第6章 罰則(第67条―第75条)/飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律


(昭和二十八年四月十一日法律第35号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第74号


   第6章 罰則

第67条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第4条の規定に違反した者
 第23条の規定による禁止に違反した者
 第24条の規定による命令に違反した者

第68条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第5条第1項の規定に違反した者
 第6条第2項又は第3項の規定に違反した者
 第25条第1項の規定に違反した者
 第28条第1項又は第3項の規定に違反した者
 第31条の規定に違反した者
 第48条の規定に違反した者
 第49条の規定に違反した者

第69条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第28条第2項の規定に違反したとき。
 第45条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

第70条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第13条第1項(第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第7条第2項第4号から第6号まで(第29条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は特定飼料等検査規程若しくは規格設定飼料検査規程を変更した者
 第13条第4項(第29条第3項において準用する場合を含む。)、第14条(第29条第3項において準用する場合を含む。)、第50条又は第51条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第55条第1項から第3項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第56条第1項から第3項まで若しくは第57条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第71条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第41条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第46条の規定に違反して、同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第55条第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第56条第4項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第72条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第67条第1号(飼料若しくは飼料添加物の使用に係る場合を除く。)、第2号(飼料の使用に係る場合を除く。)又は第3号 一億円以下の罰金刑
 第67条第1号(飼料若しくは飼料添加物の使用に係る場合に限る。)若しくは第2号(飼料の使用に係る場合に限る。)、第68条又は第70条 各本条の罰金刑

第73条  第58条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした検査所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第74条  第42条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

第75条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第25条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第52条第1項若しくは第2項の規定による記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第3項の規定による保存をしなかつた者


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