食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(食品リサイクル法施行令)
(平成十三年四月二十五日政令第176号)
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最終改正:平成一四年六月七日政令第200号
内閣は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第116号)第2条第4項第2号及び第5項第1号、第3条第1項、第9条第1項、第18条第1項並びに第24条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(食事の提供を伴う事業)
第1条
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項第2号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一
沿海旅客海運業
二
内陸水運業
三
結婚式場業
四
旅館業
(再生利用に係る製品)
第2条
法第2条第5項第1号の政令で定める製品は、次のとおりとする。
一
油脂及び油脂製品
二
メタン
(基本方針)
第3条
法第3条第1項の基本方針は、おおむね五年ごとに、主務大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
(食品関連事業者に係る発生量の要件)
第4条
法第9条第1項の政令で定める要件は、年間の食品廃棄物等の発生量が百トン以上であることとする。
(再生利用事業計画に係る事業協同組合その他の法人)
第5条
法第18条第1項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
二
協業組合、商工組合及び商工組合連合会
三
商工会議所及び日本商工会議所
四
商工会及び商工会連合会
五
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
六
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
七
消費生活協同組合連合会
八
農業協同組合連合会
九
漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
十
森林組合連合会
十一
民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人
(再生利用事業計画に係る農業協同組合その他の法人)
第6条
法第18条第1項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一
農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
二
地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会及びたばこ耕作組合中央会
三
漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
四
森林組合及び森林組合連合会
五
消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
六
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
七
協業組合、商工組合及び商工組合連合会
八
民法第34条の規定により設立された社団法人
(権限の委任)
第7条
次の各号に掲げる農林水産大臣の権限は、当該各号に定める地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第10条第1項、第2項(法第11条第2項において準用する場合を含む。第3項第1号において同じ。)、第5項(法第11条第2項において準用する場合を含む。同号において同じ。)及び第6項(法第11条第2項及び第16条第2項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第14条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定による権限 再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方農政局長
二
法第23条第1項及び第2項の規定による権限 食品関連事業者、認定事業者又は登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長
2
法第23条第1項の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
次の各号に掲げる経済産業大臣の権限は、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第10条第1項、第2項、第5項及び第6項、第14条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定による権限 再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済産業局長
二
法第23条第1項及び第2項の規定による権限 食品関連事業者、認定事業者又は登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長
4
法第23条第1項の規定による国土交通大臣の権限は、食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
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