飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)

(昭和五十一年七月二十四日農林省令第36号)

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最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十八日農林水産省令第18号(未施行)
 

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第35号)第2条第3項、第2条の3第1号、第2条の4第1項及び第2項(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第2条の8第1項及び第3項、第3条第2項(第6項において準用する場合を含む。)及び第5項(第6項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項及び第2項、第5条第4項、第12条第1号及び第2号、第15条第1項、第15条の7、第18条第1項及び同項第4号並びに第21条第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(飼料安全法施行規則)を次のように定める。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 特定飼料等の検定(第3条―第11条)
 第3章 特定飼料等製造業者の登録等(第12条―第30条)
 第4章 飼料製造管理者(第31条―第33条)
 第5章 公定規格(第34条―第42条)
 第6章 公定規格による検定(第43条―第45条)
 第7章 規格設定飼料製造業者の登録等(第46条―第60条)
 第8章 登録検定機関(第61条―第66条)
 第9章 雑則(第67条―第76条)
 附則

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