第1章 総則(第1条・第2条)/飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)
(昭和五十一年七月二十四日農林省令第36号)
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最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号
(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十八日農林水産省令第18号
(未施行)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第35号)第2条第3項、第2条の3第1号、第2条の4第1項及び第2項(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第2条の8第1項及び第3項、第3条第2項(第6項において準用する場合を含む。)及び第5項(第6項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項及び第2項、第5条第4項、第12条第1号及び第2号、第15条第1項、第15条の7、第18条第1項及び同項第4号並びに第21条第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)
を次のように定める。
第1章 総則
(飼料添加物の用途)
第1条
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の農林水産省令で定める用途は、次に掲げるとおりとする。
一
飼料の品質の低下の防止
二
飼料の栄養成分その他の有効成分の補給
三
飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進
(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)
第2条
法第4条第1号の農林水産省令で定める授与は、特定の者に対する授与であつて、次のいずれかの要件を満たすものとする。
一
当該授与に係る飼料又は飼料添加物が販売の用に供されるものであること。
二
当該授与に係る飼料又は飼料添加物が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。
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