附則/飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)


(昭和五十一年七月二十四日農林省令第36号)

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最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十八日農林水産省令第18号(未施行)
 

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第35号)第2条第3項、第2条の3第1号、第2条の4第1項及び第2項(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第2条の8第1項及び第3項、第3条第2項(第6項において準用する場合を含む。)及び第5項(第6項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項及び第2項、第5条第4項、第12条第1号及び第2号、第15条第1項、第15条の7、第18条第1項及び同項第4号並びに第21条第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)を次のように定める。


附則

   附 則 抄

 この省令は、飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第68号)の施行の日(昭和五十一年七月二十四日)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、昭和五十二年一月二十三日から施行する。
 飼料の品質改善に関する法律施行規則(昭和二十八年農林省令第67号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年一一月一九日農林水産省令第48号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年七月三〇日農林水産省令第27号)

 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第57号)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月二七日農林水産省令第11号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年一二月二八日農林水産省令第51号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

   附 則 (平成七年三月一三日農林水産省令第11号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一月三〇日農林水産省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二二日農林水産省令第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第3条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (平成一四年七月一日農林水産省令第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。

(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この省令の施行の際現に交付されている第4条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第12号による職員の身分を示す証票は、第4条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第12号による職員の身分を示す証票とみなす。

   附 則 (平成一四年八月一五日農林水産省令第74号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行前にこの省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第10号により提出された申請書は、この省令による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第10号により提出された申請書とみなす。

   附 則 (平成一五年六月三〇日農林水産省令第68号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

(経過措置)
第3条  この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則に定める様式による申請書等は、この省令による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

   附 則 (平成一六年三月一八日農林水産省令第18号)

 この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

別記様式第1号 (第3条関係)
別記様式第2号 (第3条関係)
別記様式第3号 (第4条関係)
別記様式第4号 (第4条関係)
別記様式第5号 (第9条関係)
別記様式第6号 (第9条関係)
別記様式第7号 (第9条関係)
別記様式第8号 (第11条関係)
別記様式第9号 (第11条関係)
別記様式第10号 (第13条関係)
別記様式第11号 (第13条関係)
別記様式第12号 (第18条関係)
別記様式第13号 (第18条関係)
別記様式第14号 (第19条関係)
別記様式第15号 (第19条関係)
別記様式第16号 (第19条関係)
別記様式第17号 (第20条関係)
別記様式第18号 (第20条関係)
別記様式第19号 (第21条関係)
別記様式第20号 (第22条関係)
別記様式第21号 (第23条関係)
別記様式第22号 (第24条関係)
別記様式第23号 (第24条関係)
別記様式第24号 (第25条関係)
別記様式第25号 (第25条関係)
別記様式第26号 (第26条関係)
別記様式第27号 (第26条関係)
別記様式第28号 (第26条関係)
別記様式第29号 (第27条関係)
別記様式第30号 (第27条関係)
別記様式第31号 (第28条関係)
別記様式第32号 (第43条関係)
別記様式第33号 (第46条関係)
別記様式第34号 (第46条関係)
別記様式第35号 (第51条関係)
別記様式第36号 (第51条関係)
別記様式第37号 (第52条関係)
別記様式第38号 (第52条関係)
別記様式第39号 (第52条関係)
別記様式第40号 (第53条関係)
別記様式第41号 (第53条関係)
別記様式第42号 (第54条関係)
別記様式第43号 (第55条関係)
別記様式第44号 (第55条関係)
別記様式第45号 (第56条関係)
別記様式第46号 (第56条関係)
別記様式第47号 (第57条関係)
別記様式第48号 (第57条関係)
別記様式第49号 (第57条関係)
別記様式第50号 (第58条関係)
別記様式第51号 (第58条関係)
別記様式第52号 (第59条関係)
別記様式第53号 (第63条関係)
別記様式第54号 (第68条関係)
別記様式第55号 (第73条関係)
別表第一 (第14条関係)

