昭和九年勅令第131号(農業倉庫業法第19条第2項ノ規定ニ依ル物品指定ニ関スル件)(農業倉庫業法第19条第2項の規定に依る物品指定に関する件)

(昭和九年五月十五日勅令第131号)

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最終改正:昭和四七年五月二日政令第159号

農業倉庫業法第19条第2項ノ規定ニ依リ物品ヲ指定スルコト左ノ如シ
 沖縄県及鹿児島県ニ於テ生産セラレタル砂糖
   附 則

本令ハ昭和九年法律第1号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和四七年五月二日政令第159号) 抄

 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

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昭和九年勅令第131号(農業倉庫業法第19条第2項ノ規定ニ依ル物品指定ニ関スル件)(農業倉庫業法第19条第2項の規定に依る物品指定に関する件)