食料・農業・農村政策審議会令
(平成十二年六月七日政令第289号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日政令第342号
内閣は、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第106号)第41条第4項及び第43条の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務)
第1条
食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)は、食料・農業・農村基本法第40条に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第12条第5項及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)第25条第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第2条
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(臨時委員及び専門委員の任命)
第3条
臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
2
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
(委員の任期等)
第4条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5
臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第6条
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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名称 |
所掌事務 |
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総合食料分科会 |
一 食料・農業・農村基本法の施行に関する重要事項のうち、食料の安定供給の確保に関する施策に係るものを調査審議すること。 |
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二 卸売市場法(昭和四十六年法律第35号)、エネルギーの使用の合理化に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第59号)、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第116号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
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消費・安全分科会 |
一 食料・農業・農村基本法の施行に関する重要事項のうち、食料の消費の改善及び安全性の確保に関する施策に係るものを調査審議すること。 |
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二 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第166号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
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生産分科会 |
一 食料・農業・農村基本法の施行に関する重要事項のうち、農業生産の振興に関する施策に係るものを調査審議すること。 |
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二 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第209号)、飼料需給安定法(昭和二十七年法律第356号)、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第182号)、果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第15号)、畜産物の価格安定に関する法律(昭和三十六年法律第183号)、砂糖の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第109号)、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第112号)及び肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第98号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
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経営分科会 |
一 食料・農業・農村基本法の施行に関する重要事項のうち、農業経営の育成及び関係団体の再編整備に関する施策に係るものを調査審議すること。 |
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二 農業災害補償法(昭和二十二年法律第185号)の施行に関する重要事項を調査審議すること。 |
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農村振興分科会 |
一 食料・農業・農村基本法の施行に関する重要事項のうち、農村の振興に関する施策に係るものを調査審議すること。 |
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二 土地改良法(昭和二十四年法律第195号)及び農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3
分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決(次条第6項の規定により分科会の議決とされるものを含む。)をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第7条
審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(幹事)
第8条
審議会に、幹事を置く。
2
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
3
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
(議事)
第9条
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(庶務)
第10条
審議会の庶務は、農林水産省大臣官房企画評価課において厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課及び国土交通省都市・地域整備局地方整備課の協力を得て処理する。ただし、総合食料分科会に係るものについては農林水産省総合食料局食料企画課において、消費・安全分科会に係るものについては農林水産省消費・安全局消費・安全政策課において、生産分科会に係るものについては農林水産省生産局総務課において、経営分科会に係るものについては農林水産省経営局経営政策課において、農村振興分科会に係るものについては農林水産省農村振興局農村政策課において処理する。
(雑則)
第11条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年九月六日政令第420号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二二日政令第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年四月二五日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月二五日政令第279号)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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