食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(食品リサイクル法施行令)


(平成十三年四月二十五日政令第176号)

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最終改正:平成一四年六月七日政令第200号


 内閣は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第116号)第2条第4項第2号及び第5項第1号、第3条第1項、第9条第1項、第18条第1項並びに第24条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

(食事の提供を伴う事業)
第1条  食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項第2号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
 沿海旅客海運業
 内陸水運業
 結婚式場業
 旅館業

(再生利用に係る製品)
第2条  法第2条第5項第1号の政令で定める製品は、次のとおりとする。
 油脂及び油脂製品
 メタン

(基本方針)
第3条  法第3条第1項の基本方針は、おおむね五年ごとに、主務大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。

(食品関連事業者に係る発生量の要件)
第4条  法第9条第1項の政令で定める要件は、年間の食品廃棄物等の発生量が百トン以上であることとする。

(再生利用事業計画に係る事業協同組合その他の法人)
第5条  法第18条第1項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
 商工会議所及び日本商工会議所
 商工会及び商工会連合会
 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
 消費生活協同組合連合会
 農業協同組合連合会
 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 森林組合連合会
十一  民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人

(再生利用事業計画に係る農業協同組合その他の法人)
第6条  法第18条第1項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
 地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会及びたばこ耕作組合中央会
 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
 森林組合及び森林組合連合会
 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
 民法第34条の規定により設立された社団法人

(権限の委任)
第7条  次の各号に掲げる農林水産大臣の権限は、当該各号に定める地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第10条第1項、第2項(法第11条第2項において準用する場合を含む。第3項第1号において同じ。)、第5項(法第11条第2項において準用する場合を含む。同号において同じ。)及び第6項(法第11条第2項及び第16条第2項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第14条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定による権限 再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方農政局長
 法第23条第1項及び第2項の規定による権限 食品関連事業者、認定事業者又は登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長
 法第23条第1項の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 次の各号に掲げる経済産業大臣の権限は、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第10条第1項、第2項、第5項及び第6項、第14条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定による権限 再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済産業局長
 法第23条第1項及び第2項の規定による権限 食品関連事業者、認定事業者又は登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長
 法第23条第1項の規定による国土交通大臣の権限は、食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年七月一日から施行する。


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