食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令(食品リサイクル法再生利用事業計画認定省令)


(平成十三年五月一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

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最終改正:平成一五年一一月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号


 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第116号)第18条第1項及び第2項第7号の規定に基づき、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令 を次のように定める。

(申請書に添付すべき書類及び図面)
第1条  食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第18条第1項の規定により再生利用事業計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款及び登記簿の抄本
 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
 特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の搬入に関する計画書
 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書
 特定肥飼料等製造施設の付近の見取図
 特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の着工から当該施設の使用開始に至る具体的な計画書
 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書
 特定肥飼料等製造施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る同法第9条第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る同法第15条の2の5第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類
 当該再生利用事業により肥料を製造する場合にあっては、栽培試験の成績を記載した書類
 当該再生利用事業により飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類
十一  特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類

(申請書の記載事項)
第2条  法第18条第2項第7号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特定肥飼料等の種類及び名称
 特定肥飼料等の製造及び販売の開始年月日
 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源及びそれ以外の原材料の種類

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一一月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

 この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

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