沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令
(昭和四十七年五月十三日農林省令第30号)
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最終改正:平成一四年三月二九日農林水産省令第25号
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)、沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第158号)その他の関係法令の規定に基づき、及びこれらの法令を実施するため、沖縄の復帰に伴う農林省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。
第1条
削除
(農業協同組合法関係)
第2条
沖縄の農業協同組合法施行規則(千九百七十一年規則第144号)第23条の規定により行政主席が行なう資格試験に合格した者は、農業協同組合監査士の選任資格を定める省令(昭和二十九年農林省令第50号)に規定する資格試験に合格した者とみなす。
2
沖縄の農業協同組合法施行規則附則第3条に規定する者の農業協同組合監査士に選任される資格については、なお同条の規定の例による。
(農薬取締法関係)
第3条
沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第9条第1項の規定により農薬取締法(昭和二十三年法律第82号)第2条の規定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬のうちその有効期間が昭和四十七年七月十五日までであるものについてされる農薬取締法第2条第2項の規定による再登録の申請は、農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第21号)第1条の2の規定にかかわらず、登録の有効期間の満了する日の一月前までにするものとする。
(農業改良研究員、専門技術員及び改良普及員の任用資格等を定める政令関係)
第4条
農業改良研究員、専門技術員及び改良普及員の任用資格等を定める政令施行規則(昭和二十七年農林省令第71号。次項において「規則」という。)第3条の規定の適用については、琉球政府の試験研究機関は、地方公共団体の試験研究機関とみなす。
2
規則第3条の2の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行前に沖縄の区域内において改良普及員の職務に従事した期間は改良普及員の職務に従事した期間と、琉球政府その他法の施行前に沖縄の区域内において法人格を有していた団体(以下この項において「琉球政府等」という。)の農業に関する試験研究機関は地方公共団体その他法人格を有する団体の農業に関する試験研究機関と、琉球政府等における農業に関する技術についての普及指導に従事した期間は地方公共団体その他法人格を有する団体における農業に関する技術についての普及指導に従事した期間とみなす。
(植物防疫法関係)
第5条
令第12条第1項の農林省令で定める植物及び容器包装は、本土から沖縄に輸入された植物及び容器包装とする。
2
令第12条第2項の農林省令で定める禁止品は、沖縄の植物防疫法(千九百五十八年立法第89号)第8条第1項の禁止品で、植物防疫法(昭和二十五年法律第151号)第7条第1項の輸入禁止品に該当しないものとする。
3
令第12条第5項の農林省令で定める物品は、植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第73号)第35条の2及び第35条の7第1項に規定する植物並びに同規則第35条の7第2項に規定する有害動物並びにこれらの容器包装に該当しない物品とする。
第6条
削除
第7条
削除
第8条
削除
第9条
削除
(土地改良法関係)
第10条
法の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)の規定により最初に行なわれる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、沖縄県の区域における土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第75号)の適用については、同規則の規定(第2条第1項及び第106条を除く。)中「農業委員会」とあるのは「市町村長」と、同規則第2条第1項中「農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第3条第4項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)」とあるのは「市町村長」とする。
2
法の施行後、沖縄県農業会議が成立する日までは、沖縄県の区域内における土地改良法施行規則の適用については、同規則第12条(同規則第38条の7及び第57条において準用する場合を含む。)中「関係市町村長、都道府県農業会議」とあるのは「関係市町村長」と、同規則第76条の7及び第76条の16中「「関係市町村長、都道府県農業会議」とあるのは、「都道府県農業会議」」とあるのは「「関係市町村長、都道府県農業会議、都道府県土地改良事業団体連合会」とあるのは、「都道府県土地改良事業団体連合会」」とする。
3
法第48条の規定により土地改良法(昭和二十四年法律第195号)に基づく土地改良区となつた者の事業年度については、法の施行後二年間は、土地改良法施行規則第20条第2項の規定にかかわらず、沖縄の土地改良法施行規則(千九百五十四年規則第6号)第21条第2項の規定の例による。
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律関係)
第11条
