この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第99号)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第317号) 抄
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第58号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年六月二九日政令第199号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第73号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月二七日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成九年三月二六日政令第76号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄
この政令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月二〇日政令第271号) 抄
| 第5条第1項 | 同条第1項 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第74号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)第27条第1項 |
| 第5条第2項及び第3項 | 前条第1項 | 新法第27条第1項 |
| 第5条の2第1項第1号 | 次条第1項又は第3項 | 改正法附則第7条第3項の規定により読み替えて適用される新法第28条第1項又は新法第28条第3項 |
| 第5条の2第1項第3号 | 第20条第1項 | 新法第55条第1項 |
| 第5条の2第1項第4号 | 第21条第1項若しくは第21条の2第1項 | 新法第56条第1項若しくは第57条第1項 |
| 第5条の2第2項第4号 | 第20条第1項 | 新法第55条第1項 |
| 第5条の2第2項第5号 | 第21条第1項若しくは第21条の2第1項 | 新法第56条第1項若しくは第57条第1項 |
| 第24条の3第1項 | この法律に基づく処分 | 第5条の2第1項又は第2項の規定による処分 |
| 第7条の2第2項 | 第4条第1項 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第74号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)第27条第1項 |
| 第7条の3 | 検定の業務の一部 | 検定の業務の一部(規格適合表示を付することを含む。以下同じ。) |
| 第7条の4 | 第6条第3項 | 新法第28条第3項 |
| 第7条の5第1項第1号 | 第6条第1項 | 改正法附則第7条第3項の規定により読み替えて適用される新法第28条第1項 |
| 第7条の5第1項第3号及び第4号並びに第2項第4号及び第5号 | この法律 | 第7条の2から第7条の5までの規定 |
| 第24条の3第1項 | この法律に基づく処分 | 第7条の5第1項又は第2項の規定による処分 |
| 第5条第2項 | 前条第1項 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第74号)第1条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)第27条第1項 |
| 第5条第3項 | 前条第1項 | 新法第27条第1項 |
| 第7条の4 | 同条第3項中 | 同条第2項及び第3項中「前条第1項」とあるのは「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第74号)第1条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第27条第1項」と、同項中 |
| 納付しなければならない者 | 金額 |
| 一 法第5条第1項の検定を受けようとする者 | |
| イ 落花生油かすについての検定を受けようとする者 | 一件につき五万八百円 |
| ロ 抗菌性物質製剤についての検定を受けようとする者 | 一件につき五万二千九百円 |
| 二 法第7条第1項、第21条第1項、第27条第1項、第29条第1項若しくは第30条第1項の登録若しくはその更新を受けようとする者又は法第13条第1項(法第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)の変更登録を受けようとする者 | |
| イ 法第7条第1項の登録又はその更新を受けようとする者 | 五万六千五百円に申請に係る法第7条第1項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類の数(以下「省令種類数」という。)を乗じた額及び十万六千二百円の合計額(法第10条第2項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
| ロ 法第21条第1項の登録又はその更新を受けようとする者 | 五万六千五百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額(法第21条第3項において準用する法第10条第2項(法第21条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
| ハ 法第27条第1項の登録又はその更新を受けようとする者 | 一万三百円に一事業所につき一万七千二百円を加算した額 |
| ニ 法第29条第1項の登録又はその更新を受けようとする者 | 二万二千円に申請に係る法第26条第1項の農林水産大臣が指定する飼料の種類の数(以下「指定種類数」という。)を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第29条第3項において準用する法第10条第2項(法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
| ホ 法第30条第1項の登録又はその更新を受けようとする者 | 二万二千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額(法第30条第3項において準用する法第10条第2項(法第30条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
| ヘ 法第13条第1項の変更登録を受けようとする者 | |
| (1) 法第7条第2項第4号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
| (2) 法第7条第2項第5号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
| (3) 法第7条第2項第6号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
| (4) 特定飼料等検査規程に係る変更登録を受けようとする者 | 八千円(法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円)に申請に係る省令種類数を乗じた額 |
| ト 法第21条第3項において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする者 | |
| (1) 法第21条第3項において準用する法第7条第2項第4号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額(法第21条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
| (2) 法第21条第3項において準用する法第7条第2項第5号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額(法第21条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
| (3) 法第21条第3項において準用する法第7条第2項第6号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 一万千六百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額(法第21条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
| (4) 特定飼料等検査規程に係る変更登録を受けようとする者 | 八千円(法第21条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円)に申請に係る省令種類数を乗じた額 |
| チ 法第29条第3項において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする者 | |
| (1) 法第29条第3項において準用する法第7条第2項第4号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
| (2) 法第29条第3項において準用する法第7条第2項第5号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
