第44条
法第27条第1項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。
一
検定のための検査は、農林水産大臣が定めるところに従い、見本により、又は抽出して行うこと。
二
抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検定の基準は、農林水産大臣が規格設定飼料(法第27条第1項の規格設定飼料をいう。以下同じ。)の種類ごとに定めるところによる。
第45条
規格適合表示(法第27条第1項の規格適合表示をいう。以下同じ。)には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとし、その様式及び表示の方法は、農林水産大臣が定める。
一
規格適合という文字又はその略字
二
表示した都道府県、登録検定機関又は登録規格設定飼料製造業者若しくは登録外国規格設定飼料製造業者の名称
三
登録検定機関並びに登録規格設定飼料製造業者及び登録外国規格設定飼料製造業者にあつては、登録番号