第一款 生産者(第7条―第19条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
(平成七年三月二十七日政令第98号)
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最終改正:平成一五年一〇月一日政令第447号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第447号 | (未施行) |
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内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第60条第1項、第65条第1項第3号及び第2項、第67条第1項、第70条第1項ただし書及び第3項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一款 生産者
(都道府県別予定計画出荷数量)
第7条
農林水産大臣は、毎年、都道府県ごとに、当該都道府県の区域内に住所を有する米穀の生産者に係る第9条第1項の予定計画出荷基準数量の合計数量(以下「都道府県別予定計画出荷数量」という。)を定め、これを都道府県知事に通知するものとする。
2
都道府県別予定計画出荷数量は、その年産の米穀につき基本計画において定められた計画出荷数量を基礎として、都道府県の区域内に住所を有する米穀の生産者が法第5条第1項の計画出荷米(以下「計画出荷米」という。)として売り渡し、又は売渡しを委託する米穀につき、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣に申し出た数量(以下「計画出荷申出数量」という。)を参酌して定める。
(市町村別予定計画出荷数量)
第8条
都道府県知事は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、市町村ごとに、当該市町村の区域内に住所を有する米穀の生産者に係る次条第1項の予定計画出荷基準数量の合計数量(以下「市町村別予定計画出荷数量」という。)を定め、これを市町村長に通知するものとする。
2
市町村別予定計画出荷数量は、その合計が前条第1項の規定による通知に係る都道府県別予定計画出荷数量を超えることとならない範囲内において、当該市町村の区域内に住所を有する米穀の生産者に係る計画出荷申出数量を参酌して定める。
(予定計画出荷基準数量)
第9条
市町村長は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該市町村の区域内に住所を有する米穀の生産者ごとに法第5条第1項の計画出荷基準数量(以下「計画出荷基準数量」という。)として予定する数量(以下「予定計画出荷基準数量」という。)を定め、これを文書をもって当該生産者に通知するものとする。
2
予定計画出荷基準数量は、その合計が前条第1項の規定による通知に係る市町村別予定計画出荷数量を超えることとならない範囲内において、当該生産者に係る計画出荷申出数量を参酌して定める。
(予定計画出荷基準数量の変更)
第10条
米穀の生産者は、当該生産者の米穀の実収高がおおむね明らかとなったときは、農林水産省令で定めるところにより、当該生産者の住所地を管轄する市町村長に対し、その実収高に応じて予定計画出荷基準数量(その数量が第48条第3項の規定により変更されたとき又は変更されることが見込まれるときは、変更後の数量又は変更されることが見込まれる数量。以下第12条までにおいて同じ。)の変更を申し出ることができる。
2
市町村長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出に係る米穀の生産者ごとに、予定計画出荷基準数量を変更することができる。この場合には、市町村長は、当該変更に係る予定計画出荷基準数量を文書をもって当該生産者に通知するものとする。
3
前項の規定による変更に係る予定計画出荷基準数量は、当該市町村の区域内に住所を有する米穀の生産者に係る予定計画出荷基準数量(同項の規定により予定計画出荷基準数量が変更された米穀の生産者については、変更後の予定計画出荷基準数量)の合計が、市町村別予定計画出荷数量(その数量が次条第2項の規定により変更されたときは、変更後の数量。同項及び同条第3項において同じ。)を超えることとならない範囲内において、第1項の規定による申出に係る数量(以下「計画出荷変更申出数量」という。)、予定計画出荷基準数量及び当該生産者の米穀の実収高を参酌して定める。
(市町村別予定計画出荷数量の変更)
第11条
市町村長は、当該市町村の米穀の実収高がおおむね明らかとなった場合において前条第1項の規定による申出があったときは、都道府県知事に対し、当該市町村の区域内に住所を有する米穀の生産者に係る計画出荷変更申出数量及び予定計画出荷基準数量を報告するものとする。
2
都道府県知事は、前項の規定による報告があったときは、当該報告に係る市町村ごとに、市町村別予定計画出荷数量を変更することができる。
3
前項の規定による変更に係る市町村別予定計画出荷数量は、当該都道府県の区域内に住所を有する米穀の生産者に係る予定計画出荷基準数量(前条第2項の規定により予定計画出荷基準数量が変更された米穀の生産者については、変更後の予定計画出荷基準数量)の合計が、都道府県別予定計画出荷数量(その数量が次条第2項の規定により変更されたときは、変更後の数量。同項及び同条第3項において同じ。)を超えることとならない範囲内において、当該市町村の区域内に住所を有する米穀の生産者に係る計画出荷変更申出数量及び予定計画出荷基準数量、市町村別予定計画出荷数量並びに当該市町村の米穀の実収高を参酌し、当該市町村長の意見を聴いて、定める。
(都道府県別予定計画出荷数量の変更)
第12条
都道府県知事は、当該都道府県の米穀の実収高がおおむね明らかとなった場合において前条第1項の規定による報告があったときは、農林水産大臣に対し、当該都道府県の区域内に住所を有する米穀の生産者に係る計画出荷変更申出数量及び予定計画出荷基準数量を報告するものとする。
2
農林水産大臣は、前項の規定による報告があったときは、当該報告に係る都道府県ごとに、都道府県別予定計画出荷数量を変更することができる。
3