特定飼料等の種類 特定飼料等製造設備 技術上の基準
特定飼料 一 圧さく設備(圧さくによる過程を経て製造する場合に限る。)
二 抽出設備(抽出による過程を経て製造する場合に限る。)
三 その他特定飼料の製造のために必要な設備
製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。
原材料及び資材(製品の容器又は包装及び当該容器又は包装に添付する表示票をいう。以下同じ。)の保管設備 原材料及び資材を衛生的かつ安全に保管することができること。
製品の保管設備 製品を衛生的かつ安全に保管することができること。
作業所 作業を行うのに支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。
亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、エフロトマイシン、エンラマイシン、キタサマイシン、クロルテトラサイクリン、サリノマイシンナトリウム、セデカマイシン、センデュラマイシンナトリウム、チオペプチン、デストマイシンA、ナラシン、ノシヘプタイド、ハイグロマイシンB、バージニアマイシン、ビコザマイシン、フラボフォスフォリポール、ポリナクチン、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム、硫酸コリスチン、リン酸タイロシン 一 計量機
二 混合かくはん設備
三 ふるい
四 充てん設備
五 閉そく設備
六 その他特定添加物の製造のために必要な設備
製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。
原材料及び資材の保管設備 一 原材料及び資材を衛生的かつ安全に保管することができること。
二 保管条件により変質のおそれがある原材料を保管する場合にあつては、当該原材料を保管するための冷暗所を備えていること。
製品の保管設備 一 製品を衛生的かつ安全に保管することができること。
二 保管条件により変質のおそれがある製品を保管する場合にあつては、当該製品を保管するための冷暗所を備えていること。
作業所 一 作業を行うのに支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。
二 各設備が円滑かつ適切な作業を行うのに支障のないよう配置されており、かつ、清掃が可能であること。
三 不潔な場所から明確に区分されていること。
四 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるもので仕上げてあること。
五 作業所のうち作業室は、製造する特定添加物の種類及び製造工程に応じ、じんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な設備を備えていること。
六 採光及び換気が適切であり、防じん、防虫及び防そのための設備を備えていること。
七 廃棄物の処理に要する設備を備えていること。ただし、他の業者に委託して適正な処理が行われている場合は、この限りでない。
八 作業員の消毒のための設備を備えていること。
九 手洗設備及び更衣室を備えていること。
十 専用の作業用の衣類及びはきものを備えていること。
原材料のひょう量並びに特定添加物の調製、充てん及び閉そくを行う作業室 一 当該作業室の作業員以外の者の通路とならないように造られていること。ただし、当該作業室の作業員以外の者による特定添加物への汚染のおそれがない場合は、この限りでない。
二 作業を行うための作業台又は作業場所は、作業を行うのに支障のない面積を有し、作業員の通路と区分され、かつ、清潔であること。
三 屋外に直接面する出入口(非常口を除く。)がないこと。ただし、製造する特定添加物の種類及び製造工程に応じ、外部からの汚染を防止できると認められる場合は、この限りでない。
四 出入口と窓は、閉鎖することができるものであること。
五 ごみの落ちるおそれのない天じょうが張られていること。
六 床面は、タイル、モルタル、表面がなめらかですき間のない板張り又はこれらのものと同じ程度に汚れを防ぐことができるもので仕上げてあること。
七 壁は、表面がなめらかですき間のないコンクリート、タイル、モルタル、板張り又はこれらのものと同じ程度に汚れをとることができるものであること。


別表第二 (第15条関係)

特定飼料等の種類 特定飼料等検査設備 技術上の基準
特定飼料 一 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備
ア 粉砕機
イ 天びん
ウ 恒温乾燥器
エ 純水製造装置(検査に使用する純水を当該検査設備で製造する場合に限る。以下同じ。)
オ 薄層クロマトグラフ
カ けい光検出器
キ 振とう機
二 その他特定飼料の試験検査のために必要な設備
特定飼料の検査を適正に行うことができる機能を有していること。
試験検査施設 試験検査に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、他の施設と明確に区分されていること。
亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、エフロトマイシン、エンラマイシン、キタサマイシン、クロルテトラサイクリン、サリノマイシンナトリウム、セデカマイシン、センデュラマイシンナトリウム、チオペプチン、デストマイシンA、ナラシン、ノシヘプタイド、ハイグロマイシンB、バージニアマイシン、ビコザマイシン、フラボフォスフォリポール、ポリナクチン、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム、硫酸コリスチン、リン酸タイロシン 一 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備
ア 高圧蒸気滅菌器
イ バーナー
ウ 冷蔵庫
エ 純水製造装置
オ 天びん
カ pH測定器
キ 恒温乾燥器
ク 電気炉
ケ ふるい
コ かくはん抽出器
サ ふ卵器
二 その他当該特定添加物及び原材料の試験検査のために必要な設備
特定添加物及び原材料の検査を適正に行うことができる機能を有していること。
試験検査施設 試験検査に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、他の施設と明確に区分されていること。


