第4章 雑則(第46条―第49条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
(平成七年三月二十七日政令第98号)
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最終改正:平成一五年一〇月一日政令第447号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第447号 | (未施行) |
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内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第60条第1項、第65条第1項第3号及び第2項、第67条第1項、第70条第1項ただし書及び第3項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
第4章 雑則
(主要食糧の交付)
第46条
法第72条第1項の主要食糧の交付は、地方公共団体、公益法人その他農林水産大臣が適当と認める者が主要食糧を試験研究又は教育の用に供しようとする場合に行うことができる。
2
前項の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(米穀の貸付け)
第47条
法第72条第1項の規定による米穀の貸付けは、米穀の需給事情等を勘案して必要がある場合に、次に掲げる者に対して行うことができる。
一
外国の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者
二
前号に掲げる者に対して米穀の貸付けを行う者として農林水産大臣が指定する者
2
前項の貸付けの条件その他貸付けに関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(異議申立て)
第48条
第9条第1項(第16条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第10条第2項(第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村長の通知を受けた米穀の生産者は、当該通知に係る数量について不服があるときは、異議申立てをすることができる。
2
前項の異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第45条の期間は、当該通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。
3
市町村長は、第1項の異議申立てがあったときは、異議申立てがあった日から四十日以内にこれを決定しなければならない。
(事務の区分)
第49条
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
一
第8条第1項、第11条第2項及び第3項並びに第12条第1項(これらの規定を第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
二
第9条第1項、第10条第1項及び第2項、第11条第1項並びに第13条第2項(これらの規定を第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
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