植物防疫法施行規則

(昭和二十五年六月三十日農林省令第73号)

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最終改正:平成一六年三月一九日農林水産省令第20号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日農林水産省令第20号(未施行)
 

 植物防疫法(昭和二十五年法律第151号)に基き、及び同法を施行するため、 植物防疫法施行規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第5条)
 第2章 輸入植物の検査(第5条の2―第22条)
 第3章 輸出植物の検査(第23条―第31条)
 第4章 指定種苗の検査(第32条―第35条)
 第4章の2 植物等の移動の制限及び禁止(第35条の2―第35条の10)
 第5章 緊急防除(第36条―第39条)
 第6章 指定有害動植物の防除
  第1節 指定有害動植物(第40条)
  第2節 薬剤の譲与(第41条―第46条)
  第3節 防除用器具の無償貸付(第47条―第58条)
 第7章 都道府県の防疫(第59条―第60条)
 第8章 雑則(第61条・第62条)
 附則

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