第3章 特定飼料等製造業者の登録等(第12条―第30条)/飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)
(昭和五十一年七月二十四日農林省令第36号)
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最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十八日農林水産省令第18号 | (未施行) |
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第35号)第2条第3項、第2条の3第1号、第2条の4第1項及び第2項(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第2条の8第1項及び第3項、第3条第2項(第6項において準用する場合を含む。)及び第5項(第6項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項及び第2項、第5条第4項、第12条第1号及び第2号、第15条第1項、第15条の7、第18条第1項及び同項第4号並びに第21条第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)を次のように定める。
第3章 特定飼料等製造業者の登録等
(特定飼料等の種類)
第12条
法第7条第1項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類は、次に掲げるとおりとする。
一
特定飼料
二
亜鉛バシトラシン
三
アビラマイシン
四
アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン
五
エフロトマイシン
六
エンラマイシン
七
キタサマイシン
八
クロルテトラサイクリン
九
サリノマイシンナトリウム
十
セデカマイシン
十一
センデュラマイシンナトリウム
十二
チオペプチン
十三
デストマイシンA
十四
ナラシン
十五
ノシヘプタイド
十六
ハイグロマイシンB
十七
バージニアマイシン
十八
ビコザマイシン
十九
フラボフォスフォリポール
二十
ポリナクチン
二十一
モネンシンナトリウム
二十二
ラサロシドナトリウム
二十三
硫酸コリスチン
二十四
リン酸タイロシン
(特定飼料等製造業者の登録の申請等)
第13条
法第7条第1項の登録又はその更新を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第10号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2
法第7条第3項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一
特定飼料等検査規程
二
事業場の図面
三
法第9条第4号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面
四
登録を受けようとする特定飼料等の試験成績
五
別表第三に規定する製品標準書、製造管理基準書、製造衛生管理基準書及び品質管理基準書
六
法人にあつては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに役員の氏名及び略歴を記載した書面
3
法第7条第4項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第11号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(特定飼料等製造設備等)
第14条
法第7条第2項第4号(法第11条第2項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)及び法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める特定飼料等製造設備は、別表第一の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
2
法第9条第1号(法第11条第2項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)、法第13条第3項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)及び法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第一の中欄に掲げる特定飼料等製造設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(特定飼料等検査設備等)
第15条
法第7条第2項第5号(法第11条第2項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)及び法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める特定飼料等検査設備は、別表第二の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
2
法第9条第2号(法第11条第2項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)、法第13条第3項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)及び法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第二の中欄に掲げる特定飼料等検査設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)
第16条
法第7条第2項第6号(法第11条第2項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)及び法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織に関する事項は、別表第三の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
2
法第9条第3号(法第11条第2項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)、法第13条第3項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)及び法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、別表第三の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(検査員の条件及び数)
第17条
法第9条第4号(法第11条第2項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)、法第13条第3項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)及び法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学又はこれに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後一年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。
二
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後三年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。
三
五年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。
2
法第9条第4号(法第11条第2項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)、法第13条第3項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)及び法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める数は、二名とする。
(特定飼料等製造業者の登録に係る検査所による調査の申請)
第18条
法第10条第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第12号による調査申請書及び第13条第2項各号に掲げる書類を検査所に提出しなければならない。
2
法第10条第2項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第13号のとおりとする。
(登録特定飼料等製造業者の変更登録等)
第19条
法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第14号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2
法第13条第2項の農林水産省令で定める書類は、第13条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。
3
法第13条第3項において準用する法第7条第4項の検査を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第15号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
4
法第13条第4項の届出をしようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第16号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(登録特定飼料等製造業者の変更登録に係る検査所による調査の申請)
第20条
法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第17号による調査申請書及び第13条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる書類のうち変更に係るものを検査所に提出しなければならない。
2
法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面の様式は、別記様式第18号のとおりとする。
(登録特定飼料等製造業者の廃止の届出)
第21条
法第14条の届出をしようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第19号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(登録特定飼料等製造業者の付する表示)
第22条
法第16条第1項の表示の様式は、別記様式第20号によるものとする。
2
前項の表示は、特定飼料等又はその容器若しくは包装の一個ごとに見やすい箇所に付するものとする。
(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
第23条
特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、別記様式第21号による請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(外国特定飼料等製造業者の登録の申請等)
第24条
法第21条第1項の登録又はその更新を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第22号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2
法第21条第3項において準用する法第7条第3項(法第21条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一
特定飼料等検査規程
二
事業場の図面
三
法第21条第3項において準用する法第9条第4号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面
四
登録を受けようとする特定飼料等の試験成績
五
別表第三に規定する製品標準書、製造管理基準書、製造衛生管理基準書及び品質管理基準書
六
法人にあつては、役員の氏名及び略歴を記載した書面
3
法第21条第3項において準用する法第7条第4項(法第21条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第23号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(外国特定飼料等製造業者の登録に係る検査所による調査の申請)
第25条
法第21条第3項において準用する法第10条第1項(法第21条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第24号による調査申請書及び前条第2項各号に掲げる書類を検査所に提出しなければならない。
2
法第21条第3項において準用する法第10条第2項(法第21条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第25号のとおりとする。
(登録外国特定飼料等製造業者の変更登録等)
第26条
法第21条第3項において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第26号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2
法第21条第3項において準用する法第13条第2項の農林水産省令で定める書類は、第24条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。
3
法第21条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第7条第4項の検査を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第27号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
4
法第21条第3項において準用する法第13条第4項の届出をしようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第28号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(登録外国特定飼料等製造業者の変更登録に係る検査所による調査の申請)
第27条
法第21条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第29号による調査申請書及び第24条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる書類のうち変更に係るものを検査所に提出しなければならない。
2
法第21条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面の様式は、別記様式第30号のとおりとする。
(登録外国特定飼料等製造業者の廃止の届出)
第28条
法第21条第3項において準用する法第14条の届出をしようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第31号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(訳文の添付)
第29条
第24条から前条までの規定により農林水産大臣又は検査所に提出する申請書又は書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
(登録外国特定飼料等製造業者の付する表示)
第30条
法第21条第2項の表示の様式は、別記様式第20号によるものとする。
2
前項の表示は、特定飼料等又はその容器若しくは包装の一個ごとに見やすい箇所に付するものとする。
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