飼料需給安定法施行規則

(昭和二十八年四月一日農林省令第8号)

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最終改正:平成一五年六月二五日農林水産省令第62号


 飼料需給安定法(昭和二十七年法律第356号)第6条から第9条までの規定に基き、 飼料需給安定法施行規則を次のように定める。

(違約金の割合)
第1条  飼料需給安定法(以下「法」という。)第6条第2項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める割合は、百分の三十とする。
 前項の規定にかかわらず、法第6条第1項又は法第7条第1項の規定により附された条件に対する違反が軽微であると認められるときは、前項の割合は百分の十とし、法第6条第1項の規定により附された条件に違反して輸入飼料(大麦及び小麦に限る。)を飼料以外の用に供し、又は飼料以外の用に供するため第三者に譲渡した場合であつて、重大な不正行為を伴うため前項の割合によることが著しく不適当であると認められるときは、百分の六十とする。

(公表の方法)
第2条  法第8条の公表は、関係する地方農政局、地方農政事務所、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局(以下「地方農政局等」という。)の掲示場に掲示してするものとする。

(報告の義務)
第3条  法第6条第1項の規定により条件を付されて次の表の上欄に掲げる輸入飼料を買い受けた者のうち当該輸入飼料の区分に応じてそれぞれ中欄に掲げる者は、当該輸入飼料又は当該輸入飼料を原料若しくは材料として生産した飼料の譲渡(脱脂粉乳の加工業者にあつては、加工)を完了したときは、遅滞なく、それぞれ下欄に掲げる事項を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。
輸入飼料 報告義務者 報告事項
ふすま
大麦
小麦
とうもろこし
こうりやん
大豆油かす
魚かす
魚粉
販売業者 買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価、譲渡先、譲渡年月日並びに譲渡先別の数量、単価及び金額
脱脂粉乳 加工業者 買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価並びに当該輸入飼料を原料又は材料の一部として生産した飼料の種類、種類別生産量、当該輸入飼料の使用割合及び使用したその他の原料又は材料名
販売業者 買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価、譲渡先、譲渡年月日、譲渡先別の数量、単価及び金額並びに当該輸入飼料を原料又は材料の一部として譲渡先が生産する飼料の種類、当該輸入飼料の使用割合及び使用するその他の原料又は材料名

 輸入飼料の輸入業者は、これを輸入したときは、そのつど遅滞なく、輸入申請年月日、輸入数量、単位当たりの輸入価格、容器の種類及びその容量、仕入地の国名及び輸出港名、輸入港名及び入港年月日並びに船舶名を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。
 法第7条第1項の規定により条件を付されて小麦を買い受けた者は、当該小麦を原料として生産したふすまの譲渡を完了したときは、遅滞なく、買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価、ふすま生産量、小麦粉生産量、ふすまの譲渡先及び譲渡年月並びにふすまの譲渡先別の数量、単価及び金額を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。

(立入調査)
第4条  法第9条第1項の立入調査は、輸入飼料又は法第7条第1項の規定により条件を附されて売渡しを受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格その他必要な事項に関し特に調査する必要があると認めるときに、行なわせるものとする。

(調査職員の証票)
第5条  法第9条第2項の身分を示す証票の様式は、別記様式の通りとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一二月二六日農林省令第76号)

 この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年四月一六日農林省令第29号) 抄

 この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年二月二七日農林省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年八月一四日農林水産省令第42号)

 この省令は、平成八年九月一日から施行する。
 この省令の施行前になされた売渡しに係る違約金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月一日農林水産省令第35号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行前に飼料需給安定法第5条第1項の規定により売り渡された小麦のうちふすまの増産のため一定歩留まりで加工すべき旨の条件が付されたものに係る 飼料需給安定法施行規則第3条第1項の規定による報告については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月二五日農林水産省令第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)
第14条  この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。


別記様式
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