令第37条第2項の規定により昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日までに発生した災害とみなされる災害及び同年一月一日から法の施行の日の前日までに沖縄において発生した災害に係る災害復旧事業について、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第169号)第3条第1項の規定による補助を受けようとする沖縄県についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第94号)第1条の規定の適用については、同条中「災害発生後六十日以内に」とあるのは「昭和四十七年十二月三十一日までに」とする。
(農地法関係)
第12条
法第108条第4項に規定する法の施行前から引き続きその移転前の住所地の属する市町村の区域内に所有している小作地である旨の同項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
二
土地の所在、地番、地目及び面積並びに耕作者の氏名又は名称及び住所
三
申請者が法第108条第4項に規定する住所を移転した個人に該当する場合にあつては当該申請者の、申請者が同項に規定する住所を移転した個人の一般承継人に該当する場合にあつては当該申請者及びその被承継人の、申請者が同項の世帯員に該当する場合で当該申請者の世帯員が同項に規定する住所を移転した個人に該当するときにあつては当該申請者及び当該住所を移転した個人の、申請者が同項に規定する世帯員に該当する場合で当該申請者の世帯員が同項に規定する住所を移転した個人の一般承継人に該当するときにあつては当該申請者及び当該住所を移転した個人の昭和十九年七月一日以後法の施行の日の前日までの間における住所及び住所移転の時期
四
前号の住所を移転した個人に該当する者が、昭和二十七年四月二十八日以後法の施行の日の前日までの間に住所を移転した者である場合において、その移転がその者の使用に係る土地をアメリカ合衆国が使用することとなつたことに伴うものであるときは、当該土地の所在地番、地目及び面積並びにアメリカ合衆国が使用することとなつた時期及びその使用の事由
五
その他参考となるべき事項
2
前項の申請書は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までに提出しなければならない。
3
第1項の確認は、農業委員会が次に掲げる事項を記載した確認書を交付してするものとする。
一
土地の所有者の氏名及び住所
二
確認した土地の所在、地番、地目及び面積
第13条
法第108条第4項に規定する一般承継人が、承継後引き続き所有している小作地である旨の同項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
二
被承継人の氏名並びにその死亡の日及びその日における住所
三
土地の所在、地番、地目及び面積並びに耕作者の氏名又は名称及び住所
四
その他参考となるべき事項
2
前項の申請書は、被承継人の死亡の日の翌日から起算して六月を経過する日までに提出しなければならない。
3
第1項の確認は、農業委員会が次に掲げる事項を記載した確認書を交付してするものとする。
一
一般承継人の氏名及び住所
二
前号の一般承継人の被承継人が前条第1項の確認を受けた土地で当該一般承継人が当該被承継人から承継したものの所在、地番、地目及び面積
第14条
法の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、農業委員会等に関する法律の規定により最初に行なわれる農業委員会の選挙により農業委員会が成立する日までは、第12条第1項及び第3項並びに前条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「農業委員会」とあるのは「市町村」とする。
第15条
令第38条第2項及び第3項の省令で定める事由は、懲役刑若しくは禁錮刑の執行又は未決勾留とする。
第16条
令第39条第6項の規定による通知は、昭和四十七年九月三十日までに、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
一
賃貸人及び賃借人の氏名又は名称及び住所
二
土地の所在、地番、地目及び面積
三
賃貸借契約を締結した日
四
賃貸借の始期及び存続期間、小作料の額及び支払条件その他賃貸借契約の内容
五
その他参考となるべき事項
2
前項の通知書には、当事者が連署するものとする。
第17条
令第39条第8項の申立ては、次に掲げる事項を記載した申立書を市町村長を経由して沖縄県知事に提出して、又は次に掲げる事項を沖縄県知事又は市町村長に陳述してしなければならない。
一
申立人及び紛争の相手方の氏名又は名称及び住所
二
紛争に係る土地の所在、地番、地目及び面積
三
申立ての趣旨
四
紛争の経過の概要
五
その他参考となるべき事項
2
前項の規定により陳述を受けた沖縄県知事又は市町村長は、その陳述の内容を録取しなければならない。
第18条
法の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、農業委員会等に関する法律の規定により最初に行なわれる農業委員会の選挙により農業委員会が成立する日までは、沖縄県の区域における農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第79号)第2条第1項の適用については同項中「農業委員会に、その他の場合にあつては農業委員会」とあるのは「市町村長を経由して沖縄県知事に、その他の場合にあつては市町村長」とする。
(競馬法関係)
第19条
沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者は、競馬法施行規則(昭和二十九年農林省令第55号)第1条の9第2号及び第3条第2号に該当する者とみなす。
