主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(主要食糧需給価格安定法施行令)


(平成七年三月二十七日政令第98号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日政令第447号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第447号(未施行)
 

 内閣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第60条第1項、第65条第1項第3号及び第2項、第67条第1項、第70条第1項ただし書及び第3項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 米穀の需給及び価格の安定を図るための措置
  第1節 基本計画(第4条―第6条)
  第2節 計画的な流通の確保に関する措置
   第一款 生産者(第7条―第19条)
   第二款 出荷取扱業(第20条―第24条)
   第三款 自主流通法人(第25条―第28条)
   第四款 販売業(第29条―第32条)
   第五款 自主流通米価格形成センター(第33条・第34条)
  第3節 政府の買入れ及び売渡し(第35条―第38条)
  第4節 政府以外の者の行う輸入及び輸出(第39条―第40条の3)
 第3章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置(第41条―第45条)
 第4章 雑則(第46条―第49条)
 附則

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