第2章 飼料の製造等に関する規制(第3条―第25条)/飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
(昭和二十八年四月十一日法律第35号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第74号
第2章 飼料の製造等に関する規制
(基準及び規格)
第3条
農林水産大臣は、飼料の使用又は飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物(家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。以下同じ。)が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物(家畜等に係る生産物をいう。以下同じ。)の生産が阻害されることを防止する見地から、農林水産省令で、飼料若しくは飼料添加物の製造、使用若しくは保存の方法若しくは表示につき基準を定め、又は飼料若しくは飼料添加物の成分につき規格を定めることができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定により基準又は規格を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
3
第1項の基準又は規格については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改正がなされなければならない。
(製造等の禁止)
第4条
前条第1項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一
当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造し、若しくは保存し、又は使用すること。
二
当該基準に合わない方法により製造され、又は保存された飼料又は飼料添加物を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
三
当該基準に合う表示がない飼料又は飼料添加物を販売すること。
四
当該規格に合わない飼料又は飼料添加物を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は使用すること。
(検定及び表示)
第5条
第3条第1項の規定により規格が定められた飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものとして政令で定めるもの(以下「特定飼料等」という。)は、独立行政法人肥飼料検査所(以下「検査所」という。)が農林水産省令で定める方法により行う検定を受け、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、これに合格したことを示す特別な表示が付されているものでなければ、販売してはならない。ただし、次に掲げる特定飼料等については、この限りでない。
一
第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(特定飼料等の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が製造した特定飼料等であつて、第16条第1項の表示が付されているもの
二
第21条第1項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(外国において本邦に輸出される特定飼料等の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が製造した特定飼料等であつて、同条第2項の表示が付されているもの
2
前項本文の表示の様式及び表示の方法について必要な事項は、農林水産省令で定める。
3
第3条第2項の規定は、第1項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。
(合格の表示等)
第6条
検査所は、特定飼料等について前条第1項の検定を行い、これが第3条第1項の規定により定められた当該特定飼料等に係る規格に適合しているときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に前条第1項本文の表示を付さなければならない。
2
何人も、前項、第16条第1項又は第21条第2項に規定する場合のほか、飼料若しくは飼料添加物又はこれらの容器若しくは包装に前条第1項本文、第16条第1項若しくは第21条第2項の表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
3
前条第1項本文、第16条第1項又は第21条第2項の表示の付してある容器又は包装材料は、その表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び飼料又は飼料添加物の容器又は包装材料として用いてはならない。
(特定飼料等製造業者の登録)
第7条
特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2
前項の登録を受けようとする特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
特定飼料等の種類
三
当該特定飼料等を製造する事業場の名称及び所在地
四
当該特定飼料等の製造のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等製造設備」という。)の名称、性能及び数
五
当該特定飼料等の検査のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等検査設備」という。)の名称、性能及び数
六
当該特定飼料等の製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの
3
前項の申請書には、当該特定飼料等の検査を行う方法を定める規程(以下「特定飼料等検査規程」という。)、事業場の図面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
4
第2項の規定により申請をした特定飼料等製造業者は、当該事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第9条第5号の検査の方法について、農林水産大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第10条第2項の書面を添えたときは、この限りでない。
(欠格条項)
第8条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。
一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第18条又は第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)
第9条
農林水産大臣は、第7条第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
一
特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。
二
特定飼料等検査設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。
三
製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が農林水産省令で定める基準に適合していること。
四
農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定飼料等の検査を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
五
特定飼料等検査規程で定める特定飼料等の検査の方法が第5条第1項の農林水産省令で定める方法に適合していること。
(検査所による調査)
第10条
特定飼料等製造業者は、第7条第1項の登録の申請に係る事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法について、検査所の行う調査を受けることができる。
2
検査所は、前項の調査をした事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法が、それぞれ前条第1号から第3号までの農林水産省令で定める基準及び第5条第1項の農林水産省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
(登録の更新)
第11条
第7条第1項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
第7条第2項から第4項までの規定及び第8条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
(特定飼料等製造業者登録簿)
第12条
農林水産大臣は、第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)について、特定飼料等製造業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一
登録及びその更新の年月日並びに登録番号
二
第7条第2項第1号から第3号までに掲げる事項
(変更登録等)
第13条
登録特定飼料等製造業者は、第7条第2項第4号から第6号までに掲げる事項又は特定飼料等検査規程を変更しようとするときは、農林水産大臣の変更登録を受けなければならない。
2
前項の変更登録を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他農林水産省令で定める書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
3
第7条第4項及び第8条から第10条までの規定は、第1項の変更登録に準用する。この場合において、第7条第4項中「特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第9条第5号の検査の方法」とあるのは「変更に係る事項」と、第8条中「前条第1項」とあり、並びに第9条及び第10条第1項中「第7条第1項」とあるのは「第13条第1項」と読み替えるものとする。
4
登録特定飼料等製造業者は、第7条第2項第1号又は第3号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
5
農林水産大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を特定飼料等製造業者登録簿に登録するものとする。
(廃止の届出)
第14条
登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(登録の失効)
第15条