(家畜保健衛生所法関係)
第20条
農林水産大臣は、沖縄県知事から家畜衛生に関する業務を十分に遂行できると認められる施設につき家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第12号)第2条の規定による承認の申請があつた場合には、当該施設が家畜保健衛生所法施行規則(昭和二十五年農林省令第29号)第2条第1号及び第2号の基準に該当しないものについても、昭和四十八年三月三十一日までに当該基準に該当するように措置することを条件として、その申請を承認することができる。
(養ほう振興法関係)
第21条
昭和四十七年における沖縄県の区域についての養ほう振興法施行規則(昭和三十年農林省令第45号)第1条及び第2条の規定の適用については、同規則第1条中「毎年一月三十一日まで」とあるのは「沖縄県知事の定める期日まで」と、同規則第2条中「その都道府県の区域内においてみつばちの飼育を始める月の二箇月まで」とあるのは「沖縄県知事の定める期日まで」と読み替えるものとする。
第22条
削除
第23条
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第24条
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第25条
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第26条
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第27条
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第28条
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第29条
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(国有林野法関係)
第30条
沖縄県の区域内にある国有林野法(昭和二十六年法律第246号)第2条に規定する国有林野で、旧沖縄県地方費をもつて経営した国有林に関する件(明治四十二年勅令第32号)に基づく契約により沖縄県に貸し付けたもの以外のものについてされた官有林管理規則(千九百五十三年規則第132号)第11条第1項又は第26条の規定による申請書の提出は、それぞれ、国有林野法施行規則(昭和二十六年農林省令第40号)第14条第1項又は第29条の規定による申請書の提出とみなす。
2
前項に定めるもののほか、官有林管理規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、国有林野法施行規則中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(森林法関係)
第31条
令第68条第1項の農林省令で定める基準は、同項の期日が次項の規定による公表のあつた日から起算して三十日を経過した日であることとする。
2
沖縄県知事は、伐採年度(森林法施行令(昭和二十六年政令第276号)第4条の2第3項の伐採年度をいう。以下同じ。)ごとに、その前伐採年度の二月一日並びに当該伐採年度の六月一日、九月一日及び十二月一日(これらの日が日曜日に当たるときは、その翌日)に、沖縄保安林等(令第67条第3項に規定する沖縄保安林等をいう。以下同じ。)内の森林の立木の皆伐による伐採につき森林法(昭和二十六年法律第249号)第34条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可をすべき皆伐面積の限度を公表しなければならない。
3
前項の規定により公表する皆伐面積の限度は、沖縄保安林等内の森林につき令第67条第3項の規定により指定施業要件を定めるとすれば同一の単位とされるべきである保安林若しくはその集団又は保安施設地区若しくはその集団の森林(以下「同一の単位とされるべき保安林等」という。)ごとに、二月一日又はその翌日に公表すべきものにあつては、当該同一の単位とされるべき保安林等の当該年の四月一日に始まる伐採年度に係る皆伐面積の限度(令第68条第6項の規定により許可すべき当該伐採年度に係る皆伐面積の限度をいう。以下同じ。)たる面積とし、六月一日、九月一日及び十二月一日又はこれらの翌日に公表すべきものにあつては、その二月一日又はその翌日に公表した面積(当該年の二月一日から十一月三十日までに沖縄保安林等の現況に著しい変更を生じた場合には、当該変更後の当該伐採年度に係る皆伐面積の限度)から、当該公表すべき日の前日までに皆伐による立木の伐採につき森林法第34条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可をした面積がある場合にはその面積を差し引いて得た面積(以下「残存許容限度」という。)とする。この場合において残存許容限度が存しない沖縄保安林等内の森林については、前項の規定にかかわらず、当該期日に係る同項の規定による公表は、しないものとする。
第32条
昭和四十七年六月一日、同年九月一日及び同年十二月一日に公表する皆伐面積の限度についての前条第3項の規定の適用については、同項中「その二月一日又はその翌日に公表した面積(当該年の二月一日から十一月三十日までに沖縄保安林等の現況に著しい変更を生じた場合には、当該変更後の当該伐採年度に係る皆伐面積の限度)」とあるのは、「昭和四十七年五月十五日から四十八年三月三十一日までの期間に係る皆伐面積の限度」とする。
第33条
昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある森林を対象とする森林施業計画(沖縄県の区域以外の区域にある森林をその対象として含む場合には、沖縄県の区域内にある森林に係る部分に限る。)についての森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第54号。以下この条において、「規則」という。)の適用については、規則第13条の2及び第13条の3の見出し中「適正伐期齢に」とあるのは「標準伐期齢に」と、同条第2項及び第13条の4第1項中「その適正伐期齢に」とあるのは「標準伐期齢に」と、規則第13条の5中「地域森林計画において定められている適正伐期齢(地域森林計画において適正伐期齢が定められていない保続対象森林である森林にあつては、当該森林につき適正伐期齢に相当するものとして農林大臣が定める基準に従い都道府県知事が定める林齢)」とあるのは「標準伐期齢」と、規則附録第三中「適正伐期齢」とあるのは「標準伐期齢」と、規則附録第四中「地域森林計画において定められている適正伐期齢(地域森林計画において適正伐期齢が定められていない保続対象森林である森林にあつては、当該森林につき第13条の5の都道府県知事が定める林齢。以下同じ。)」とあるのは「標準伐期齢」と、「当該適正伐期齢を」とあるのは「当該標準伐期齢を」とする。
第34条
森林法第21条第2項第5号の省令で定める事項は、沖縄県の区域内において行なわれる火入れについては、当分の間、森林法施行規則第15条に規定するもののほか、放牧地の改良とする。
第35条
昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件を定める場合の森林法施行規則第22条の2の規定の適用については、同条中「法第5条第2項第1号の標準伐期齢」とあるのは、「沖縄の森林法(千九百五十三年立法第46号)第8条第2項第1号の規定により昭和四十七年五月十四日において定められていた標準伐期齢」とする。
(林業種苗法関係)
第36条
昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある樹木又はその集団についての林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第40号)の適用については、同規則別表第3号(二)中「森林法の規定による地域森林計画において定められている標準伐期齢(以下「標準伐期齢」という。)」とあるのは「当該採取の用に供することが適当であるとして沖縄県知事が定める樹齢(以下「適正採取樹齢」という。)」と、同表第4号(二)中「標準伐期齢」とあるのは「適正採取樹齢」とする。
(漁業法関係)
第37条
令第77条第3項又は第4項の規定により、漁業法(昭和二十四年法律第267号)第52条第1項の規定による許可とみなされる沖縄の漁業法(千九百五十二年立法第47号。以下この条において「沖縄法」という。)第52条又は沖縄の漁業調整規則(千九百五十三年規則第32号。以下この条において「沖縄規則」という。)第9条の規定による許可に係る指定漁業につき、この省令の施行の際沖縄の漁業法施行規則(千九百五十二年規則第38号)第14条の2又は沖縄規則第12条の規定に基づき交付された許可証は、漁業法第52条第6項の規定により新たに許可証が交付されるまでは、同項の規定により交付された指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第5号。以下この条において「指定漁業省令」という。)第8条の規定による許可証とみなす。
2
令第77条第3項の規定により漁業法第52条第1項の規定による遠洋底びき網漁業又は以西底びき網漁業の許可とみなされる沖縄法第52条の規定による許可を受けている者が、沖縄規則第1条の規定に基づき表示している記号及び許可番号は、指定漁業省令第17条第1項の規定に基づき表示している許可番号とみなす。
3
令第77条第3項の規定により漁業法第52条第1項の規定による遠洋かつお・まぐろ漁業の許可とみなされる沖縄法第52条の規定による許可に係る船舶についてオーストラリア周辺水域における漁業の取締り等に関する規則(千九百六十九年規則第92号)第1条第1項ただし書の規定によりされた承認は、指定漁業省令第60条の2第1項ただし書の規定によりされた承認とみなす。
4
令第77条第3項又は第4項の規定により漁業法第52条第1項の規定による遠洋かつお・まぐろ漁業又は近海かつお・まぐろ漁業の許可とみなされる沖縄法第52条又は沖縄規則第9条の規定による許可に係る船舶については、指定漁業省令第61条第1項及び第63条の3第1項の規定は、この省令の施行の日から起算して三月間は、適用しない。
第38条
この省令の施行の際、沖縄の区域内に本籍及び住所を有している者が、この省令の施行の際規制水域(いかつり漁業の取締りに関する省令(昭和四十四年農林省令第41号)第1条第1項に規定する規制水域をいう。以下この条において同じ。)においていかつり漁業(いかつり漁業の取締りに関する省令第1条第1項に規定するいかつり漁業をいう。以下この条において同じ。)に使用されている船舶により規制水域において営むいかつり漁業については、この省令の施行の日から起算して一月間は、いかつり漁業の取締りに関する省令第1条第1項本文の規定は、適用しない。
2
前項に規定する者が昭和四十八年三月三十一日までの間に規制水域において営むいかつり漁業についてのいかつり漁業の取締りに関する省令の適用については、同規則第1条第2項中「毎年四月一日から翌年三月三十一日まで」とあるのは「昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日まで」と、「当該期間の開始前に」とあるのは「遅滞なく」と、同規則第2条第1項中「毎年十二月三十一日までに」とあるのは「遅滞なく」とする。
(漁船損害補償法関係)
第39条
令第82条第3項に規定する旧保険関係(第4項において単に「旧保険関係」という。)については、次に定めるところによる。
