附則/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令


(平成七年三月二十七日政令第98号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日政令第447号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第447号(未施行)
 

 内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第60条第1項、第65条第1項第3号及び第2項、第67条第1項、第70条第1項ただし書及び第3項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成七年四月一日から施行する。

(輸入計画)
第2条  法附則第6条第1項の米穀の輸入の実施に関する計画(以下この条において「輸入計画」という。)においては、米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項その他米穀の輸入の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
 農林水産大臣は、輸入計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 農林水産大臣は、米穀の需給事情その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、輸入計画を変更することができる。
 第2項の規定は、前項の規定による輸入計画の変更について準用する。

   附 則 (平成七年一〇月一八日政令第355号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。

(計画出荷米に関する経過措置)
第3条  法の施行の日前に前条の規定による廃止前の政府に売り渡すべき米穀に関する政令第1条の規定により売渡しの申込みがあった米穀については、従前の例により買い入れるものとする。
 前項の規定により従前の例により買い入れるものとされた米穀の数量は、法第5条第1項の計画出荷基準数量とみなす。

(自主流通米に関する経過措置)
第4条  法の施行の日前に附則第2条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(以下「旧令」という。)第1条の4第1項又は第27条第1項の規定により自主流通に係る販売のための委託をして売り渡された米穀及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める米穀は、自主流通米とみなす。

(政府米に関する経過措置)
第5条  附則第3条第1項の規定により政府が買い入れる米穀及び法の施行の日前に政府が取得した米穀は、政府米とみなす。
 前項の政府が買い入れる米穀の数量は、法第5条第2項の農林水産大臣が生産調整実施者ごとに定める数量とみなす。

(表示に関する経過措置)
第6条  附則第4条の規定により自主流通米とみなされる米穀又は前条第1項の規定により政府米とみなされる米穀であって、農産物検査法の一部を改正する法律(平成七年法律第104号)による改正前の農産物検査法(昭和二十六年法律第144号)第16条第1項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付されたものは、法第5条第1項後段の表示が付された米穀とみなす。

(出荷契約等に関する経過措置)
第7条  平成七年産の米穀についてその生産者がした売渡しの委託については、旧令第1条の3の生産者登録を、法第5条第4項の出荷契約とみなす。
 旧令第1条の4第1項の自主流通計画及び旧令第27条第1項の沖縄県自主流通計画に係る売渡しの委託についての契約は、法第9条第1項第4号の自主流通契約とみなす。

(登録出荷取扱業者等に関する経過措置)
第8条  法附則第7条第1項の規定により法第6条第1項の登録を受けたものとみなされる者のうち、旧令第5条第1項第1号の1次集荷業者の指定を受けている者は第一種登録出荷取扱業者と、同項第2号の2次集荷業者の指定を受けている者は第二種登録出荷取扱業者とみなす。
 法附則第7条第2項の規定により法第35条第1項の登録を受けたものとみなされる者のうち、旧令第5条の9第1項第1号の卸売業の許可を受けている者は登録卸売業者と、同項第2号の小売業の許可を受けている者は登録小売業者とみなす。

(集荷業の指定等に関する経過措置)
第9条  法の施行の際現に法附則第3条の規定による廃止前の食糧管理法(昭和十七年法律第40号。以下「旧法」という。)第8条ノ二第1項の指定の申請をしている者に対しては、従前の例により指定を行うことができる。
 前項の規定により指定を受けた者は、法の施行の日から八月間は、法第6条第1項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
 法の施行の際現に旧法第8条ノ三第1項の許可の申請をしている者に対しては、従前の例により許可を行うことができる。
 前項の規定により許可を受けた者は、法の施行の日から八月間は、法第35条第1項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。

(承継の届出に関する経過措置)
第10条  この政令の施行の際現に旧令第5条の6第1項の規定により一次集荷業者の地位を承継した者に係る同条第2項の規定による届出については、なお従前の例による。
 この政令の施行の際現に旧令第7条において読み替えて準用する旧令第5条の6第1項の規定により販売業者の地位を承継した者に係る旧令第7条において読み替えて準用する旧令第5条の6第2項の規定による届出については、なお従前の例による。

(廃止の届出に関する経過措置)
第11条  旧令第5条の7の規定による届出は、法第13条(法第27条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出とみなす。
 旧令第7条において読み替えて準用する旧令第5条の7の規定による届出は、法第41条第1項及び法第47条第1項において読み替えて準用する法第13条の規定による届出とみなす。

