第4節 政府以外の者の行う輸入及び輸出(第39条―第40条の3)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
(平成七年三月二十七日政令第98号)
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最終改正:平成一五年一〇月一日政令第447号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第447号 | (未施行) |
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内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第60条第1項、第65条第1項第3号及び第2項、第67条第1項、第70条第1項ただし書及び第3項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
第4節 政府以外の者の行う輸入及び輸出
(納付金の納付を要しない米穀等)
第39条
法第65条第1項第3号の政令で定める米穀等は、次に掲げるものとする。
一
関税定率法(明治四十三年法律第54号)第14条、第15条第1項、第16条第1項又は第19条の2第1項の規定によりその関税が免除される米穀等
二
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第112号)第6条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)第4条において準用される場合を含む。第44条第2号において同じ。)の規定によりその関税が免除される米穀等
三
輸出貨物の製造に使用される原材料その他農林水産省令で定める用途に供するため特に輸入の必要が認められる米穀等であって、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第69号)第2条第2項の証明書の発給を受けたもの
四
法第72条第1項の規定による政府の貸付けに係る米穀(第47条第1項第1号に掲げる者に対する同項第2号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。)
(納付金の納付手続)
第40条
法第65条第1項の納付金(以下この条において単に「納付金」という。)を納付しようとする者は、あらかじめ、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。
2
前項の規定による申出は、農林水産省令で定めるところにより、当該申出に係る納付金の額その他農林水産省令で定める事項を記載した申出書を提出してするものとする。
3
前項の申出書には、関税法(昭和二十九年法律第61号)第68条第1項の規定により輸入申告(同法第67条の規定による輸入の申告をいう。第7項において同じ。)に際し税関に提出する仕入書の写しその他これに類するものとして農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
4
第1項の規定による申出をした者は、第2項の申出書の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。
5
第2項及び第3項の規定は、前項の規定による記載事項の変更の申出について準用する。
6
農林水産大臣は、第2項(前項において準用する場合を含む。)の申出書の記載事項に誤りがあると認めたときは、当該申出に係る納付金の額を決定し、農林水産省令で定めるところにより、当該申出をした者に通知するものとする。
7
第1項又は第4項の規定による申出をした者は、当該申出(前項の規定により通知を受けた場合には、当該通知)に係る納付金を、輸入申告の前に納付しなければならない。
(輸入数量の届出を要する米穀)
第40条の2
法第65条の2の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀以外の米穀とする。
一
関税定率法第14条第2号若しくは第9号、第15条第1項第3号の2又は第16条第1項の規定によりその関税が免除される米穀
二
第39条第2号又は第3号に掲げる米穀等に該当する米穀
三
第39条第4号に掲げる米穀
四
その他農林水産省令で定める米穀
(輸出数量の届出を要しない米穀)
第40条の3
法第65条の3第2号の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。
一
法第72条第1項の規定による政府の交付又は貸付けに係る米穀(第47条第1項第1号に掲げる者に対する同項第2号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。)
二
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機が自己の用に供する米穀
三
本邦に来遊する外国の元首及びその家族並びにこれらの従者に属する米穀
四
本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる施設をいう。以下この号において同じ。)の館員の個人的使用に供される米穀並びに外国公館が送付する米穀
五
本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される米穀
六
本邦の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる施設に送付される公用の米穀
七
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第127号)第9条第4号から第6号までの規定(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第129号)第3条において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する米穀
八
その他農林水産省令で定める米穀
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