第2章 米穀の需給及び価格の安定を図るための措置/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
(平成七年三月二十七日政令第98号)
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一〇月一日政令第447号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第447号 | (未施行) |
|
| | |
|
内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第60条第1項、第65条第1項第3号及び第2項、第67条第1項、第70条第1項ただし書及び第3項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 米穀の需給及び価格の安定を図るための措置
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(主要食糧需給価格安定法施行令)に戻る
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2章 米穀の需給及び価格の安定を図るための措置/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令