別表第三 (第16条関係)

特定飼料等の種類 製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織 基準
特定飼料 製造管理の方法 一 製造の手順その他必要な事項について記載した製品標準書が作成されていること。
二 原材料の保管、製造工程の管理その他必要な事項について記載した製造管理基準書が作成されていること。
三 製造作業を行う場所ごとに、構造設備(試験検査に関するものを除く。以下同じ。)の衛生管理、作業員の衛生管理その他必要な事項について記載した製造衛生管理基準書が作成されていること。
四 次に掲げる特定飼料の製造管理の統括に係る業務を行う者(以下この項において「製造管理者」という。)が設置されていること。
ア 製造管理に係る部門の責任者(以下「製造管理責任者」という。)及び品質管理に係る部門の責任者(以下「品質管理責任者」という。)を統括すること。
イ 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の事業場からの出荷の可否を決定すること。
五 製品標準書、製造管理基準書及び製造衛生管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う製造管理責任者が設置されていること。
ア 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項について記載した製造指図書を作成すること。
イ 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じて予め指定した者に行わせること。
(ア) 製造指図書に基づき特定飼料を製造すること。
(イ) 特定飼料の製造に関する記録をロットごとに作成すること。
(ウ) 製品の表示及び包装について、ロットごとにこれらが適正であることを確認し、その記録を作成すること。
(エ) 原材料及び製品にあつてはロットごとに、資材にあつては管理単位(同一性が確認された資材の一群をいう。以下同じ。)ごとに適正に保管及び出納を行い、その記録を作成すること。
(オ) 構造設備の清浄を確認し、その記録を作成すること。
(カ) 構造設備を定期的に点検整備(計器の校正を含む。以下同じ。)し、その記録を作成すること。
(キ) 作業員の衛生管理を行い、その記録を作成すること。
(ク) その他製造管理に必要な業務
ウ 製造、保管及び出納並びに製造衛生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を製造管理者に対して文書により報告すること。
エ 製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する記録を作成の日から三年間保存すること。
品質管理の方法 一 検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他必要な事項について記載した品質管理基準書が作成されていること。
二 製品標準書及び品質管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う品質管理責任者が設置されていること。
ア 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じて予め指定した者に行わせること。
(ア) 原材料及び製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検体を採取し、その記録を作成すること。
(イ) 採取した検体について、ロットごと又は管理単位ごとに試験検査を行い、その記録を作成すること。
(ウ) 製品について、ロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を参考品として、製造日から一年間適切な条件の下で保管すること。
(エ) 試験検査に関する設備及び器具を定期的に点検整備し、その記録を作成すること。
(オ) その他品質管理に必要な業務
イ 試験検査結果の判定を行い、その結果を製造管理者及び製造管理責任者に対して文書により報告すること。
ウ 試験検査に関する記録を作成の日から三年間保存すること。
検査のための組織 一 品質管理に係る部門は、製造管理に係る部門から独立していること。
二 品質管理責任者は、製造管理責任者を兼ねていないこと。
亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、エフロトマイシン、エンラマイシン、キタサマイシン、クロルテトラサイクリン、サリノマイシンナトリウム、セデカマイシン、センデュラマイシンナトリウム、チオペプチン、デストマイシンA、ナラシン、ノシヘプタイド、ハイグロマイシンB、バージニアマイシン、ビコザマイシン、フラボフォスフォリポール、ポリナクチン、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム、硫酸コリスチン、リン酸タイロシン 製造管理の方法 一 製造の手順その他必要な事項について記載した製品標準書が作成されていること。
二 原材料の保管、製造工程の管理その他必要な事項について記載した製造管理基準書が作成されていること。
三 製造作業を行う場所ごとに、構造設備の衛生管理、作業員の衛生管理その他必要な事項について記載した製造衛生管理基準書が作成されていること。
四 次に掲げる特定添加物の製造管理の統括に係る業務を行う者(以下この項において「製造管理者」という。)が設置されていること。
ア 製造管理責任者及び品質管理責任者を統括すること。
イ 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の事業場からの出荷の可否を決定すること。
五 製品標準書、製造管理基準書及び製造衛生管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う製造管理責任者が設置されていること。
ア 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項について記載した製造指図書を作成すること。
イ 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じて予め指定した者に行わせること。
(ア) 製造指図書に基づき特定添加物を製造すること。
(イ) 特定添加物の製造に関する記録をロットごとに作成すること。
(ウ) 製品の表示及び包装について、ロットごとにこれらが適正であることを確認し、その記録を作成すること。
(エ) 原材料及び製品にあつてはロットごとに、資材にあつては管理単位ごとに適正に保管及び出納を行い、その記録を作成すること。
(オ) 構造設備の清浄を確認し、その記録を作成すること。
(カ) 構造設備を定期的に点検整備し、その記録を作成すること。
(キ) 作業員の衛生管理を行い、その記録を作成すること。
(ク) その他製造管理に必要な業務
ウ 製造、保管及び出納並びに製造衛生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を製造管理者に対して文書により報告すること。
エ 製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する記録を作成の日から三年間保存すること。
品質管理の方法 一 検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他必要な事項について記載した品質管理基準書が作成されていること。
二 製品標準書及び品質管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う品質管理責任者が設置されていること。
ア 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じて予め指定した者に行わせること。
(ア) 原材料及び製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検体を採取し、その記録を作成すること。
(イ) 採取した検体について、ロットごと又は管理単位ごとに試験検査を行い、その記録を作成すること。
(ウ) 製品及びその原体について、ロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を参考品として、当該製品の有効期間を経過した後三月間適切な条件の下で保管すること。
(エ) 試験検査に関する設備及び器具を定期的に点検整備し、その記録を作成すること。
(オ) その他品質管理に必要な業務
イ 試験検査結果の判定を行い、その結果を製造管理者及び製造管理責任者に対して文書により報告すること。
ウ 試験検査に関する記録を作成の日から三年間保存すること。
検査のための組織 一 品質管理に係る部門は、製造管理に係る部門から独立していること。
二 品質管理責任者は、製造管理責任者を兼ねていないこと。


