第6章 公定規格による検定(第43条―第45条)/飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)


(昭和五十一年七月二十四日農林省令第36号)

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最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十八日農林水産省令第18号(未施行)
 

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第35号)第2条第3項、第2条の3第1号、第2条の4第1項及び第2項(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第2条の8第1項及び第3項、第3条第2項(第6項において準用する場合を含む。)及び第5項(第6項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項及び第2項、第5条第4項、第12条第1号及び第2号、第15条第1項、第15条の7、第18条第1項及び同項第4号並びに第21条第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)を次のように定める。


   第6章 公定規格による検定

(検定の申請)
第43条  法第27条第1項前段の規定により検定を受けようとする者は、同項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)に別記様式第32号による申請書を提出しなければならない。

(検定の方法)
第44条  法第27条第1項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。
 検定のための検査は、農林水産大臣が定めるところに従い、見本により、又は抽出して行うこと。
 抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検定の基準は、農林水産大臣が規格設定飼料(法第27条第1項の規格設定飼料をいう。以下同じ。)の種類ごとに定めるところによる。

(規格適合表示)
第45条  規格適合表示(法第27条第1項の規格適合表示をいう。以下同じ。)には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとし、その様式及び表示の方法は、農林水産大臣が定める。
 規格適合という文字又はその略字
 表示した都道府県、登録検定機関又は登録規格設定飼料製造業者若しくは登録外国規格設定飼料製造業者の名称
 登録検定機関並びに登録規格設定飼料製造業者及び登録外国規格設定飼料製造業者にあつては、登録番号

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