込みがあった米穀について、農林水産省令で定めるところにより、行うものとする。
2
法第59条第2項の政府買入価格は、毎年、各種類、銘柄及び等級の米穀について定める。
(米穀の加工品及び調製品)
第36条
法第60条第1項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
米穀粉
二
米穀のひき割りしたもの及びミール
三
もち、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(育児食用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
四
粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
五
その他米穀を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの
(米穀の政府売渡し)
第37条
法第61条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
登録卸売業者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合、協同組合連合会その他農林水産大臣が指定する法人であって、その直接又は間接の構成員のため米穀の買受けの事業を行うもの
二
米穀を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業を行う者
三
前号に掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合、協同組合連合会その他農林水産大臣が指定する法人であって、その直接又は間接の構成員のため米穀の買受けの事業を行うもの
四
国の機関、地方公共団体その他これらに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者
2
法第61条第2項の予定価格は、米穀の品質、用途等の相違を参酌して定める。
3
法第61条第2項の標準売渡価格は、毎年、各種類、銘柄及び等級の米穀について定める。
(輸入に係る米穀等の特別な方式に係る買受資格者)
第38条
法第62条第1項の政令で定める者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる者とする。
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