第3章 飼料の公定規格及び表示の基準(第26条―第33条)/飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律


(昭和二十八年四月十一日法律第35号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第74号


   第3章 飼料の公定規格及び表示の基準

(公定規格)
第26条  農林水産大臣は、飼料の栄養成分に関する品質の改善を図るため必要があると認めるときは、飼料の種類を指定して、その種類ごとに栄養成分量(飼料が含有しているたん白、脂肪その他の栄養成分を百分比で表したものをいう。以下同じ。)の最小量又は最大量その他栄養成分に関し必要な事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。
 製造業者、輸入業者、販売業者又は飼料の消費者(第4項において「利害関係人」という。)は、農林水産省令で定める手続により、飼料の種類を定め、その種類につき、公定規格案を具して公定規格を定めるべきことを農林水産大臣に申し出ることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る種類の飼料について公定規格を定める必要がないと認めるときは、その理由を記載した書面をもつて、その旨を当該申出人に通知しなければならない。
 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、公定規格を定めるべきかどうか又は定めるべき公定規格の案について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。
 前項の公聴会について必要な事項は、農林水産省令で定める。
 第3条第2項の規定は公定規格の設定、改正又は廃止について、第2項から前項までの規定は公定規格の改正又は廃止について準用する。

(規格適合表示)
第27条  農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料(以下「規格設定飼料」という。)について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合していることを示す特別な表示(以下「規格適合表示」という。)を付することができる。都道府県が、条例で定めるところにより、その農林水産省令で定める検定の方法に従い、規格設定飼料について公定規格による検定を行つたときも、同様とする。
 第5条第2項の規定は、規格適合表示について準用する。

(規格適合表示の禁止等)
第28条  都道府県及び前条第1項の登録を受けた者以外の者は、飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。ただし、規格設定飼料製造業者(規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が次条第2項の規定に基づき、又は外国規格設定飼料製造業者(外国において本邦に輸出される規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が第30条第2項の規定に基づき当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付する場合は、この限りでない。
 都道府県又は前条第1項の登録を受けた者は、規格設定飼料について同項の検定を行い、これが公定規格に適合している場合でなければ、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付してはならない。
 規格適合表示の付してある容器又は包装材料は、その規格適合表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び飼料の容器又は包装材料として用いてはならない。

(規格設定飼料製造業者の登録等)
第29条  規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
 前項の登録を受けた規格設定飼料製造業者(以下「登録規格設定飼料製造業者」という。)は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付することができる。
 第7条第2項から第4項まで、第8条から第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。この場合において、第7条第2項中「前項」とあり、第8条及び第13条第3項中「前条第1項」とあり、並びに第9条、第10条第1項、第11条第1項、第13条第3項及び第18条第4号中「第7条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第7条第2項第2号及び同項第4号から第6号まで並びに同条第3項、第9条第4号及び第5号並びに第17条第4号中「特定飼料等の」とあるのは「規格設定飼料の」と、第7条第2項第3号中「特定飼料等」とあるのは「規格設定飼料」と、同項第4号及び同条第4項、第9条第1号、第10条、第13条第3項並びに第17条中「特定飼料等製造設備」とあるのは「規格設定飼料製造設備」と、第7条第2項第5号及び同条第4項、第9条第2号、第10条、第13条第3項並びに第17条中「特定飼料等検査設備」とあるのは「規格設定飼料検査設備」と、第7条第3項、第9条第5号、第13条第1項及び第17条中「特定飼料等検査規程」とあるのは「規格設定飼料検査規程」と、第8条第2号中「第18条又は第22条第1項」とあるのは「第29条第3項において準用する第18条又は第30条第3項において準用する第22条第1項」と、第9条第5号、第10条第2項及び第17条第5号中「第5条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、第12条中「第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録規格設定飼料製造業者」と、同条、第13条第5項及び第20条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「規格設定飼料製造業者登録簿」と、第18条第1号中「第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項」とあるのは「第28条第1項若しくは第3項」と読み替えるものとする。

(外国規格設定飼料製造業者の登録等)
第30条  外国規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
 前項の登録を受けた外国規格設定飼料製造業者(以下「登録外国規格設定飼料製造業者」という。)は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付することができる。
 第7条第2項から第4項まで、第8条から第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条、第22条並びに第28条第1項及び第3項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。この場合において、第7条第2項中「前項」とあり、第8条、第13条第3項及び第22条第1項第6号中「前条第1項」とあり、並びに第9条、第10条第1項、第11条第1項及び第13条第3項中「第7条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、第7条第2項第2号及び同項第4号から第6号まで並びに同条第3項、第9条第4号及び第5号、第17条第4号並びに第22条第1項第5号中「特定飼料等の」とあるのは「規格設定飼料の」と、第7条第2項第3号中「特定飼料等」とあるのは「規格設定飼料」と、同項第4号及び同条第4項、第9条第1号、第10条、第13条第3項並びに第17条中「特定飼料等製造設備」とあるのは「規格設定飼料製造設備」と、第7条第2項第5号及び同条第4項、第9条第2号、第10条、第13条第3項並びに第17条中「特定飼料等検査設備」とあるのは「規格設定飼料検査設備」と、第7条第3項、第9条第5号、第13条第1項及び第17条中「特定飼料等検査規程」とあるのは「規格設定飼料検査規程」と、第8条第2号中「第18条又は第22条第1項」とあるのは「第29条第3項において準用する第18条又は第30条第3項において準用する第22条第1項」と、第9条第5号、第10条第2項及び第17条第5号中「第5条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、第12条中「第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国規格設定飼料製造業者」と、同条、第13条第5項及び第20条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国規格設定飼料製造業者登録簿」と、第17条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第22条第1項第1号中「第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項(前条第3項において準用する場合を含む。)又は前条第3項において準用する第13条第1項若しくは第4項」とあるのは「第13条第1項若しくは第4項又は第28条第1項若しくは第3項(第30条第3項において準用する場合を含む。)」と、同項第2号、第3号及び第6号並びに同条第2項中「前条第3項」とあるのは「第30条第3項」と、同条第1項第5号中「特定飼料等、」とあるのは「規格設定飼料、」と、「又は特定飼料等」とあるのは「又は規格設定飼料」と、第28条第1項中「都道府県及び前条第1項の登録を受けた者以外の者は、飼料」とあるのは「登録外国規格設定飼料製造業者は、本邦に輸出される飼料」と、同条第3項中「飼料」とあるのは「本邦に輸出される飼料」と読み替えるものとする。

(規格適合表示の付してある飼料の輸入)
第31条  輸入業者は、規格適合表示又はこれと紛らわしい表示の付してある飼料(その容器又は包装に当該表示の付してある場合における当該飼料を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録に係る規格設定飼料に付されたものである場合には、この限りでない。

(表示の基準)
第32条  農林水産大臣は、飼料の消費者がその購入に際し栄養成分に関する品質を識別することが著しく困難である飼料で、使用上当該品質を識別することが特に必要であるため当該品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定めるものについて、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定めるものとする。
 栄養成分量、原料又は材料その他品質につき表示すべき事項
 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項
 第3条第2項並びに第26条第4項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。

(指示等)
第33条  農林水産大臣は、前条第1項の規定により定められた同項第1号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の規定により定められた同項第2号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
 農林水産大臣は、前項の指示に従わない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。

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