食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第23条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(食品リサイクル法立入検査職員身分証明書様式省令)
(平成十三年五月一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)
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最終改正:平成一四年六月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第116号)を実施するため、
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第23条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第23条第1項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第23条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(食品リサイクル法立入検査職員身分証明書様式省令)