第5章 雑則(第48条―第66条)/飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
(昭和二十八年四月十一日法律第35号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第74号
第5章 雑則
(虚偽の宣伝の禁止)
第48条
第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、その製造し、輸入し、又は販売する当該飼料又は飼料添加物の成分又は効果に関して虚偽の宣伝をしてはならない。
(容器等の不正使用の禁止)
第49条
何人も、他の製造業者、輸入業者若しくは販売業者の氏名、商標若しくは商号又は他の飼料若しくは飼料添加物の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を不正に用いてはならない。
(製造業者等の届出)
第50条
第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、政令で定めるところにより、その事業を開始する二週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
製造業者にあつては、当該飼料又は飼料添加物を製造する事業場の名称及び所在地
三
販売業務を行う事業場及び当該飼料又は飼料添加物を保管する施設の所在地
四
その他農林水産省令で定める事項
2
第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の販売業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、その事業を開始する二週間前までに、都道府県知事に前項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を届け出なければならない。
3
新たに第3条第1項の規定により基準又は規格が定められたため前2項に規定する製造業者、輸入業者又は販売業者となつた者は、その基準又は規格が定められた日から一月以内に、政令で定めるところにより、製造業者又は輸入業者にあつては第1項各号に掲げる事項を農林水産大臣に、販売業者にあつては前項に規定する事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4
前3項の規定による届出をした者は、その届出事項に変更を生じたときは、政令で定めるところにより、その日から一月以内に、農林水産大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
(飼料等の輸入の届出)
第51条
外国における生産地の事情その他の事情からみて次に掲げる飼料又は飼料添加物に該当するおそれがあるものとして農林水産大臣が指定するものを輸入しようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
一
第3条第1項の規定により定められた基準に合わない方法により製造された飼料又は飼料添加物
二
第3条第1項の規定により定められた規格に合わない飼料又は飼料添加物
三
第23条第1号から第3号までに掲げる飼料又は飼料添加物
2
第3条第2項の規定は、前項の指定について準用する。
(帳簿の備付け)
第52条
第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者は、当該飼料又は飼料添加物を製造し、又は輸入したときは、遅滞なく、その名称、数量その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
2
前項に規定する飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、当該飼料又は飼料添加物を譲り受け、又は譲り渡したときは、その都度その名称、数量、年月日、相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
3
前2項の帳簿は、二年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
(検査所の検定の義務)
第53条
第38条の規定は、検査所が行う第5条第1項の検定について準用する。
(公示)
第54条
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第2条第3項又は第51条第1項の指定をしたとき。
二
第7条第1項、第21条第1項、第27条第1項、第29条第1項又は第30条第1項の登録をしたとき。
三
第13条第4項(第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、第14条(第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、第39条又は第41条の規定による届出があつたとき。
四
第18条(第29条第3項において準用する場合を含む。)又は第22条第1項(第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消したとき。
五
第23条の規定による禁止をしたとき。
六
公定規格又は第32条第1項の表示の基準となるべき事項の設定、改正又は廃止をしたとき。
七
第45条の規定により第27条第1項の登録を取り消し、又は同項前段の検定の業務の停止を命じたとき。
八
第47条第1項の規定により農林水産大臣が第27条第1項前段の検定の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた同項前段の検定の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(報告の徴取)
第55条
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者若しくは倉庫業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。
2
農林水産大臣は、第24条第2項及び第33条の規定の施行に必要な限度において、都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、販売業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。
3
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、飼料の使用者から、飼料の使用に関し必要な報告を徴することができる。
4
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録検定機関から、その業務又は経理の状況に関し必要な報告を徴することができる。
(立入検査等)
第56条
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
2
農林水産大臣は、第24条第2項及び第33条の規定の施行に必要な限度において、都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他飼料又は飼料添加物の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
3
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、飼料の使用者の畜舎その他飼料の使用に関係がある場所に立ち入り、飼料、その原料若しくは材料若しくは飼料の使用の状況を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくはその原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
4
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録検定機関の事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5
前各項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6
第1項から第4項までの場合には、その職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求のあつたときは、これを提示しなければならない。
7
農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項から第3項までの規定により飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料を収去させたときは、当該飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料の試験の結果の概要を公表する。
(検査所による立入検査等)
第57条
農林水産大臣は、前条第1項又は第2項の場合において必要があると認めるときは、検査所に、同条第1項に規定する者又は販売業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定により立入検査、質問又は収去(以下「立入検査等」という。)を行わせる場合には、検査所に対し、当該立入検査等の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3
検査所は、前項の指示に従つて第1項の規定による立入検査等を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4
前条第5項及び第6項の規定は第1項の規定による立入検査等について、同条第7項の規定は第1項の規定による収去について、それぞれ準用する。
(検査所に対する命令)
第58条
農林水産大臣は、第5条第1項の検定、第10条第1項(第11条第2項(第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第3項(第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)の調査及び前条第1項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、検査所に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(厚生労働大臣との関係)
第59条
農林水産大臣は、第2条第3項の指定、第3条第1項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止又は第23条の規定による禁止をしようとするときは、厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。
2
農林水産大臣は、第24条の規定による命令をしようとする場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、第2条第3項の指定、第3条第1項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止、第23条の規定による禁止若しくは第24条の規定による命令に関し意見を述べ、又は当該禁止若しくは当該命令をすべきことを要請することができる。
4
農林水産大臣及び厚生労働大臣は、前3項の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又は資料を提供するものとする。
(手数料)
第60条
第5条第1項の検定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を検査所に納付しなければならない。
2
第7条第1項、第21条第1項、第27条第1項、第29条第1項若しくは第30条第1項の登録若しくはその更新又は第13条第1項(第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)の変更登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3
第10条第1項(第11条第2項(第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第3項(第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を検査所に納付しなければならない。
4
特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿(次項において「特定飼料等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5
特定飼料等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
6
第1項及び第3項の手数料は、検査所の収入とする。
(聴聞の方法の特例)
第61条
第18条(第29条第3項において準用する場合を含む。)、第22条第1項(第30条第3項において準用する場合を含む。)又は第45条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(検査所がした処分に係る審査請求)
第62条
検査所がした第5条第1項の検定の業務に係る処分に不服がある者は、農林水産大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。
(不服申立ての手続における意見の聴取)
第63条
この法律に基づく処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、当該処分に係る者に対して相当な期間を置いて予告した上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3
第1項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人は、当該事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。
(輸出用飼料等に関する特例)
第64条
輸出用又は試験研究用の飼料又は飼料添加物については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
(都道府県が処理する事務)
第65条
この法律の規定により農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(経過措置)
第66条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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