一
漁船損害補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第18号)第32条、第3章及び附則第4項から第6項までの規定は、適用しない。
二
漁船損害補償法施行規則第17条第2項、第18条、第31条及び第38条の規定に係る事項については、これに相当する事項について定める沖縄の漁船損害補償法施行規則(千九百五十四年規則第104号。以下この条において「沖縄規則」という。)の規定の例による。この場合において沖縄規則第17条第2項及び第26条第2項に定められている金銭の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をもつてその額とし、沖縄規則第26条第1項中「行政主席」とあるのは「農林大臣」とする。
三
漁船損害補償法施行規則の適用については、同規則第19条中「第31条第1項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う農林省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年農林省令第30号。以下「特別措置省令」という。)第39条第1項第2号の規定によりその例によることとされる沖縄の漁船損害補償法施行規則(千九百五十四年規則第104号。以下「沖縄規則」という。)第26条第1項」と、同規則第28条中「又は六箇月、農林大臣が告示で指定する海域において漁業に従事する漁船については、三箇月、年間を通じて三箇月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船」とあるのは「、六箇月又は七箇月、総トン数百トン未満の漁船」と、同規則第33条中「第31条第1項及び前条」とあるのは「沖縄規則第26条第1項」と、同規則第39条中「第31条から第35条まで」とあるのは「沖縄規則第26条、特別措置省令第39条第1項第3号の規定により読み替えられる第33条、第34条及び第35条」とする。
2
この省令の施行の際沖縄規則第26条第1項の規定に基づき行政主席が定めている分損てん補の対象から除かれる損害は、前項第2号の規定によりその例によることとされる沖縄規則第26条第1項の規定に基づき農林大臣が定めた分損てん補の対象から除かれる損害とみなす。
3
沖縄漁船保険組合(令第82条第1項に規定する沖縄漁船保険組合をいう。次項において同じ。)に関する漁船損害補償法施行規則の適用については、同規則第20条の2中「特別の会計(以下「特殊保険会計」という。)においては」とあるのは「特別の会計(以下単に「特別の会計」という。)においては、沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第158号。以下「特別措置令」という。)第82条第6項の場合を除き」と、「他の会計」とあるのは「他の特別の会計若しくは他の会計」と、同規則第21条第1項中「特殊保険会計及び特殊保険会計」とあるのは「特殊保険会計(特別の会計のうち特殊保険に係るものをいう。以下同じ。)及び旧保険会計(特別の会計のうち旧保険関係(特別措置令第82条第3項に規定する旧保険関係をいう。以下同じ。)に係るものをいう。以下同じ。)並びにこれらの会計」と、同規則第23条第1項中「額を除く」とあるのは「額及び沖縄の復帰に伴う農林省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年農林省令第30号)第39条第4項の規定により積み立てる額を除く」と、同規則第24条中「毎事業年度」とあるのは「旧保険会計に係る準備金にあつては毎事業年度の剰余金の十分の九以上に相当する額、その他の準備金にあつては毎事業年度」と、同規則第24条の2中「普通保険である場合には特殊保険会計以外の会計において生じた剰余金、当該保険が特殊保険である場合には特殊保険会計において生じた剰余金」とあるのは「普通保険(旧保険関係に係るものを除く。)である場合には特殊保険会計及び旧保険会計以外の会計において生じた剰余金、当該保険が特殊保険(旧保険関係に係るものを除く。)である場合には特殊保険会計において生じた剰余金、当該保険が旧保険関係に係るものである場合には旧保険会計において生じた剰余金」とする。
4
沖縄漁船保険組合は、満期保険(旧保険関係に係るものに限る。以下「旧満期保険」という。)の満期により支払うべき保険金の支払いに充てるため、毎事業年度の終わりにおいて当該事業年度において存続する旧満期保険に係る積立保険料(漁船損害補償法(昭和二十七年法律第28号)第113条の11第1項に規定する積立保険料をいう。)のうち、純保険料に対応する部分(以下この項において「積立純保険料」という。)の全収入金額と積立純保険料によつて生じた利息の全額との合計額に相当する金額を積み立てなければならない。
附 則
この省令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月二〇日農林省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一月二五日農林省令第3号)
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二六日農林省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月二三日農林省令第7号)
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年八月三一日農林省令第37号)
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月二七日農林省令第11号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月三〇日農林省令第32号)
