第2章 特定飼料等の検定(第3条―第11条)/飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)


(昭和五十一年七月二十四日農林省令第36号)

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最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十八日農林水産省令第18号(未施行)
 

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第35号)第2条第3項、第2条の3第1号、第2条の4第1項及び第2項(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第2条の8第1項及び第3項、第3条第2項(第6項において準用する場合を含む。)及び第5項(第6項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項及び第2項、第5条第4項、第12条第1号及び第2号、第15条第1項、第15条の7、第18条第1項及び同項第4号並びに第21条第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)を次のように定める。


   第2章 特定飼料等の検定

(検定の申請)
第3条  飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第198号。以下「令」という。)第2条第1号の落花生油かす(以下「特定飼料」という。)について法第5条第1項の規定により検定を受けようとする者は、独立行政法人肥飼料検査所(以下「検査所」という。)に別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。
 前項の申請書は、輸入した船ごと及び揚地ごと(国内で製造したものにあつては、その原料の産地ごと)に作成されていなければならない。
 令第2条第2号の抗菌性物質製剤(以下「特定添加物」という。)について法第5条第1項の規定により検定を受けようとする者は、検査所に別記様式第2号による申請書を提出しなければならない。
 前項の申請書は、特定添加物の種類ごと及び製造番号又は製造記号ごとに作成されていなければならない。

(被検定飼料等の収納及び表示)
第4条  受検者(法第5条第1項の規定により検定を受けようとする者をいう。以下同じ。)は、検定を受けようとする特定飼料(以下「被検定飼料」という。)を最終小分容器に入れ、ロット(最大の量は五〇トンとする。)を形成する被検定飼料ごとに区分し、その他の物と区別して倉庫その他の場所(以下「倉庫等」という。)に保管し、かつ、その倉庫等の見やすい場所に別記様式第3号による内容明細表をはり付けておかなければならない。
 受検者は、検定を受けようとする特定添加物(以下「被検定添加物」という。)を最終小分容器に入れ、これを封印するのに適当な箱その他の容器(以下「容器等」という。)に収め、かつ、その容器等の見やすい場所に別記様式第4号による内容明細表をはり付けておかなければならない。

(試験品の採取)
第5条  検査所は、第3条第1項又は第3項の申請書を受理したときは、試験品を採取するものとする。
 前項の規定により被検定飼料の試験品を採取する場合には、前条第1項の規定により被検定飼料が保管された倉庫等から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定飼料に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入するとともに、倉庫等に当該被検定飼料が検定中である旨の表示を行い、かつ、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返却するものとする。
 第1項の規定により被検定添加物の試験品を採取する場合には、前条第2項の規定により被検定添加物が収められた容器等から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定添加物に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入するとともに、容器等を封印し、かつ、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返却するものとする。
 検査所は、前2項の規定により授取した試験品の数量が検定に合格するかどうかを判定するのに不足であると認め、又はその他の事由により特に必要があると認めるときは、前2項の規定に準じて必要な数量を抜き取ることができる。

(特定飼料等の保存用品の保存)
第6条  特定飼料の受検者は、前条第2項の保存用品を第9条第1項の規定により検定の結果の通知を受けた日から一年間保存しておかなければならない。
 特定添加物の受検者は、前条第3項の保存用品を当該特定添加物の有効期間を経過した後三月間保存しておかなければならない。

(特定添加物の封印の解除等)
第7条  第5条第2項の規定により被検定飼料の倉庫等に施した表示は、第9条第2項の規定により検査所が合格証を付した場合でなければ、これを除去してはならない。
 第5条第3項の規定により被検定添加物の容器等に施した封印は、次に掲げる場合でなければ、これを解いてはならない。
 第9条第4項の規定により検査所が封を施すために解く場合
 第5条第4項の規定により試験品を再び採取するため検査所が解く場合
 法第24条の規定により命ぜられた措置をとるため受検者が解く場合
 前号に掲げるもののほか、第9条第1項の規定による検定に不合格の通知を受けた後、受検者が解く場合

(検定の方法)
第8条  法第5条第1項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。
 特定飼料の検定は、ロットごとに、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第35号)別表第1の2の(1)に定める試験を実施して行うこと。
 特定添加物の検定は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2の1、6、7及び8に定めるところにより、性状についての試験、確認試験及び力価試験を実施して行うこと。

(特定飼料等の合格の表示等)
第9条  検査所は、第5条第2項から第4項までの規定により採取した試験品について、前条の方法によつて検定を行い、その結果を受検者に通知するものとする。
 検査所は、前項の規定による検定の結果、当該特定飼料が検定に合格したときは、別記様式第5号による合格証を検定に合格した特定飼料の容器又は包装に付すものとする。ただし、最終小分容器ごとに合格証を付することが著しく困難であり、かつ、当該特定飼料を特定の製造業者が原料として用いることが確実であると認められる場合には、農林水産大臣の承認を受けて、製造業者ごと又はロットごとに別記様式第6号による合格証を付することができる。
 前項本文の合格証は、当該特定飼料の容器又は包装の外部の見やすい箇所に、はりつけ、ぬいつけ、又は針金、麻糸等でしばりつけ、その他容器若しくは包装から容易に離れない方法で付すものとする。
 検査所は、第1項による検定の結果、当該特定添加物が検定に合格したときは、検定に合格した特定添加物が収められている容器又は被包に別記様式第7号による検定合格証紙で封を施すものとする。
 前項の検定合格証紙による封は、検定に合格した特定添加物が収められている最終小分容器又はその最終小分容器を直接包装する容器若しくは被包が封かんされるようにその適当な箇所にはり付けるものとする。ただし、小売の際に当該特定添加物を収める最終小分容器の二個以上がさらに一つの容器又は被包(最終小分容器を直接包装するものに限る。)に収められている場合にあつては、検定に合格した特定添加物が収められている最終小分容器を包装する当該容器又は被包が封かんされるようにその適当な箇所にはり付けるものとする。

(再検定)
第10条  検定成績について不服があるときは、受検者は、前条第1項の規定による通知を受けた日から十四日以内に、その理由を添えて検査所に再検定を請求することができる。
 検査所は、第7条第2項の規定にかかわらず、再検定のための試験品及び保存用品を採取するため、第5条第3項の規定により試験品及び保存用品を抜き取つた容器等に施した封印を解くことができる。
 第1項の再検定については、第3条から前条までの規定を準用する。
 再検定の場合において受検者の請求があるときは、検査所は、その検定に当該受検者を立ち会わせることがある。
 再検定の成績についての不服の申立ては、することができない。

(検定記録)
第11条  受検者は、法第5条第1項の検定を受けた特定飼料について別記様式第8号による検定記録を作成し、かつ、第9条第1項の通知を受けてから一年間保存しておかなければならない。
 受検者は、法第5条第1項の検定を受けた特定添加物について別記様式第9号による検定記録を作成し、かつ、当該特定添加物の有効期間を経過した後一年間保存しておかなければならない。

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