| (3) 法第29条第3項において準用する法第7条第2項第6号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び八万二千二百円の合計額(法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
| (4) 規格設定飼料検査規程に係る変更登録を受けようとする者 | 五千八百円(法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円)に申請に係る指定種類数を乗じた額 |
| リ 法第30条第3項において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする者 | |
| (1) 法第30条第3項において準用する法第7条第2項第4号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額(法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
| (2) 法第30条第3項において準用する法第7条第2項第5号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額(法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
| (3) 法第30条第3項において準用する法第7条第2項第6号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 | 七千百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額(法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
| (4) 規格設定飼料検査規程に係る変更登録を受けようとする者 | 五千八百円(法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、二千六百五十円)に申請に係る指定種類数を乗じた額 |
| 三 法第10条第1項(法第11条第2項(法第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、法第13条第3項(法第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、法第21条第3項、法第29条第3項及び法第30条第3項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 | |
| イ 法第10条第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 | 五万七千百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び六万七千八百円の合計額 |
| ロ 法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする者 | |
| (1) 法第7条第2項第4号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
| (2) 法第7条第2項第5号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
| (3) 法第7条第2項第6号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
| (4) 法第9条第5号の検査の方法に係る調査を受けようとする者 | 五千九百円に申請に係る省令種類数を乗じた額 |
| ハ 法第21条第3項において準用する法第10条第1項(法第21条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 | 五万七千百円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額 |
| ニ 法第21条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする者 | |
| (1) 法第21条第3項において準用する法第7条第2項第4号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額 |
| (2) 法第21条第3項において準用する法第7条第2項第5号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額 |
| (3) 法第21条第3項において準用する法第7条第2項第6号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 一万円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額 |
| (4) 法第21条第3項において準用する法第9条第5号の検査の方法に係る調査を受けようとする者 | 五千九百円に申請に係る省令種類数を乗じた額 |
| ホ 法第29条第3項において準用する法第10条第1項(法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 | 二万二千八百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
| ヘ 法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする者 | |
| (1) 法第29条第3項において準用する法第7条第2項第4号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
| (2) 法第29条第3項において準用する法第7条第2項第5号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
| (3) 法第29条第3項において準用する法第7条第2項第6号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び四万三千八百円の合計額 |
| (4) 法第29条第3項において準用する法第9条第5号の検査の方法に係る調査を受けようとする者 | 三千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額 |
| ト 法第30条第3項において準用する法第10条第1項(法第30条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 | 二万二千八百円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額 |
| チ 法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする者 | |
| (1) 法第30条第3項において準用する法第7条第2項第4号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額 |
| (2) 法第30条第3項において準用する法第7条第2項第5号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額 |
| (3) 法第30条第3項において準用する法第7条第2項第6号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 | 五千円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額 |
| (4) 法第30条第3項において準用する法第9条第5号の検査の方法に係る調査を受けようとする者 | 三千六百五十円に申請に係る指定種類数を乗じた額 |
|
備考(一) 二の項ヘの(1)から(3)まで又は同項チの(1)から(3)までの規定に規定する事項(以下この(一)において「変更事項」という。)のうち一の事項に係る変更登録を受けようとする者が同時に他の変更事項に係る変更登録を受けようとする場合における当該他の変更事項に係る変更登録についての手数料の額は、それぞれ二の項ヘの(1)から(3)まで又は同項チの(1)から(3)までに定める額から八万二千二百円を減じた額とする。 (二) 二の項トの(1)から(3)まで若しくは同項リの(1)から(3)まで又は三の項ニの(1)から(3)まで若しくは同項チの(1)から(3)までの規定に規定する事項(以下この(二)において「変更事項」という。)のうち一の事項に係る変更登録又は調査を受けようとする者が同時に他の変更事項に係る変更登録又は調査を受けようとする場合における当該他の変更事項に係る変更登録又は調査についての手数料の額は、それぞれ二の項トの(1)から(3)まで若しくは同項リの(1)から(3)まで又は三の項ニの(1)から(3)まで若しくは同項チの(1)から(3)までに定める額から第4条に規定する額を減じた額とする。 (三) 三の項ロの(1)から(3)まで又は同項ヘの(1)から(3)までの規定に規定する事項(以下この(三)において「変更事項」という。)のうち一の事項に係る調査を受けようとする者が同時に他の変更事項に係る調査を受けようとする場合における当該他の変更事項に係る調査についての手数料の額は、それぞれ三の項ロの(1)から(3)まで又は同項ヘの(1)から(3)までに定める額から四万三千八百円を減じた額とする。 |
|