別表第四 (第47条関係)

規格設定飼料の種類 規格設定飼料製造設備 技術上の基準
配合飼料 作業所 作業に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。
原材料保管設備 原材料の品質が保持でき、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること。
製品保管設備 製品の品質が保持でき、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること。
一 粉砕設備
二 計量設備
三 混合かくはん設備
四 成型設備(飼料を成型して製造する場合に限る。)
五 充てん設備
六 その他当該規格設定飼料の製造のために必要な設備
製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。
とうもろこし・魚粉二種混合飼料 作業所 作業に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。
原材料保管設備 原材料の品質が保持でき、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること。
製品保管設備 製品の品質が保持でき、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること。
一 粉砕設備
二 計量設備
三 混合かくはん設備
四 充てん設備
五 その他当該規格設定飼料の製造のために必要な設備
製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。
フィッシュソリュブル吸着飼料 作業所 作業に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。
原材料保管設備 原材料の品質が保持でき、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること。
製品保管設備 製品の品質が保持でき、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること。
一 粉砕設備(吸着飼料を粉砕する場合に限る。)
二 計量設備
三 混合かくはん設備
四 乾燥設備
五 充てん設備
六 その他当該規格設定飼料の製造のために必要な設備
製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。
魚粉 作業所 作業に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。
原材料保管設備 原材料の品質が保持でき、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること。
製品保管設備 製品の品質が保持でき、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること。
一 粉砕設備
二 計量設備
三 煮熱及び固液分離装置(生魚を原料とする場合に限る。)
四 乾燥設備(生魚を原料とする場合に限る。)
五 充てん設備
六 その他当該規格設定飼料の製造のために必要な設備
製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。
フェザーミール 作業所 作業に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、清潔であること。
原材料保管設備 原材料の品質が保持でき、かつ、原材料が汚染されるおそれがないものであること。
製品保管設備 製品の品質が保持でき、かつ、製品が汚染されるおそれがないものであること。
一 蒸製設備
二 計量設備
三 粉砕設備
四 乾燥設備
五 充てん設備
六 その他当該規格設定飼料の製造のために必要な設備
製品を支障なく製造するために必要な能力を備えていること。