前項の規定による変更に係る都道府県別予定計画出荷数量は、予定計画出荷基準数量(第10条第2項の規定により予定計画出荷基準数量が変更された米穀の生産者については、変更後の予定計画出荷基準数量)の合計が、基本計画において定められた計画出荷数量(米穀の実収高に応じた備蓄の円滑な運営を図り、又は調整保管が実施されるために必要なものとして農林水産大臣が追加し、又は控除すべき数量を定めたときは、当該数量を計画出荷数量に追加し、又は控除した数量)を超えることとならない範囲内において、当該都道府県の区域内に住所を有する米穀の生産者に係る計画出荷変更申出数量及び予定計画出荷基準数量、都道府県別予定計画出荷数量並びに当該都道府県の米穀の実収高を参酌し、当該都道府県知事の意見を聴いて、定める。
(計画出荷基準数量の確定)
第13条
計画出荷基準数量は、第9条第1項又は第10条第2項の規定により通知された数量(その数量が当該通知についての不服申立てに対する決定又は裁決によって変更されたときは、変更後の数量)とする。
2
市町村長は、農林水産大臣が定める期日までに計画出荷基準数量を確定し、当該市町村の区域内に住所を有する米穀の生産者に対し文書をもって通知するとともに、農林水産大臣に報告するものとする。
(自主流通米の売渡し等の期日)
第14条
米穀の生産者は、計画出荷米について、自主流通米として第一種登録出荷取扱業者に売り渡し、又は売渡しを委託しようとするときは、農林水産大臣が定める期日までにしなければならない。
(政府米の売渡し等の期日)
第15条
米穀の生産者は、計画出荷米について、政府米として政府に売り渡そうとするときは、農林水産大臣が定める期日(以下「売渡期日」という。)までにしなければならない。
2
米穀の生産者は、計画出荷米について、政府米として第一種登録出荷取扱業者に売渡しを委託しようとするときは、売渡期日までに政府に売り渡すべき旨の委託をしなければならない。
(準用)
第16条
第7条から第13条までの規定は、法第5条第2項の農林水産大臣が生産調整実施者ごとに定める数量について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第7条、第8条、第9条第1項、第10条、第11条第1項及び第3項、第12条第1項及び第3項並びに第13条第2項 |
米穀の生産者 |
生産調整実施者 |
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第7条第1項、第8条第1項、第9条、第10条、第11条第1項及び第3項並びに第12条第1項及び第3項 |
予定計画出荷基準数量 |
予定政府買入基準数量 |
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第7条、第8条第2項、第11条第3項並びに第12条第2項及び第3項 |
都道府県別予定計画出荷数量 |
都道府県別予定政府買入数量 |
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第7条第2項及び第12条第3項 |
計画出荷数量 |
政府が買い入れる米穀の数量 |
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第7条第2項 |
法第5条第1項の計画出荷米(以下「計画出荷米」という。) |
政府米 |
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第7条第2項、第8条第2項及び第9条第2項 |
計画出荷申出数量 |
政府売渡申出数量 |
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第8条、第9条第2項、第10条第3項並びに第11条第2項及び第3項 |
市町村別予定計画出荷数量 |
市町村別予定政府買入数量 |
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第9条及び第10条 |
当該生産者 |
当該生産調整実施者 |
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第9条第1項 |
法第5条第1項の計画出荷基準数量 |
法第5条第2項の農林水産大臣が当該生産調整実施者ごとに定める数量 |
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「計画出荷基準数量」 |
「政府買入基準数量」 |
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第10条第3項、第11条第1項及び第3項並びに第12条第1項及び第3項 |
計画出荷変更申出数量 |
政府売渡変更申出数量 |
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第10条第3項 |
予定計画出荷基準数量及び |
予定政府買入基準数量、法第59条第1項の売渡しの申込みに係る数量及び |
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第11条第3項及び第12条第3項 |
及び予定計画出荷基準数量 |
、予定政府買入基準数量及び法第59条第1項の売渡しの申込みに係る数量 |
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第12条第3項 |
図り、又は調整保管が実施される |
図る |
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第13条 |
計画出荷基準数量 |
政府買入基準数量 |
(特別区等の特例)
第17条
第7条から第13条まで(第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区又は区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあっては組合又は組合管理者に適用する。
(変更を承認しない場合)
第18条
法第5条第3項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
計画出荷基準数量の変更の申請が、売渡期日等を勘案して農林水産大臣が定める期日までに行われたものでない場合
二
前号に掲げる場合のほか、米穀の生産者が計画出荷米として売り渡し、又は売渡しを委託した米穀の円滑な流通に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
三
基本計画に即した米穀の適正かつ円滑な供給が極めて困難となり、又は困難となるおそれがあると認められる場合
(出荷契約を締結する米穀の生産者)
第19条
法第5条第4項の政令で定める者は、稲の延べ作付面積が十アール以上の生産者(生産調整実施者にあっては、十アール未満の生産者を含む。)とする。
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