第三款 自主流通法人(第25条―第28条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令


(平成七年三月二十七日政令第98号)

農業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一〇月一日政令第447号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第447号(未施行)
 

 内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第60条第1項、第65条第1項第3号及び第2項、第67条第1項、第70条第1項ただし書及び第3項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


     第三款 自主流通法人

(自主流通米の売渡し等に係る区域及び数量)
第25条  法第28条第1項第2号の政令で定める区域は、都道府県の区域又はその区域を超える区域とする。
 法第28条第1項第2号の政令で定める数量は、年間二十万トンとする。

(自主流通法人の売渡先)
第26条  法第29条第1項第1号の政令で定める者は、第21条第1号及び第3号から第6号までに掲げる者とする。

(政府米の売渡し)
第27条  自主流通法人は、売渡しの委託を受けた政府米について、法第29条第2項の規定により政府に売り渡そうとするときは、売渡期日までにしなければならない。

(自主流通米の売渡しを行う者等)
第28条  法第30条第1項に規定する自主流通米の売渡しを行う者に係る政令で定める者は、自主流通法人と直接又は間接に自主流通契約を締結している第一種登録出荷取扱業者とする。
 法第30条第1項に規定する自主流通米の売渡しを受ける者に係る政令で定める者は、第21条各号に掲げる者とする。

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(主要食糧需給価格安定法施行令)に戻る
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る

第三款 自主流通法人(第25条―第28条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令