食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令(食品リサイクル法再生利用事業者登録省令)


(平成十三年五月一日農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

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最終改正:平成一五年一一月二八日農林水産省・経済産業省・環境省令第1号


 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第116号)第10条第2項及び同項第6号並びに第3項第1号及び第2号(これらの規定を同法第11条第2項において準用する場合を含む。)、第13条、第14条第3項並びに第17条の規定に基づき、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令 を次のように定める。

(申請書に添付すべき書類及び図面)
第1条  食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項の登録の申請をしようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款、登記簿の抄本並びに直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の搬入に関する計画書
 特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類
 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書
 特定肥飼料等製造施設の付近の見取図
 特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の着工から当該施設の使用開始に至る具体的な計画書
 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書
 特定肥飼料等製造施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第9条第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第15条の2の5第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類
 肥料を製造する場合にあっては、栽培試験の成績を記載した書類
十一  飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類
十二  特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類

(申請書の記載事項)
第2条  法第10条第2項第6号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特定肥飼料等の種類及び名称
 特定肥飼料等の製造及び販売の開始年月日
 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源及びそれ以外の原材料の種類

(登録の基準)
第3条  法第10条第3項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 受け入れる食品循環資源の大部分を特定肥飼料等製造施設に投入すること。
 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の品質、需要の見込み等に照らして、当該特定肥飼料等が利用されずに廃棄されるおそれが少ないと認められること。
 受け入れる食品循環資源及び再生利用事業により得られる特定肥飼料等の性状の分析及び管理を適切に行うこと。
 特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第9条第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第15条の2の5第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていること。
 法第10条第3項第2号の主務省令で定める基準は、特定肥飼料等製造施設の一日当たりの食品循環資源の処理能力が五トン以上であることとする。

(登録証明書の交付)
第4条  主務大臣は、法第10条第1項の登録をしたとき、又は法第11条第1項の登録の更新をしたときは、登録再生利用事業者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証明書を交付するものとする。
 登録番号及び登録年月日
 登録の有効期限
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 再生利用事業の内容
 再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地

(変更に係る届出)
第5条  法第10条第5項の変更に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第1条各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。
 登録番号及び登録年月日
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更の内容
 変更の年月日
 変更の理由
 前項の場合において、当該変更の内容が前条第3号から第5号までのいずれかに該当するときは、当該登録再生利用事業者は、その所持する登録証明書を返納しなければならない。この場合において、主務大臣は、新たな登録証明書を作成し、当該登録再生利用事業者に対し、交付するものとする。

(廃止に係る届出)
第6条  法第10条第5項の廃止に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証明書を返納しなければならない。
 登録番号及び登録年月日
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 廃止の年月日
 廃止の理由

(標識の様式)
第7条  法第13条の主務省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。

(料金の公示方法)
第8条  法第14条第3項の規定による再生利用事業に係る料金の公示は、法第10条第1項の登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示することにより行わなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一一月二八日農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

 この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

別記様式
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