第5章 公定規格(第34条―第42条)/飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)
(昭和五十一年七月二十四日農林省令第36号)
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最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十八日農林水産省令第18号 | (未施行) |
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第35号)第2条第3項、第2条の3第1号、第2条の4第1項及び第2項(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第2条の8第1項及び第3項、第3条第2項(第6項において準用する場合を含む。)及び第5項(第6項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項及び第2項、第5条第4項、第12条第1号及び第2号、第15条第1項、第15条の7、第18条第1項及び同項第4号並びに第21条第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)を次のように定める。
第5章 公定規格
(公定規格の設定、改正又は廃止の申出)
第34条
法第26条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
一
申出人の氏名又は名称及び住所
二
制定、改正又は廃止しようとする飼料の種類及び制定、改正又は廃止の別
三
制定、改正又は廃止の理由
四
制定又は改正の申出の場合は、原案作成までの経過
五
申出人が従事している事業の種類(申出人が団体の代表者であるときは、その団体の目的及び事業の内容)
(公聴会)
第35条
農林水産大臣は、法第26条第4項(同条第6項及び法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、その期日の二十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする事項を公告しなければならない。
第36条
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の七日前までに、文書で当該事項に対する賛否及びその理由を農林水産大臣に申し出なければならない。
第37条
公聴会においてその意見を聴こうとする法第26条第2項の利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定により申し出た者及びその他の者のうちから、農林水産大臣が定め、本人にその旨を通知する。
2
前条の規定により申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。
第38条
公聴会は、農林水産大臣又はその指名する農林水産省の職員が、議長として主宰する。
第39条
公聴会には、議長が、そのつど指名する農林水産省の職員を出席させて意見を述べさせることができる。
2
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者に公聴会への出席を求めることができる。
第40条
公述人の発言は、当該事項の範囲を超えてはならない。
2
議長は、公述人の発言が当該事項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第41条
第39条の規定により指名された農林水産省の職員及び学識経験のある者は、公述人に対して質疑を行うことができる。
2
公述人は、前項の農林水産省の職員及び学識経験のある者に対して質疑を行うことができない。
第42条
公述人は、議長の承認を受けたときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
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