第3章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置(第41条―第45条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
(平成七年三月二十七日政令第98号)
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最終改正:平成一五年一〇月一日政令第447号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第447号 | (未施行) |
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内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第60条第1項、第65条第1項第3号及び第2項、第67条第1項、第70条第1項ただし書及び第3項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
第3章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置
(麦の政府買入れ)
第41条
法第66条第1項の規定による買入れは、農林水産大臣が定める期日までに売渡しの申込みがあった麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。)について、農林水産省令で定めるところにより、行うものとする。
2
法第66条第2項の政府買入価格は、毎年、各種類、銘柄及び等級の麦ごとに定める。
(麦等の範囲)
第42条
法第67条第1項のその他政令で定めるものは、メスリン及びライ小麦とする。
2
法第67条第1項の加工し、又は調製したものであって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
小麦粉、大麦粉及びはだか麦粉
二
小麦、大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール
三
小麦でん粉
四
その他小麦、大麦、はだか麦、メスリン又はライ小麦を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの
(麦の政府売渡し)
第43条
法第68条第2項において準用する法第61条第2項の予定価格は、麦の品質、所在地、保管期間、用途等の相違を参酌して定める。
2
法第68条第2項において準用する法第61条第2項の標準売渡価格は、家計費に基づき付録の算式によって算出される価格の範囲内において、法第66条第2項の政府買入価格にその買入れ、保管及び売渡しに要する費用を加えて得た価格、法第67条第1項の規定による麦の買入れの価格にその買入れ、保管及び売渡しに要する費用を加えて得た価格、精米の消費者価格その他経済事情を参酌し、消費者の家計を安定させることを旨として、毎年、各種類、銘柄及び等級の麦ごとに定める。
(納付金の納付を要しない麦等)
第44条
法第70条第1項ただし書の政令で定める麦等は、次に掲げるものとする。
一
関税定率法第14条、第15条第1項、第16条第1項若しくは第19条の2第1項の規定によりその関税が免除される麦等又は同法第19条第1項の規定によりその関税が軽減される麦等
二
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第6条の規定によりその関税が免除される麦等
三
輸出貨物の製造に使用される原材料その他農林水産省令で定める用途に供するため特に輸入の必要が認められる麦等であって、関税暫定措置法施行令第2条第1項の証明書の発給を受けたもの
(準用)
第45条
第40条の規定は、法第70条第1項の納付金について準用する。
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