主要農作物種子法施行規則
(昭和二十七年六月三日農林省令第39号)
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最終改正:平成一二年一月三一日農林水産省令第5号
主要農作物種子法(昭和二十七年法律第131号)第3条第2項及び第5条の規定に基き、
主要農作物種子法施行規則を次のように定める。
(指定種子生産ほ場等の指定申請)
第1条
主要農作物種子法(以下「法」という。)第3条第1項又は第7条第2項の指定を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる期日までに、別記第1号様式による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
|
区分 |
期日 |
稲 春まきの大麦、はだか麦及び小麦 大豆 |
毎年二月末日 |
|
大麦、はだか麦及び小麦(これらのうち春まきのものを除く。) |
毎年八月三十一 |
(証明書の様式)
第2条
法第5条(法第7条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)のほ場審査証明書の様式は、別記第2号様式のとおりとし、法第5条の生産物審査証明書の様式は、別記第3号様式又は第4号様式のいずれかのとおりとする。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年五月一一日農林省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一一月一九日農林省令第59号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一二月二三日農林省令第61号)
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月二九日農林省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年六月二三日農林水産省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年四月九日農林水産省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二四日農林水産省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年八月二四日農林水産省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月一〇日農林水産省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日農林水産省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
別記第1号様式 (第1条関係)
別記第2号様式 (第2条関係)
別記第3号様式 (第2条関係)
別記第4号様式 (第2条関係)
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