第9章 雑則(第67条―第76条)/飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)
(昭和五十一年七月二十四日農林省令第36号)
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最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十八日農林水産省令第18号 | (未施行) |
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第35号)第2条第3項、第2条の3第1号、第2条の4第1項及び第2項(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第2条の8第1項及び第3項、第3条第2項(第6項において準用する場合を含む。)及び第5項(第6項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項及び第2項、第5条第4項、第12条第1号及び第2号、第15条第1項、第15条の7、第18条第1項及び同項第4号並びに第21条第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)を次のように定める。
第9章 雑則
(旅費の額の計算の細目)
第67条
令第4条の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
一
検査又は調査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。
二
検査又は調査を実施する日数は、三日とすること。
三
旅費法第6条第1項の旅行雑費は、一万円とすること。
四
農林水産大臣が旅費法第46条第1項の規定による旅費の調整を行つた場合における当該調整により支給しない部分に相当する額は、算入しないこと。
(製造業者等の届出)
第68条
法第50条の規定による届出は、別記様式第54号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
(届出義務の適用除外)
第69条
法第50条第1項の農林水産省令で定める者は、販売(法第4条第1号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者とする。
2
法第50条第2項の農林水産省令で定める者は、飼料の消費者に対し販売することを業とする販売業者とする。
(製造業者等の届出事項)
第70条
法第50条第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一
製造、輸入又は販売に係る飼料又は飼料添加物の種類(輸出用又は試験研究用として製造、輸入又は販売するものについては、その旨及びその名称)
二
当該飼料又は飼料添加物の製造、輸入又は販売の開始年月日
三
製造業者にあつては、製造する飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類
(飼料等の輸入の届出)
第71条
法第51条第1項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した輸入届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
飼料又は飼料添加物の名称及び数量
三
飼料又は飼料添加物の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称
四
飼料又は飼料添加物の荷姿
五
飼料又は飼料添加物が製造されたものであるときは、当該飼料又は飼料添加物が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料又は材料の名称及び原産国名
六
飼料又は飼料添加物の積込港、積込年月日、積降港及び積降年月日
七
船舶の名称又は航空機の便名
(製造業者等の帳簿の記載事項等)
第72条
法第52条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一
飼料又は飼料添加物の製造年月日又は輸入年月日
二
製造業者にあつては、次に掲げる事項
イ 飼料又は飼料添加物の製造に用いた原料又は材料の名称及び数量
ロ 飼料又は飼料添加物の製造に用いた原料又は材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称
三
輸入業者にあつては、次に掲げる事項
イ 飼料又は飼料添加物の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称
ロ 輸入した飼料又は飼料添加物の荷姿
ハ 輸入した飼料又は飼料添加物が製造されたものであるときは、当該飼料又は飼料添加物が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料又は材料の名称及び原産国名(農林水産大臣の指定する飼料又は飼料添加物に限る。)
2
法第52条第2項の農林水産省令で定める事項は、飼料又は飼料添加物の荷姿とする。
3
法第52条第3項の農林水産省令で定める期間は、八年間とする。
(飼料検査職員の証票)
第73条
法第56条第6項(法第57条第4項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証票は、別記様式第55号による。
(検査所の報告)
第74条
法第57条第3項の規定による報告は、遅滞なく、同条第1項の規定による立入検査又は質問をした場合にあつては第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を、同項の規定による収去をした場合にあつては第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一
立入検査、質問又は収去をした製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
立入検査、質問又は収去をした年月日
三
立入検査又は質問の結果
四
収去をした飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料(以下この条及び次条第2項において「飼料等」という。)を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
五
収去をした飼料等を製造した事業場の名称及び所在地(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに当該飼料等の種類、名称及び製造年月(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等の輸入年月)
六
収去をした飼料等の試験の結果
七
その他参考となるべき事項
(手数料の納付方法)
第75条
法第60条第2項、第4項及び第5項の規定による手数料は、収入印紙をはつて納付しなければならない。
(都道府県の報告)
第76条
令第11条第2項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一
指示をした製造業者又は販売業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
指示をした年月日
三
表示事項が表示されず、又は遵守事項に従つて表示されていない飼料の種類及び名称
四
指示の内容
五
その他参考となるべき事項
2
令第11条第6項の規定による報告は、遅滞なく、法第55条第1項の規定により報告を徴し、又は法第56条第1項の規定により立入検査若しくは質問をした場合にあつては第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を、法第56条第1項の規定により収去をした場合にあつては第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一
報告の徴取又は立入検査、質問若しくは収去をした製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
報告の徴取又は立入検査、質問若しくは収去をした年月日
三
報告の徴取又は立入検査若しくは質問の結果
四
収去をした飼料等を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
五
収去をした飼料等を製造した事業場の名称及び所在地(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに当該飼料等の種類、名称及び製造年月(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等の輸入年月)
六
収去をした飼料等の試験の結果
七
その他参考となるべき事項
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