この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年一一月一六日農林省令第49号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二八日農林水産省令第57号)
この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定(「の規定」を「及び附則第8条の規定」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年一月一四日農林水産省令第1号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、食糧管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十七年一月十五日)から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日農林水産省令第17号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(農林共済組合法による年金である給付の額等に関する規定の読替え)
2
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号。次項において「法」という。)第43条第3項に規定する沖縄農林共済組合の組合員であつた期間を有する者に対する農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第67号。以下「六十一年改正令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる六十一年改正令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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附則第6条第2項 |
規定の |
規定並びに沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号。以下「特別措置法」という。)第106条第2項の規定の |
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附則第15条第1項 |
規定が |
規定並びに第2条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「旧特別措置令」という。)の規定が |
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附則第15条第2項 |
規定が |
規定並びに旧特別措置令の規定が |
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附則第28条第2項 |
規定により |
規定並びに旧特別措置令の規定により |
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附則第32条第2項 |
規定により |
規定並びに旧特別措置令の規定により |
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附則第38条 |
規定又は |
規定(これらの規定を旧特別措置令第19条第1項において準用する場合を含む。)又は |
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附則第38条第1号 |
加算した額) |
加算した額)から、その額を再退職改定後の退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間(沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「特別措置令」という。)第19条第1項に規定する通算期間をいう。以下同じ。)の年数(通算期間以外の組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額を控除した額 |
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附則第38条第2号 |
相当する額 |
相当する額から、その額を再退職改定前の退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額を控除した額 |
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附則第39条第1項 |
又は |
若しくは |
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規定による |
規定又は旧特別措置令第19条第3項から第9項までの規定による |
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附則第39条第1項第1号 |
三十五年を超えるときは、三十五年 |
二十年未満であるときは二十年とし、三十五年を超えるときは三十五年とする。 |
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割合を乗じて得た額 |
割合を乗じて得た額から、その額を再退職改定前の組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の改定前の組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額を控除した額 |