別表第五 (第48条関係)

規格設定飼料の種類 規格設定飼料検査設備 技術上の基準
配合飼料 作業室 品質管理に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、他の施設と明確に区分されていること。
一 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備
ア 試料分割器
イ 粉砕機
ウ 天びん
エ 滴定装置
オ 脂肪抽出装置
カ 電気炉
キ 分光光度計
二 その他自主検査を行う規格設定飼料を検査するのに必要な装置
自主検査を行う規格設定 飼料を適切に検査する能力を有するものであること。
とうもろこし・魚粉二種混合飼料 作業室 品質管理に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、他の施設と明確に区分されていること。
一 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備
ア 試料分割器
イ 粉砕機
ウ 天びん
エ 滴定装置
オ 電気炉
二 その他自主検査を行う規格設定飼料を検査するのに必要な装置
自主検査を行う規格設定飼料を適切に検査する能力を有するものであること。
フィッシュソリュブル吸着飼料、魚粉、フェザーミール 作業室 品質管理に支障のない広さ及び明るさを有し、かつ、他の施設と明確に区分されていること。
一 次に掲げる設備又はこれらと同等の機能を有する設備
ア 粉砕機
イ 天びん
ウ 滴定装置
エ 脂肪抽出装置
オ 電気炉
二 その他自主検査を行う規格設定飼料を検査するのに必要な装置
自主検査を行う規格設定飼料を適切に検査する能力を有するものであること。


別表第六 (第49条関係)

規格設定飼料の種類 製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織 基準
配合飼料、とうもろこし・魚粉二種混合飼料、フィッシュソリュブル吸着飼料、魚粉、フェザーミール 製造管理の方法 一 製造の手順その他必要な事項について記載した製品標準書が作成されていること。
二 原材料の保管、製造工程の管理その他必要な事項について記載した製造管理基準書が作成されていること。
三 次に掲げる規格設定飼料の製造管理の統括に係る業務を行う者(以下この項において「製造管理者」という。)が設置されていること。
ア 製造管理責任者及び品質管理責任者を統括すること。
イ 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の事業場からの出荷の可否を決定すること。
四 製品標準書及び製造管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う製造管理責任者が設置されていること。
ア 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項について記載した製造指図書を作成すること。
イ 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じて予め指定した者に行わせること。
(ア) 製造指図書に基づき規格設定飼料を製造すること。
(イ) 規格設定飼料の製造に関する記録をロットごとに作成すること。
(ウ) 製品の表示及び包装について、ロットごとにこれらが適正であることを確認し、その記録を作成すること。
(エ) 原材料及び製品にあつてはロットごとに、資材にあつては管理単位ごとに適正に保管及び出納を行い、その記録を作成すること。
(オ) 構造設備を定期的に点検整備(計器の校正を含む。以下同じ。)し、その記録を作成すること。
(カ) その他製造管理に必要な業務
ウ 製造、保管及び出納に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を製造管理者に対して文書により報告すること。
エ 製造、保管及び出納に関する記録を作成の日から三年間保存すること。
品質管理の方法 一 検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他必要な事項について記載した品質管理基準書が作成されていること。
二 製品標準書及び品質管理基準書に基づいて次に掲げる業務を行う品質管理責任者が設置されていること。
ア 次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じて予め指定した者に行わせること。
(ア) 原材料及び製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検体を採取し、その記録を作成すること。
(イ) 採取した検体について、ロットごと又は管理単位ごとに試験検査を行い、その記録を作成すること。
(ウ) 製品について、ロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を参考品として、製造日から一年間適切な保管条件の下で保管すること。
(エ) 試験検査に関する設備及び器具を定期的に点検整備し、その記録を作成すること。
(オ) その他品質管理に必要な業務
イ 試験検査結果の判定を行い、その結果を製造管理者及び製造管理責任者に対して文書により報告すること。
ウ 試験検査に関する記録を作成の日から三年間保存すること。
検査のための組織 一 品質管理に係る部門は、製造管理に係る部門から独立していること。二 品質管理責任者は、製造管理責任者を兼ねていないこと。



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附則/飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)