食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(食品リサイクル事業者判断基準省令)
(平成十三年五月三十日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号)
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第116号)第7条第1項の規定に基づき、
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令
を次のように定める。
(食品循環資源の再生利用等の実施の原則)
第1条
食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第3条第1項の基本方針に定められた食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標を達成するため、食品循環資源の再生利用等に関する技術水準及び経済的な状況を踏まえつつ、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等について、その事業の特性に応じて、食品循環資源の再生利用等を計画的かつ効率的に実施するものとする。
2
食品関連事業者は、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第110号)第3条から第7条までに定める循環型社会の形成についての基本原則を踏まえつつ、その事業の特性に応じて、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量の方法を適切に選択し、又は組み合わせることにより、食品循環資源の再生利用等を実施するものとする。
(食品廃棄物等の発生の抑制)
第2条
食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を実施するに当たっては、主として次に掲げる措置を講ずるものとする。
一
食品の製造又は加工の過程における原材料の使用の合理化を行うこと。
二
食品の流通の過程における食品の品質管理の高度化その他配送及び保管の方法の改善を行うこと。
三
食品の販売の過程における食品の売れ残りを減少させるための仕入れ及び販売の方法の工夫を行うこと。
四
食品の調理及び食事の提供の過程における調理残さを減少させるための調理方法の改善及び食べ残しを減少させるためのメニューの工夫を行うこと。
(再生利用に係る特定肥飼料等の製造の基準)
第3条
食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用として自ら特定肥飼料等の製造を行うに当たっては、次に掲げる基準に従うものとする。
一
食品循環資源の再生利用により得ようとする特定肥飼料等の種類及びその製造の方法を勘案し、食品循環資源と容器包装、食器、楊枝その他の異物及び特定肥飼料等の原材料の用途に適さない食品廃棄物等とを適切に分別すること。
二
食品循環資源の品質を保持するため必要がある場合には、腐敗防止のための温度管理、腐敗した部分の速やかな除去その他の品質管理を適切に行うこと。
三
食品循環資源の組成に応じた適切な用途、手法及び技術の選択により、食品循環資源を特定肥飼料等の原材料として最大限に利用すること。
四
特定肥飼料等の安全性を確保し、及びその品質を向上させるため、次に掲げる措置を講ずること。
イ 異物の混入の防止、機械装置の保守点検その他の工程管理を適切に行うこと。
ロ 食品循環資源及び特定肥飼料等の性状の分析及び管理を適正に行い、特定肥飼料等の含有成分の安定化を図ること。
五
特定肥飼料等を他人に譲渡する場合には、当該特定肥飼料等が利用されずに廃棄されることのないよう、農林漁業者等との安定的な取引関係の確立その他の方法により特定肥飼料等の利用を確保すること。
2
食品関連事業者は、前項の場合において肥料の製造を行うときは、その製造する肥料について、肥料取締法(昭和二十五年法律第127号)及びこれに基づく命令により定められた規格に適合させるものとする。
3
食品関連事業者は、第1項の場合において飼料の製造を行うときは、その製造する飼料について、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第35号)及びこれに基づく命令により定められた基準及び規格に適合させるものとする。
4
食品関連事業者は、第1項の場合において配合飼料の製造を行うときは、粉末乾燥処理を行うものとする。
(再生利用に係る特定肥飼料等の製造の委託及び食品循環資源の譲渡の基準)
第4条
食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用として他人に特定肥飼料等の製造を委託し、又は食品循環資源を譲渡するに当たっては、委託先又は譲渡先として、前条の基準に従って特定肥飼料等の製造を行う者を選定するものとする。
2
食品関連事業者は、前項の委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造の実施状況を定期的に把握するとともに、当該委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造が前条の基準に従って行われていないと認められるときは、委託先又は譲渡先の変更その他必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第5条
食品関連事業者は、特定肥飼料等を利用する者(前条第1項に規定する場合にあっては、委託先又は譲渡先)に対し、特定肥飼料等の原材料として利用する食品循環資源について、その発生の状況、含有成分その他の必要な情報を提供するものとする。
(食品廃棄物等の減量)
第6条
食品関連事業者は、食品廃棄物等の減量を実施するに当たっては、その実施後に残存する食品廃棄物等について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第135号)に従って適正な処理を行うものとする。
(生活環境の保全の確保)
第7条
食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の実施及び食品廃棄物等の廃棄物としての処分に当たっては、生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずるものとする。
(技術の向上)
第8条
食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の促進に係る技術の向上を図ることにより、食品循環資源の再生利用等に要する費用を低減させるよう努めるものとする。
(再生利用等の実施状況の把握及び管理体制の整備)
第9条
食品関連事業者は、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の実施量を適切に把握し、その記録を行うものとする。
2
食品関連事業者は、前項の規定による記録の作成その他食品循環資源の再生利用等に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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