第4章 飼料製造管理者(第31条―第33条)/飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)


(昭和五十一年七月二十四日農林省令第36号)

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最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十八日農林水産省令第18号(未施行)
 

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第35号)第2条第3項、第2条の3第1号、第2条の4第1項及び第2項(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第2条の8第1項及び第3項、第3条第2項(第6項において準用する場合を含む。)及び第5項(第6項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項及び第2項、第5条第4項、第12条第1号及び第2号、第15条第1項、第15条の7、第18条第1項及び同項第4号並びに第21条第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)を次のように定める。


   第4章 飼料製造管理者

(飼料製造管理者の設置義務の適用除外)
第31条  法第25条第1項の農林水産省令で定める者は、令第5条各号に掲げる飼料の製造(販売(法第4条第1号に規定する販売をいう。)を目的としないものに限る。)を業とする者であつて、特定飼料を原料とする飼料又は抗菌性物質製剤(農林水産大臣が指定するものを除く。)を含む飼料を製造する製造業者以外の製造業者とする。

(飼料製造管理者の資格)
第32条  法第25条第1項の農林水産省令で定める資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 獣医師又は薬剤師
 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)に基づく専門学校において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業したこと。
 令第5条各号に掲げる飼料又は飼料添加物の製造の業務に三年以上従事し、かつ、農林水産大臣が定める講習会の課程を修了していること。

(飼料製造管理者の届出書の記載事項)
第33条  法第25条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
 届出者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)及び住所
 届出者が製造する令第5条に規定する飼料又は飼料添加物の種類及び名称
 事業場の名称及び所在地
 飼料製造管理者の氏名、住所及び生年月日
 飼料製造管理者の職名、職種及び職務内容
 飼料製造管理者の設置又は変更の年月日
 前項の届出書には、飼料製造管理者の履歴書、資格を証する書面及び製造業者に対する関係を証する書面を添えなければならない。ただし、前項第4号又は第6号に掲げる事項の変更以外の変更の届出書については、この限りでない。

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