第1条
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第18条第1項の規定により再生利用事業計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一
当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款及び登記簿の抄本
二
当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
三
特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の搬入に関する計画書
四
特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書
五
特定肥飼料等製造施設の付近の見取図
六
特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の着工から当該施設の使用開始に至る具体的な計画書
七
特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書
八
特定肥飼料等製造施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る同法第9条第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る同法第15条の2の5第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類
九
当該再生利用事業により肥料を製造する場合にあっては、栽培試験の成績を記載した書類
十
当該再生利用事業により飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類
十一
特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類