第8章 登録検定機関(第61条―第66条)/飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)
(昭和五十一年七月二十四日農林省令第36号)
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最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十八日農林水産省令第18号 | (未施行) |
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第35号)第2条第3項、第2条の3第1号、第2条の4第1項及び第2項(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第2条の8第1項及び第3項、第3条第2項(第6項において準用する場合を含む。)及び第5項(第6項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項及び第2項、第5条第4項、第12条第1号及び第2号、第15条第1項、第15条の7、第18条第1項及び同項第4号並びに第21条第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)を次のように定める。
第8章 登録検定機関
(登録検定機関の申請)
第61条
法第27条第1項の登録又はその更新の申請をしようとする者は、申請書に次の書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
一
法第27条第1項の検定を行う検定施設の名称及び所在地
二
法第27条第1項の検定に用いる機械器具その他の設備の数及び性能並びにその所有又は借入れの別
三
法第36条第1項第2号に規定する者(以下「検定員」という。)の氏名及び略歴
四
法第35条各号又は法第36条第1項第3号のいずれかに該当する事実の有無
五
申請に係る検定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要
六
法人にあつては、次の事項を記載した書面
イ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
ロ 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
ハ 役員の氏名及び略歴並びに社団法人にあつては社員の氏名又は名称
(業務規程)
第62条
法第40条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一
検定の実施方法に関する事項
二
検定に関する料金に関する事項
三
検定の業務を行う時間及び休日に関する事項
四
検定の業務を行う場所に関する事項
五
検定員の選任及び解任に関する事項
六
検定員の配置に関する事項
七
検定の申請書の保存に関する事項
八
前各号に掲げるもののほか、検定の業務に関し必要な事項
(業務の休廃止)
第63条
法第41条の届出をしようとする登録検定機関は、別記様式第53号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第64条
法第42条第2項第3号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
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法第42条第2項第4号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検定機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿の記載事項等)
第65条
法第46条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一
検定を申請した者の氏名又は名称及び住所
二
検定の申請を受けた年月日
三
検定を行つた飼料の種類及び名称
四
検定を行つた年月日
五
検定の項目
六
検定を行つた試験品又は試料の数量
七
検定を実施した検定員の氏名
八
検定の結果
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法第46条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
(業務の引継ぎ)
第66条
登録検定機関は、法第47条第1項の規定により農林水産大臣が同項の検定の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
引き継ぐべき検定の業務を農林水産大臣に引き継ぐこと。
二
引き継ぐべき検定の業務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣に引き渡すこと。
三
その他農林水産大臣が検定の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
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