(第一種登録出荷取扱業者が売渡しの委託を受ける者に関する経過措置)
第12条  平成七年産の米穀についての法第14条第2項の規定の適用については、同項中「生産調整実施者」とあるのは、「米穀の生産者」とする。

(集荷業者等に対する処分に関する経過措置)
第13条  法附則第7条第1項の規定により法第6条第1項の登録を受けたものとみなされる者に対する旧法第8条ノ二第5項の規定による指定の取消しの処分又は業務の停止若しくは制限の命令については、なお従前の例による。
 法附則第7条第2項の規定により法第35条第1項の登録を受けたものとみなされる者に対する旧法第8条ノ三第3項において読み替えて準用する旧法第8条ノ二第5項の規定による許可の取消しの処分又は業務の停止若しくは制限の命令については、なお従前の例による。

(変更登録に関する経過措置)
第14条  法の施行の日以後最初の法第47条第1項において読み替えて準用する法第10条第1項の農林水産省令で定める期日までの間は、附則第8条第2項の規定により登録小売業者とみなされる者が申請する法第45条第1項の変更登録であって販売所の新設に係るものについては、同条第3項の規定にかかわらず、小売業の許可に係る旧令第5条の12の規定の例により実施するものとする。

(米穀の政府買入れに関する経過措置)
第15条  平成七年産の米穀についての法第59条第1項の規定の適用については、同項中「生産調整実施者」とあるのは、「米穀の生産者」とする。

(米穀の政府買入価格等に関する経過措置)
第16条  平成七年産の米穀については、法第59条第2項の政府買入価格は、法の施行の際現に定められている旧法第3条第2項の政府の買入れの価格とする。
 法第61条第2項の標準売渡価格は、法の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期日までは、法の施行の際現に定められている旧法第4条第2項の標準売渡価格とする。

(政府売渡しの条件に関する経過措置)
第17条  この政令の施行の日前に売り渡された米穀及び麦に係る旧令第2条の4(旧令第2条の10において準用する場合を含む。)の条件については、なお従前の例による。

(麦の政府買入れに関する経過措置)
第18条  法の施行の日前に旧法第4条ノ二第1項の規定により売渡しの申込みがあった麦の政府の買入れについては、なお従前の例による。

(麦の政府買入価格等に関する経過措置)
第19条  平成七年以前の生産に係る麦については、法第66条第2項の政府買入価格は、法の施行の際現に定められている旧法第4条ノ二第2項の政府の買入れの価格とする。
 法第68条第2項において準用する法第61条第2項の標準売渡価格は、法の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期日までは、法の施行の際現に定められている旧法第4条ノ三第2項の標準売渡価格とする。

(貸付けの条件に関する経過措置)
第20条  この政令の施行の日前に貸し付けられた米穀に係る旧令第2条の11第2項の貸付けの条件については、なお従前の例による。

(異議申立て等に関する経過措置)
第21条  法の施行の日前にされた旧法第3条第1項の規定に基づく処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
 法の施行の日前にされた旧法第9条第3項の規定による申立てについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月二五日政令第383号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月一五日政令第172号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月一七日政令第306号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日政令第129号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第22条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月一日政令第447号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(基本計画に関する経過措置)
第2条  平成十六年においては、農林水産大臣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(附則第7条において「旧食糧法」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本計画を新たに定めないものとする。

(基本指針に関する経過措置)
第3条  農林水産大臣が改正法附則第2条第1項の規定により改正法第1条の規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(附則第7条において「新食糧法」という。)第4条の規定の例により同条第1項に規定する基本指針を定める場合においては、第1条の規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第2条中「七月三十一日までに」とあるのは、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第447号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行後速やかに」とする。

(食糧管理特別会計食糧管理勘定の決算に関する経過措置)
第4条  食糧管理特別会計食糧管理勘定の平成十五年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。


付録 (第43条関係)

   Pe=Pw×÷−C
は、家計費に基づき算出される小麦、大麦及びはだか麦別の価格
は、比較期間(麦の標準売渡価格を決定しようとする年の農林水産大臣が定める月以前一年間のうち農林水産大臣が定める期間をいう。以下同じ。)以前五年間(農林水産大臣がその五年間のうち別に期間を定めた場合は、その期間とする。以下「基準期間」という。)における全国の小麦粉又は精麦の消費者価格の平均値
は、比較期間における全国の一世帯当たりの可処分所得の平均値
は、基準期間における全国の一世帯当たりの可処分所得の平均値
Cは、農林水産大臣が定める麦の流通、加工等の費用
備考 全国の一世帯当たりの可処分所得は、総務庁の行う家計調査によるものとする。


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