附則/飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律


(昭和二十八年四月十一日法律第35号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第74号


   附 則 抄

(施行期日)
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九月をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和三一年四月二六日法律第84号) 抄

 この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五〇年七月二五日法律第68号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
 改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)第2条第3項の指定、新法第2条の2第1項の規定による基準又は規格の設定、新法第2条の4第1項及び新法第2条の8第1項の政令の制定の立案並びに新法第3条第1項の公定規格及び新法第8条第1項の表示の基準となるべき事項の設定については、農林水産大臣は、この法律の施行前においても農業資材審議会の意見を聴くことができる。
 この法律の施行前に改正前の飼料の品質改善に関する法律第3条第1項及び第2項の規定による届出をした者は、新法第18条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第64条の4第1項、第66条、第67条、第68条第1項、第2項及び第4項、第69条並びに第69条の2第2項の改正規定、第69条の3の次に1条を加える改正規定、第70条第1項及び第3項の改正規定、同条を第71条とする改正規定並びに第72条を削り、第71条を第72条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 第18条の8、第22条第2項及び第22条の3第2項の改正規定、第78条第6号を削る改正規定、第80条第1号及び第81条の改正規定、第82条第2項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第83条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第87条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 第18条第3項、第18条の3第2項及び第21条第2項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (昭和五八年五月二五日法律第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第8条の規定は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第40号)附則第1条の政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第186号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第10条第2項及び附則第8条から第14条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第12条  前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧飼料安全法」という。)第2条の4第1項又は第4条第1項の規定により農林水産省の機関が行っている検定は、前条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新飼料安全法」という。)第2条の4第1項又は第4条第1項の規定により検査所が行っている検定とみなす。
 前条の規定の施行の日前に旧飼料安全法第2条の4第1項又は第4条第1項の規定により農林水産省の機関が行った検定は、新飼料安全法第2条の4第1項又は第4条第1項の規定により検査所が行った検定とみなす。

   附 則 (平成一四年六月一四日法律第70号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第18条第1項の規定による届出をした製造業者若しくは輸入業者又は同条第2項の規定による届出をした販売業者は、それぞれ前条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)第18条第1項又は第2項の規定による届出をしたものとみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第18条第1項に規定する製造業者若しくは輸入業者又は同条第2項に規定する販売業者である者であって、その事業を開始した日から一月を経過していないもの(前項に規定する者を除く。)についての新法第18条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「開始する二週間前までに」とあるのは、「開始した日から一月以内に」とする。
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二週間を経過する日までに新法第18条第1項に規定する製造業者若しくは輸入業者又は同条第2項に規定する販売業者となる者であって、第1項に規定する者以外のものについての同条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「開始する二週間前までに」とあるのは、「開始する日までに」とする。
 新法第19条の規定は、施行日以後にされた飼料又は飼料添加物の製造若しくは輸入又は譲受け若しくは譲渡しに係る帳簿について適用し、施行日前にされた飼料又は飼料添加物の製造若しくは輸入又は譲渡しに係る帳簿の記載事項及び保存期間については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第4項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(食品の安全に関する行政の見直し)
第8条  政府は、牛海綿状脳症の発生を予防できなかったことにかんがみ、関係府省の連携を強化する観点から、生産から消費に至る食品の安全に関する行政の抜本的な見直しにつき検討するものとする。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第74号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(検討)
第2条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第1条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)の規定の実施状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(施行前の準備)
第3条  新法第27条第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第40条第1項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

(施行前に求められた検定に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前に求められた第1条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第2条の4第1項の規定による検定(同項の指定を受けた者が行う検定に限る。)であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に求められた旧法第4条第1項の規定による検定(検査所が行う検定に限る。)であって、この法律の施行の際、公定規格に適合するかどうかの判定がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

(旧法の規定による表示に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前に旧法第2条の4第1項の規定により同項の指定を受けた者が行う検定を受けて付された表示(前条第1項の規定による処分の結果に基づいて付された表示を含む。)は、新法第5条第1項本文の規定により付された表示とみなす。

(規格設定飼料の検定を行う指定検定機関に関する経過措置)
第6条  この法律の施行の際現に旧法第4条第1項の指定を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月を経過する日までの間は、新法第27条第1項の登録を受けているものとみなす。その者がその期間内に新法第34条の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。

(規格設定飼料の製造業者等に関する経過措置)
第7条  この法律の施行の際現に旧法第4条第2項の規定に基づき検定に関する業務の一部(規格適合表示を付することを含む。以下同じ。)を行っている規格設定飼料の製造業者(新法第29条第1項の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第4条第2項、第5条、第5条の2、第7条、第24条及び第24条の3(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第4条第2項中「検査所、都道府県又は前項の農林水産大臣が指定した者」とあるのは、「都道府県又は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第6条の規定により改正法第1条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第27条第1項の登録を受けているものとみなされた者(その者が引き続き同項の登録を受けた場合を含む。)」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 この法律の施行の際現に旧法第7条の2第1項の規定に基づき検定に関する業務の一部を行っている規格設定飼料に係る外国製造業者(新法第30条第1項の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第7条の2から第7条の5まで、第24条及び第24条の3(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第7条の2第1項中「検査所又は第4条第1項の農林水産大臣が指定した者」とあるのは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第6条の規定により改正法第1条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第27条第1項の登録を受けているものとみなされた者(その者が引き続き同項の登録を受けた場合を含む。)」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第1項の規格設定飼料の製造業者及び前項の規格設定飼料に係る外国製造業者に対する新法第28条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「次条第2項」とあるのは「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第4条第2項若しくは第5条第1項」と、「第30条第2項」とあるのは「改正法附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第7条の2第1項若しくは第2項」とする。
 第2項の規格設定飼料に係る外国製造業者により付された表示についての新法第31条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録」とあるのは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第7条の2第1項又は第2項の規定に基づき規格適合表示を付することができる外国製造業者により同条第1項の承認又は同条第2項の認定」とする。
 この法律の施行前に旧法第5条第1項の規定により規格適合表示が付された規格設定飼料(第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第1項の規定により規格適合表示が付されたものを含む。)については、同条第2項及び第3項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日から一年を経過する日後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 この法律の施行前に旧法第7条の2第2項の規定により規格適合表示が付された規格設定飼料(第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第2項の規定により規格適合表示が付されたものを含む。)については、旧法第7条の4において準用する旧法第5条第2項及び第3項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日から一年を経過する日後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(指定検定機関又は検査所がした処分に係る審査請求に関する経過措置)
第8条  この法律の施行前にされた旧法第2条の4第1項の規定に基づき同項の指定を受けた者が行う検定又は旧法第4条第1項の規定に基づき検査所が行う検定に係る処分又はその不作為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にされた同条の規定により行う検定に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)
第9条  この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第10条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第11条  附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。



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