第二款 出荷取扱業(第20条―第24条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
(平成七年三月二十七日政令第98号)
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最終改正:平成一五年一〇月一日政令第447号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第447号 | (未施行) |
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内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第60条第1項、第65条第1項第3号及び第2項、第67条第1項、第70条第1項ただし書及び第3項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
第二款 出荷取扱業
(出荷契約を締結している米穀の生産者の数等)
第20条
法第9条第1項第3号(法第10条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める数は、十人とする。
2
法第9条第1項第3号の政令で定める数量は、二十トンとする。
(第一種登録出荷取扱業者の売渡先)
第21条
法第15条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
登録卸売業者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合、協同組合連合会その他農林水産大臣が指定する法人であって、その直接又は間接の構成員のため米穀の買受けの事業を行うもの
二
登録小売業者
三
米穀を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業を行う者
四
前号に掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合、協同組合連合会その他農林水産大臣が指定する法人であって、その直接又は間接の構成員のため米穀の買受けの事業を行うもの
五
登録出荷取扱業者、登録卸売業者又は登録小売業者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合、協同組合連合会その他農林水産大臣が指定する法人であって、米穀の消費の増進に関する宣伝の事業を行うもの
六
国の機関、地方公共団体その他これらに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者
(第一種登録出荷取扱業者の政府米の売渡し等の期日)
第22条
第一種登録出荷取扱業者は、売渡しの委託を受けた政府米について、法第15条第2項前段の規定により政府に売り渡そうとするときは、売渡期日までにしなければならない。
2
第一種登録出荷取扱業者は、売渡しの委託を受けた政府米について、法第15条第2項後段の規定により第二種登録出荷取扱業者又は自主流通法人に売渡しを委託しようとするときは、遅滞なく、当該米穀を売渡期日までに政府に売り渡すべき旨の委託をしなければならない。
(第二種登録出荷取扱業者の売渡先)
第23条
法第26条第1項の政令で定める者は、第21条各号に掲げる者とする。
(第二種登録出荷取扱業者の政府米の売渡し等の期日)
第24条
第二種登録出荷取扱業者は、売渡しの委託を受けた政府米について、法第26条第2項前段の規定により政府に売り渡そうとするときは、売渡期日までにしなければならない。
2
第二種登録出荷取扱業者は、売渡しの委託を受けた政府米について、法第26条第2項後段の規定により自主流通法人に売渡しを委託しようとするときは、遅滞なく、当該米穀を売渡期日までに政府に売り渡すべき旨の委託をしなければならない。
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