登録特定飼料等製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
(登録特定飼料等製造業者の付する表示)
第16条
登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。
2
第5条第2項の規定は、前項の表示について準用する。
(改善命令)
第17条
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録特定飼料等製造業者に対し、特定飼料等製造設備若しくは特定飼料等検査設備の修理又は改造、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織の改善、特定飼料等検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一
特定飼料等製造設備が第9条第1号の農林水産省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
二
特定飼料等検査設備が第9条第2号の農林水産省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
三
製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が第9条第3号の農林水産省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
四
特定飼料等の検査を第9条第4号の農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき又はその数が同号の農林水産省令で定める数に満たないとき。
五
第9条第5号の検査の方法が第5条第1項の農林水産省令で定める方法に適合していないと認めるとき。
(登録の取消し)
第18条
農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
第4条、第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項又は第13条第1項若しくは第4項の規定に違反したとき。
二
第8条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
三
前条の規定による命令に違反したとき。
四
不正の手段により第7条第1項の登録若しくはその更新又は第13条第1項の変更登録を受けたとき。
(登録の消除)
第19条
農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(特定飼料等製造業者登録簿の謄本等)
第20条
何人も、農林水産大臣に対し、特定飼料等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(外国特定飼料等製造業者の登録等)
第21条
外国特定飼料等製造業者は、第7条第1項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2
前項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(以下「登録外国特定飼料等製造業者」という。)は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録外国特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。
3
第7条第2項から第4項まで、第8条から第12条まで、第15条、第19条及び前条の規定は第1項の登録に、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条、第16条第2項並びに第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。この場合において、第6条第2項中「何人も」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者は」と、「飼料若しくは飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料若しくは飼料添加物」と、同条第3項中「飼料又は飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料又は飼料添加物」と、第7条第2項中「前項」とあり、第8条及び第13条第3項中「前条第1項」とあり、並びに第9条、第10条第1項、第11条第1項及び第13条第3項中「第7条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、第12条中「第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者」と、同条、第13条第5項及び前条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国特定飼料等製造業者登録簿」と、第16条第2項中「前項」とあるのは「第21条第2項」と、第17条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
(登録外国特定飼料等製造業者の登録の取消し等)
第22条
農林水産大臣は、登録外国特定飼料等製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
第4条、第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項(前条第3項において準用する場合を含む。)又は前条第3項において準用する第13条第1項若しくは第4項の規定に違反したとき。
二
前条第3項において準用する第8条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
三
前条第3項において読み替えて準用する第17条の規定による請求に応じなかつたとき。
四
農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において登録外国特定飼料等製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五
農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員又は検査所に、登録外国特定飼料等製造業者の事業場、倉庫その他特定飼料等の製造の業務に関係がある場所において、本邦に輸出される特定飼料等、その原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は特定飼料等若しくはその原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
六
不正の手段により前条第1項の登録若しくはその更新又は前条第3項において準用する第13条第1項の変更登録を受けたとき。
七
登録外国特定飼料等製造業者が次項の規定による費用の負担をしないとき。
2
前条第3項において準用する第7条第4項(前条第3項において準用する第11条第2項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)及び前項第5号の検査並びに前条第3項において準用する第10条第1項(前条第3項において準用する第11条第2項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)の調査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査又は調査を受ける外国特定飼料等製造業者の負担とする。
(有害な物質を含む飼料等の製造等の禁止)
第23条
農林水産大臣は、次に掲げる飼料の使用又は第1号若しくは第2号に掲げる飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者若しくは販売業者に対し、当該飼料若しくは当該飼料添加物の製造、輸入若しくは販売を禁止し、又は飼料の使用者に対し、当該飼料の使用を禁止することができる。
一
有害な物質を含み、又はその疑いがある飼料又は飼料添加物
二
病原微生物により汚染され、又はその疑いがある飼料又は飼料添加物
三
使用の経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料
(廃棄等の命令)
第24条
製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣は、当該製造業者又は輸入業者に対し、都道府県知事は、当該販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一
第4条第2号から第4号までに規定する飼料又は飼料添加物
二
特定飼料等で、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に第5条第1項本文、第16条第1項又は第21条第2項の表示が付されていないもの
三
前条の規定による禁止に係る飼料又は飼料添加物
2
販売業者が前項各号に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、有害畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、農林水産大臣は、必要な限度において、当該販売業者に対し、同項の措置をとるべきことを命ずることができる。
(飼料製造管理者)
第25条
第3条第1項の規定により製造の方法につき基準が定められた飼料又は飼料添加物で、その製造の過程において同項に規定する見地から特別の注意を必要とするものとして政令で定めるものの製造業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、その飼料又は飼料添加物の製造を実地に管理させるため、その事業場ごとに、飼料又は飼料添加物の製造に関し農林水産省令で定める資格を有する飼料製造管理者を置かなければならない。ただし、当該資格を有する製造業者が自ら飼料製造管理者となつて管理する事業場については、この限りでない。
2
飼料製造管理者は、当該事業場において、その管理に係る飼料又は飼料添加物の製造につき、この法律又はこの法律に基づく処分の違反が行われないように必要な注意をしなければならない。
3
第1項に規定する製造業者は、飼料製造管理者を置き、又は自ら飼料製造管理者となつたときは、一月以内に、農林水産大臣に、飼料製造管理者の氏名又は自ら飼料製造管理者となつた旨その他農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。その届け出た事項に変更を生じたときも、同様とする。
4
第3条第2項の規定は、第1項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。
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