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附則第39条第1項第2号 |
割合を乗じて得た額 |
割合を乗じて得た額から、その額を再退職改定前の組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の改定前の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額を控除した額 |
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附則第41条 |
規定により |
規定並びに旧特別措置令の規定により、 |
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附則第43条第1号 |
六十年改正法附則第35条第1項 |
附則第55条の規定により読み替えて適用される六十年改正法附則第35条第1項 |
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附則第43条第1項第2号 |
合算額 |
合算額(職務再退職改定後の障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間(以下この号において「職務再退職改定後の組合員期間」という。)の年数が二十年以上である者にあつては、その額から、その額を職務再退職改定後の組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に職務再退職改定後の組合員期間の年数から二十年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額に相当する額) |
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職務再退職改正後の傷害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間 |
職務再退職改定後の組合員期間 |
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附則第43条第2項 |
までの規定又は |
までの規定(これらの規定を旧特別措置令第19条第1項において準用する場合を含む。)又は |
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附則第43条第2項第1号及び第2号ロ |
六十年改正法附則第35条第2項 |
附則第55条の規定により読み替えて適用される六十年改正法附則第35条第2号 |
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附則第47条第3項 |
組合員期間 |
組合員期間と特別措置令第15条第1項に規定する断続期間とを合算した期間 |
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附則第48条第1項の表 |
百分の二・五 |
百分の二・五に相当する額からその額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の年数を乗じて得た額を控除した額 |
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附則第50条 |
含むもの( |
含むもの特別措置法第43条第3項に規定する沖縄農林共済組合の組合員であつた期間を有する者を除き、かつ、 |
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附則第51条第1項 |
の規定並びに |
の規定並びに同項(第3号を除く。)に係る特別措置令第19条第1項及び第2項の規定並びに |
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附則第53条第1項 |
規定並びに |
規定並びに同条に係る特別措置令第19条第1項及び第2項の規定並びに |
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前項に規定する者が、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第107号)の施行の日の前日において受ける権利を有する年金たる給付が法第43条第3項に規定する沖縄農林共済組合法の規定によりその額が算定されたものである者である場合には、前項の規定にかかわらず、同項(同項の表附則第6条第2項の項、附則第15条第1項の項、附則第15条第2項の項、附則第28条第2項の項、附則第32条第2項の項、附則第41条の項、附則第47条第3項の項、附則第50条の項、附則第51条第1項の項及び附則第53条第1項の項を除く。)の規定は、適用しない。
附 則 (昭和六三年三月三〇日農林水産省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年五月一三日農林水産省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二九日農林水産省令第21号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日農林水産省令第56号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日農林水産省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
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