第1節 基本計画(第4条―第6条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令


(平成七年三月二十七日政令第98号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日政令第447号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第447号(未施行)
 

 内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第60条第1項、第65条第1項第3号及び第2項、第67条第1項、第70条第1項ただし書及び第3項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


    第1節 基本計画

(基本計画)
第4条  基本計画は、三月三十一日までに定めるものとする。

(計画流通数量に係る地域又は期間)
第5条  法第4条第2項第7号の地域別又は期間別に定める数量は、都道府県別又は米穀年度(毎年十一月一日から翌年十月三十一日までの期間をいう。)を十一月一日以後四月ごとに区分した各期間別に定めるものとする。

(生産及び出荷の指針)
第6条  法第4条第3項の生産及び出荷の指針となるべきものは、十一月三十日までに定めるものとする。

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第1節 基本計画(第4条―第6条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令