第五款 自主流通米価格形成センター(第33条・第34条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
(平成七年三月二十七日政令第98号)
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最終改正:平成一五年一〇月一日政令第447号
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第447号
(未施行)
内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第60条第1項、第65条第1項第3号及び第2項、第67条第1項、第70条第1項ただし書及び第3項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
第五款 自主流通米価格形成センター
(売渡しを行うことができる者)
第33条
法第51条第1項の政令で定める者は、第一種登録出荷取扱業者とする。
(買受けを行うことができる者)
第34条
法第51条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
登録卸売業者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合、協同組合連合会その他農林水産大臣が指定する法人であって、その直接又は間接の構成員のため米穀の買受けの事業を行うもの
二
登録小売業者であって、計画流通米の年間買受見込数量が農林水産省令で定める数量以上であると認められるもの
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(主要食糧需給価格安定法施行令)
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第五款 自主流通米価格形成センター(第33条・第34条)/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令